仮放免から監理措置への切替えは可能か|実務上の判断枠組み
2026/08/12
「現在仮放免中だが、監理措置に切り替えることはできるのか」というご相談は少なくありません。監理措置は令和6年6月10日に施行された制度であり、それ以前から仮放免を利用されている方にとっては、切替えの可否が気になるところだと思います。本記事では、切替えを検討する際の実務上の判断枠組みについて整理してご説明いたします。
本記事の要点
- 監理措置決定の申請は原則として本人が行うものとされている
- 申請先は、退令前・退令後のいずれかにより異なる考え方が必要である
- 監理人となるべき者を確保できるかが、切替えの検討における鍵となる
- 個別の事情によって結論は異なるため、所轄官署への確認が必要な場面が多い
仮放免中でも監理措置を検討できるのか
監理措置決定の申請は、法44条の2または52条の2を根拠として、原則として本人が行うものとされています(16歳未満の場合や本人が申請できない場合は、同居の配偶者・子・父母その他の親族が申請可能です)。仮放免を利用中の方であっても、監理措置の要件を満たすと考えられる場合には、この申請を検討する余地があります。ただし、具体的にどのような手続を経ることになるかは個別の事案によりますので、所轄の地方出入国在留管理官署への確認が前提となります。
切替えを検討する際に、何が鍵になるのか
監理措置の要件には、監理人となるべき者を選定できることが含まれています。適格者としては親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士などが幅広く想定される一方、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人はなれないとされています。仮放免から監理措置への切替えを検討する場面では、この監理人となる方を確保できるかどうかが、実務上の大きな分かれ目になります。
申請にあたって、どのような準備が必要か
監理措置決定の申請にあたっては、申請書のほか、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが必要とされています。また、申請は窓口提出のみとされ、郵送によることはできません。仮放免から監理措置への切替えを検討する際も、これらの書類を事前に整えておくことが、円滑な手続の前提になります。
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おわりに
仮放免から監理措置への切替えは、監理人の確保や必要書類の準備が整えば検討の余地がありますが、最終的な判断は主任審査官が個別の事情を踏まえて行うものです。ご自身の状況に即した見通しを立てるには、早めのご相談が有益です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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