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監理措置制度への批判|関東弁護士会連合会理事長声明の論点

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監理措置制度への批判|関東弁護士会連合会理事長声明の論点

監理措置制度への批判|関東弁護士会連合会理事長声明の論点

2026/08/12

監理措置は、収容によらずに退去強制手続を進めることを可能にする制度として導入されました。しかし、その運用が定着するにつれ、弁護士会など法律専門家の団体からは、制度そのものの構造に問題があるとの指摘がなされています。関東弁護士会連合会もその一つです。監理人を引き受けるかどうかを検討されているご家族にとって、こうした批判の内容を知っておくことは、ご自身の判断のために重要です。本記事では、指摘されている主な論点をご紹介いたします。

本記事の要点

  • 関東弁護士会連合会は、監理人と被監理者の間に構造的な利益相反があると指摘している
  • 監理人が弁護士である場合、守秘義務と入管法上の報告義務が衝突しうる
  • 過料の制裁を伴う報告義務が、監理人と被監理者の信頼関係を損なう危険があると指摘されている
  • 関東弁護士会連合会は監理措置制度の廃止と仮放免制度の活用を求めている

監理人と被監理者の間にある利益相反とは

関東弁護士会連合会の理事長声明では、監理措置制度に構造的な利益相反があると指摘されています。監理人は被監理者の条件違反等を主任審査官に報告する法的義務を負う一方、被監理者は生活保護を受けられず、原則として健康保険も与えられません。そのため、生存のためにやむを得ず条件に違反せざるを得ない状況に置かれることがあり得ます。この場合、監理人が義務どおりに報告すれば、被監理者は収容や逮捕のリスクに直結しかねません。監理人となる方にとって、この構造は重い判断を迫られる場面になり得るため、引き受ける前に十分理解しておく必要があります。

弁護士が監理人になることの難しさ

監理人には弁護士も含まれます。しかし、弁護士が監理人となった場合、依頼者に対する守秘義務と、入管法上監理人に課される報告義務とが衝突する事態が生じ得ると指摘されています。通報すれば守秘義務違反となりかねず、通報しなければ入管法上の義務違反を指摘されかねないという、いずれを選んでも問題が生じかねない立場に置かれることになります。この点は、弁護士が被監理者の代理人と監理人を兼ねる場合に特に先鋭化する問題であり、制度設計上の課題として指摘されています。

支援者・親族への負担と制度への評価

過料の制裁を伴う報告義務は、監理人と被監理者との信頼関係を破壊する危険をはらんでいると指摘されています。また、関東弁護士会連合会は、収容の必要性が明確な要件とされていないこと、収容決定に対する司法審査がないこと、退令収容に期間の上限がないことなど、国際人権法上の問題が改正後もなお是正されていないと述べており、自由権規約委員会や恣意的拘禁作業部会の勧告に十分応えていないとしています。こうした評価を踏まえ、同連合会は監理措置制度の廃止と、仮放免制度の活用を求める立場を明らかにしています。

当事務所のご案内

当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

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外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理措置制度をめぐっては、法律専門家の団体からもこうした構造的な問題が指摘されています。監理人を引き受けるかどうかを検討される際には、期待される役割だけでなく、こうした批判の存在も踏まえて判断されることをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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