監理措置と仮放免はどう違うのか|条文・要件・運用の比較
2026/08/12
「仮放免なら聞いたことがあるが、監理措置とはどう違うのか」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。監理措置は令和6年6月10日に施行された比較的新しい制度で、従来の仮放免とは制度の位置づけが異なります。本記事では、両者の違いを条文構造と公表されている運用実績の両面から整理してご説明いたします。
本記事の要点
- 監理措置は令和5年改正入管法で新設され、令和6年6月10日に施行された
- 監理措置には監理人の選定という仮放免にはない要素がある
- 令和6年の運用では監理措置1,123件に対し仮放免は127件であった
- どちらを選択すべきかは、個別の事情によって判断が分かれうる
監理措置と仮放免は、そもそも異なる制度なのか
監理措置は、令和5年改正入管法によって新設され、令和6年6月10日に施行された制度です。監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進めるという枠組みを持っています。これに対し仮放免は従来から存在する制度であり、位置づけが異なります。両者はいずれも収容によらずに社会内で過ごすことを可能にする点で共通しますが、監理人の関与の有無や条件の内容など、制度の骨格には違いがあります。
監理人の存在は、どのような意味を持つのか
監理措置の大きな特徴は、主任審査官が選定する監理人の存在です。監理人には、被監理者の生活状況の把握や相談への対応、一定の事由が生じた場合の届出など、複数の責務が課されます。適格者としては親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士などが幅広く想定されていますが、未成年者や在留資格を有しない外国人などはなれないとされています。この監理人という仕組みの有無が、両制度を比較するうえでの重要な観点になります。
実際の運用実績はどのようになっているのか
出入国在留管理庁の公表資料によれば、令和6年6月10日の施行から同年末までに、監理措置決定は合計1,123件(退令前647件、退令後476件)なされた一方、仮放免は合計127件(退令前42件、発付後85件)にとどまりました。この数字だけで優劣を判断することはできませんが、施行後まもない時期において、監理措置が一定の規模で活用されていることがうかがえます。監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が占めています。
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おわりに
監理措置と仮放免は、いずれも収容によらない選択肢である点で共通しますが、監理人の関与や条件の内容など制度の骨格は異なります。どちらの制度が適しているかは個別の事情によって異なりますので、実際の状況に即した検討が必要です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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舟渡国際法律事務所
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