舟渡国際法律事務所

監理措置はどのように申請し、どの書類が必要ですか

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監理措置はどのように申請し、どの書類が必要ですか

監理措置はどのように申請し、どの書類が必要ですか

2026/08/12

監理措置決定の申請を検討し始めると、次に立ちはだかるのが「何をどこに提出すればよいのか」という実務的な壁です。窓口の場所や必要書類が分からないまま時間だけが過ぎてしまうと、ご本人にもご家族にも大きな負担となります。本記事では、監理措置決定の申請先や提出方法、必要書類について、入管庁の案内に沿って整理いたします。

本記事の要点

  • 申請先は、本人が収容されている地方出入国在留管理官署です。
  • 申請は窓口での提出に限られ、郵送での申請は認められていません。
  • 主な必要書類は申請書、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類などです。
  • 収入・資産を示す資料や住居を証明する資料もあわせて求められます。

申請はどこに、どのように行うのですか

監理措置決定の申請は、本人が収容されている地方出入国在留管理官署に対して行います。申請の方法は窓口での提出に限られており、郵送による申請は認められていません。このことは、監理措置に関するその他の申請、たとえば報酬を受ける活動の許可申請や指定住居変更許可申請、行動範囲拡大許可申請についても共通しています。窓口での提出が求められる背景には、申請内容についてその場で確認や説明を行う必要があることなどが考えられますが、いずれにせよ、遠方にお住まいのご家族であっても、書類は直接窓口に持参する必要がある点にはあらかじめ留意しておく必要があります。

どのような書類が必要になりますか

監理措置決定申請の主な必要書類としては、申請書、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが挙げられます。監理人承諾書兼誓約書は、監理人となるべき者が責務を理解し、これを引き受ける意思を示すための重要な書類であり、監理人となる方には事前に制度の内容をしっかりと理解していただく必要があります。収入・資産を示す資料は、保証金の要否や金額の判断、あるいは就労許可の要否にも関わってくるため、できる限り具体的かつ整った形で準備することが望ましいといえます。住居を証明する資料は、行動範囲の制限の基準となる住居地を明らかにするためのものです。

書類の準備で気をつけるべきことは何ですか

これらの書類は、単に形式を満たせばよいというものではなく、主任審査官が「収容しないことを相当と認める」かどうかの判断材料になります。逃亡のおそれの程度や収容による不利益の程度といった評価は、提出された資料の内容次第で大きく左右されうるため、書類の準備段階から、どのような事情を、どのような資料で裏付けるかを戦略的に検討することが重要です。特に監理人候補者の適格性や、収入・資産に関する資料は、審査の帰趨に直結しやすい部分です。窓口でのやり取りや追加資料の求めに柔軟に対応できるよう、早期に弁護士に相談し、書類一式を計画的に整えていくことをお勧めいたします。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置決定の申請は、窓口での提出という手続的な制約もあり、準備に一定の時間と労力を要します。必要書類を一つずつ丁寧にそろえることが、審査を有利に進めるための土台になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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