監理人の届出義務違反にはどのような制裁がありますか
2026/08/12
監理人という役割を引き受けるにあたり、「もし届出を忘れてしまったら、どのような制裁があるのか」という点は、誰もが気になるところではないでしょうか。監理人には、被監理者に一定の事由が生じた際に届け出る義務が課されており、これを怠ると行政上の制裁を受ける可能性があります。本記事では、届出義務違反に対して科されうる制裁の内容と、その先にある選定取消しのリスクについて解説します。
本記事の要点
- 監理人の届出・報告義務違反には、10万円以下の過料が科されます。
- 過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰として扱われます。
- 義務違反が重なると、監理人の選定が取り消されることもあります。
- 届出事由は逃亡・条件違反・無許可就労など複数定められています。
届出義務とはどのような義務か
監理人には、被監理者について一定の事由が生じたときに、7日以内に主任審査官へ届け出る義務が課されています。届出事由には、逃亡、証拠隠滅、条件違反、無許可就労または事業の運営、被監理者の未届出または虚偽届出、被監理者の死亡、監理人自身の連絡先の変更、親族関係・雇用関係の終了などが含まれます。これらは退令発付前と発付後とで内容がやや異なりますが、いずれも監理人が被監理者の状況を適切に把握し、行政に報告することを前提とした仕組みです。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応・援助のほか、この報告義務も含めて4つの責務が課されています。
違反した場合にはどのような制裁があるのか
監理人が届出・報告義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、いわゆる前科とは性質が異なりますが、義務違反として現実に科される可能性がある点は軽視できません。届出は主任審査官に対して行うものであり、期限は事由を知った日から7日以内とされています。監理人としては、被監理者の様子に変化があった場合には、速やかに事実関係を確認し、期限内に届け出ることが求められます。
過料以外に生じうる不利益はあるか
届出・報告義務違反が繰り返されるなど、監理人としての任務を継続させることが不適当と認められる事情があれば、監理人の選定そのものが取り消される可能性があります。選定取消しは、疾病等により任務の遂行が困難な場合のほか、被監理者への不当に高額な要求など、任務継続が不適当と認められる場合にも生じうるとされています。監理人を引き受けた以上、過料という金銭的な制裁にとどまらず、役割そのものを失うリスクがあることも踏まえ、届出義務の内容を正確に把握しておくことが望まれます。
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おわりに
監理人の届出義務違反には、10万円以下の過料という行政上の制裁が用意されており、義務違反が重なれば選定取消しにもつながりかねません。監理人という役割は善意だけで担えるものではなく、制度上の義務を正確に理解したうえで引き受けるかどうかを判断することが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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