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監理措置はいつから始まったのか|令和5年改正入管法と令和6年6月10日の施行

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監理措置はいつから始まったのか|令和5年改正入管法と令和6年6月10日の施行

監理措置はいつから始まったのか|令和5年改正入管法と令和6年6月10日の施行

2026/08/12

「監理措置という制度は最近できたばかりだと聞いたが、いつから始まったのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。監理措置は令和5年改正入管法によって新設され、令和6年6月10日に施行された比較的新しい制度です。本記事では、制度がいつ、どのような背景で始まったのかを整理し、施行後の状況についてもご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は令和5年改正入管法により新設された制度である
  • 施行日は令和6年6月10日であり、比較的新しい制度である
  • 退令前(44条の2以下)と退令後(52条の2以下)の二類型が同時に施行された
  • 施行後の運用状況は出入国在留管理庁により公表されている

監理措置は、いつ導入された制度なのか

監理措置は、令和5年改正入管法により導入され、令和6年6月10日に施行されました。退去強制令書発付前の監理措置(法44条の2以下)と発付後の監理措置(法52条の2以下)は、いずれも同じ改正法によって新設され、同じ日に施行されています。したがって、現時点ではまだ運用開始から日が浅く、実務の蓄積も限られた段階にある制度であるという前提を押さえておく必要があります。

施行後、制度はどのように運用されているのか

出入国在留管理庁が公表した運用状況によれば、令和6年6月10日の施行から同年末までの間に、監理措置決定は退令発付前647件、発付後476件の合計1,123件がなされています。これに対し仮放免は同期間で退令発付前42件、発付後85件の合計127件でした。監理人については9割以上が被監理者の親族・知人であり、令和6年末現在、監理措置決定を受けた者で所在不明になっている者はいないとされています。

新しい制度であることは、実務上どのような意味を持つのか

制度が新しいということは、公表されている裁判例がまだ確認されていないという事実とも結びついています。監理措置に関する争点については、今後の運用や裁判例の蓄積によって判断枠組みが明確化されていく可能性があります。実際、退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点は、現在も係争中の事案があり、今後の帰趨が注目されます。制度の新しさゆえに、個別の事案ごとに丁寧な検討が求められる場面が多いといえます。

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おわりに

監理措置は令和6年6月10日に始まったばかりの制度であり、統計上の実績は積み上がりつつあるものの、判断枠組みが確立しきっているとは言い難い段階にあります。だからこそ、最新の運用状況を踏まえた個別の検討が重要になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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