舟渡国際法律事務所

仮放免から監理措置への切替えは可能か|実務上の判断枠組み

お問い合わせはこちら

仮放免から監理措置への切替えは可能か|実務上の判断枠組み

仮放免から監理措置への切替えは可能か|実務上の判断枠組み

2026/08/12

「現在仮放免中だが、監理措置に切り替えることはできるのか」というご相談は少なくありません。監理措置は令和6年6月10日に施行された制度であり、それ以前から仮放免を利用されている方にとっては、切替えの可否が気になるところだと思います。本記事では、切替えを検討する際の実務上の判断枠組みについて整理してご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置決定の申請は原則として本人が行うものとされている
  • 申請先は、退令前・退令後のいずれかにより異なる考え方が必要である
  • 監理人となるべき者を確保できるかが、切替えの検討における鍵となる
  • 個別の事情によって結論は異なるため、所轄官署への確認が必要な場面が多い

仮放免中でも監理措置を検討できるのか

監理措置決定の申請は、法44条の2または52条の2を根拠として、原則として本人が行うものとされています(16歳未満の場合や本人が申請できない場合は、同居の配偶者・子・父母その他の親族が申請可能です)。仮放免を利用中の方であっても、監理措置の要件を満たすと考えられる場合には、この申請を検討する余地があります。ただし、具体的にどのような手続を経ることになるかは個別の事案によりますので、所轄の地方出入国在留管理官署への確認が前提となります。

切替えを検討する際に、何が鍵になるのか

監理措置の要件には、監理人となるべき者を選定できることが含まれています。適格者としては親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士などが幅広く想定される一方、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人はなれないとされています。仮放免から監理措置への切替えを検討する場面では、この監理人となる方を確保できるかどうかが、実務上の大きな分かれ目になります。

申請にあたって、どのような準備が必要か

監理措置決定の申請にあたっては、申請書のほか、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが必要とされています。また、申請は窓口提出のみとされ、郵送によることはできません。仮放免から監理措置への切替えを検討する際も、これらの書類を事前に整えておくことが、円滑な手続の前提になります。

当事務所のご案内

退去強制手続における身柄の問題は、時機を逸すると選択肢が狭まります。当事務所は、その初動から関与することを重視しております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

仮放免から監理措置への切替えは、監理人の確保や必要書類の準備が整えば検討の余地がありますが、最終的な判断は主任審査官が個別の事情を踏まえて行うものです。ご自身の状況に即した見通しを立てるには、早めのご相談が有益です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。