監理措置と出頭申告|自ら申告した場合の身柄の扱い
2026/08/12
不法滞在の状態にあることを自ら申し出る「出頭申告」を検討されている方から、「申告すればどのような扱いを受けるのか」というご相談をいただくことがあります。出頭申告と監理措置は密接に関わり得る手続であり、その関係を理解しておくことは、申告を検討する際の判断材料となります。
本記事の要点
- 出頭申告とは、不法滞在の外国人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する運用です。
- 監理措置決定の申請は原則として本人が行い、収容されている官署に提出します。
- 出頭申告後の身柄の扱いは、逃亡のおそれなど個別の事情によって判断されます。
- 出頭申告に伴う手続の見通しは、事前に弁護士へ相談することが望まれます。
出頭申告とは何か
出頭申告とは、不法滞在の状態にある外国人が、自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する運用であり、出入国在留管理庁が「出頭申告のご案内」として公表しています。摘発を待つのではなく、自らの意思で手続に臨むという点で、退去強制手続や在留特別許可の判断において考慮され得る事情の一つになり得ると考えられます。もっとも、出頭申告をすれば身柄の扱いがどうなるかは、個別の事案ごとに判断される事柄です。
出頭申告後の身柄はどう扱われるか
監理措置決定の申請は、原則として本人が行い、収容されている地方出入国在留管理官署に提出することとされています。出頭申告をした場合に収容を伴う手続に移行するのか、収容によらない手続で進むのかは、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度その他の事情を考慮して主任審査官が判断する事柄であり、一律に決まるものではありません。出頭申告を検討する段階から、その後の身柄の見通しについて情報を集めておくことが大切です。
出頭申告を検討する際の視点
出頭申告は、自らの意思で手続に臨むという事情そのものが、その後の手続における評価に関わり得る一方、結果を保証するものではありません。関連する制度として、一定の要件を満たす不法残留者について収容によらずに出国させる出国命令制度もあり、出頭申告後にどの手続が想定されるかは事案ごとに異なります。申告前に弁護士に相談し、想定される手続の流れや必要な準備を確認しておくことをお勧めいたします。
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おわりに
出頭申告は、ご自身の意思で状況を整理する大切な一歩となり得ますが、その後の身柄の扱いは個々の事情によって異なります。申告のタイミングや進め方について、事前に専門家と相談しながら検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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