舟渡国際法律事務所

退去強制令書が出ているかはどう確認できますか

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退去強制令書が出ているかはどう確認できますか

退去強制令書が出ているかはどう確認できますか

2026/08/12

「そもそも退去強制令書が出ているのかどうかが分からない」というご相談は少なくありません。退令の有無によって、監理措置の根拠条文も、行動範囲や就労の可否も大きく変わるため、まずこの点をはっきりさせることが重要です。本記事では、確認の考え方について説明します。

本記事の要点

  • 退令の発付前後で、監理措置の根拠条文(44条の2以下/52条の2以下)が異なります。
  • 退令前の監理措置は、退令の発付によって当然に失効します(法44条の8)。
  • 退令の有無で行動範囲の制限や就労の可否など扱いが変わります。
  • 正確な状況は、所轄の地方出入国在留管理官署にご確認いただくのが確実です。

なぜ退令の有無を確認する必要があるのですか

退去強制令書の発付は、監理措置の枠組みそのものを大きく変える出来事です。退令発付前の監理措置は入管法44条の2以下に、退令発付後の監理措置は52条の2以下に、それぞれ根拠を置いており、要件も効果も異なります。さらに、退令前の監理措置は退令の発付によって当然に失効するため(法44条の8)、退令が出た時点で、それまでの監理措置決定通知書の内容がそのまま維持されるわけではありません。行動範囲の制限や就労の可否といった日常生活に直結する事項も、退令の有無によって取扱いが変わります。

何を手がかりに確認すればよいのですか

届出義務の根拠条文(退令前は法44条の6、退令後は法52条の5)や、監理措置決定通知書の記載内容、これまでに主任審査官から受けた通知や指示の内容などが、現在ご本人がどちらの段階にあるのかを考える手がかりになります。もっとも、これらの資料だけで断定できない場合も少なくありません。ご本人や監理人の記憶に頼るだけでは正確性に限界があるため、書面での確認が望ましいといえます。

確実に確認するにはどうすればよいですか

最も確実なのは、所轄の地方出入国在留管理官署に直接お問い合わせいただくことです。監理人であれば、主任審査官への報告請求への対応や被監理者との連絡状況の把握といった責務がありますので、その過程で状況を確認する機会もあります。個別の事案ごとに手続の経過は異なりますので、ご自身の判断だけで結論を出さず、公式な窓口を通じて確認することをお勧めします。

当事務所のご案内

以下では、当事務所がこれまでに取り扱ってまいりました事件のうち、本稿のテーマと関わりの深いものをご紹介いたします。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

退令の発付という一つの出来事が、監理措置の根拠から日常生活の細部にまで影響を及ぼします。曖昧な認識のまま行動範囲を広げたり就労したりすることは避け、まずは正確な状況を把握することから始めてください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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