監理措置の条件①住居の指定|どこに住むことになるのか
2026/08/12
監理措置が決定されると、暮らす場所についても一定の制限が課されます。「どこにでも自由に住めるわけではない」という点は、事前に理解しておきたい重要なポイントです。本記事では、住居の指定という条件について整理いたします。
本記事の要点
- 監理措置の条件の一つとして、住居の指定がある。
- 指定された住居に居住することが、条件遵守の前提となる。
- 住居を変更する場合には、指定住居変更許可申請が必要である。
- 申請は被監理者と監理人の連名で行い、窓口への提出が必要である。
住居の指定とはどのような条件か
監理措置が決定されると、住居の指定をはじめとするいくつかの条件が付されます。被監理者は、収容されずに社会内で生活しながら手続を進めることができる一方で、どこに住むかについては指定を受けることになり、指定された住居での生活が条件遵守の前提となります。この点は、監理措置が単なる「収容の解除」ではなく、一定の管理を伴う制度であることを示しています。
指定住居は誰が決めるのか
指定される住居は、監理措置決定の申請にあたって示された住居の資料等をもとに、手続の中で決まっていくものと考えられます。監理措置決定申請の際には、住居を証明する資料の提出が求められており、実際にどこに住むことになるかは、こうした資料の内容と密接に関わります。
住居を変更したい場合
指定された住居を変更したい事情が生じた場合には、指定住居変更許可申請という手続があります。この申請は被監理者と監理人が連名で行うものとされ、事務を担当する地方出入国在留管理官署の窓口に提出する必要があります。郵送による提出はできないため、窓口でのやり取りを前提とした準備が必要です。
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おわりに
住居の指定は、監理措置のもとで生活していくうえで基本となる条件です。転居の必要が生じた場合には、決められた手続を踏むことが欠かせません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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