舟渡国際法律事務所

自営業を営むことはできますか

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自営業を営むことはできますか

自営業を営むことはできますか

2026/08/12

監理措置に付されている方の中には、雇われて働くのではなく、自分で事業を営みたいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、監理措置における就労許可の仕組みでは、自営業には特有の制約があります。本記事では、自営業が認められるかどうかについて解説します。

本記事の要点

  • 就労許可の対象は雇用に関する契約に限られています。
  • 自営業は許可の対象外とされています。
  • 退令発付後は、そもそも就労自体が認められていません。
  • 事業を営みたい場合は在留資格の観点からの検討が必要です。

自営業が許可の対象外とされる理由

監理措置における報酬を受ける活動の許可は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に限定されています。自ら事業を営む自営業は、この雇用契約という枠組みに当たらないため、許可の対象外とされています。就労許可は、勤務先を雇用契約書に基づいて主任審査官が指定する仕組みと一体になっており、雇われる形での就労を前提として制度設計がなされているため、自営業という働き方はそもそも想定されていないのです。

退令発付前後で扱いはどう異なるか

退去強制令書発付前の監理措置においては、雇用契約に基づく就労であれば、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に許可を受けて可能ですが、自営業はその対象に含まれません。他方、退去強制令書発付後の監理措置においては、雇用契約に基づく就労であっても認められておらず、就労は原則として一切許容されない扱いとなります。つまり、退令発付後は自営業か雇用かを問わず、就労という選択肢自体が閉ざされることになります。

事業を営みたい場合にはどう考えればよいか

監理措置のもとで自営業を営むことができない以上、事業を続けたいという希望をお持ちの方にとっては、監理措置そのものの解消や、在留資格の回復・変更といった別の観点からの検討が必要になります。監理措置は、在留資格の問題を解決するものではなく、収容しないで退去強制手続を進めるための措置にとどまる点を踏まえ、事業継続を希望される場合には、在留特別許可の可能性なども含めて、手続全体を見据えた検討が求められます。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理措置における就労許可は雇用契約に基づく就労に限られ、自営業は対象外とされています。退令発付後はそもそも就労自体が認められません。事業継続をお考えの方は、監理措置とは別の枠組みでの検討が必要になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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