舟渡国際法律事務所

報酬を受ける活動の許可はどのように申請しますか

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報酬を受ける活動の許可はどのように申請しますか

報酬を受ける活動の許可はどのように申請しますか

2026/08/12

監理措置のもとで働くことを希望される場合、必要となるのが報酬を受ける活動の許可申請です。誰が申請できるのか、どこに提出すればよいのかは、意外と知られていないポイントではないでしょうか。本記事では、就労許可の申請手続の基本的な流れについて、申請者と提出先を中心に解説します。

本記事の要点

  • 報酬を受ける活動の許可は、法44条の5第1項に基づく手続です。
  • 申請できるのは被監理者本人です。
  • 提出先は、事務を担当する地方出入国在留管理官署です。
  • 申請は窓口への提出に限られ、郵送では受け付けられません。

誰が申請できるのか

報酬を受ける活動の許可を申請できるのは、被監理者本人です。この許可は、退去強制令書発付前の監理措置において、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に、主任審査官の許可を受けて就労することを可能にする仕組みであり、法44条の5第1項に基づくものです。監理人が本人に代わって申請することは想定されておらず、あくまで被監理者自身が申請主体となる点に注意が必要です。もっとも、監理人による援助額を示す資料が必要書類に含まれていることからも分かるとおり、実際の申請準備においては監理人の協力が重要な役割を果たします。

どこに提出すればよいのか

申請の提出先は、監理措置に関する事務を担当する地方出入国在留管理官署です。監理措置決定の申請先である収容されている官署とは異なり得るため、実際にどの官署が事務を担当しているかを確認したうえで提出先を判断する必要があります。この点は個別の事案によって異なり得るため、所轄の地方出入国在留管理官署に確認することが確実です。

申請方法について注意すべき点

申請は窓口への提出に限られており、郵送による申請は受け付けられていません。必ず本人または関係者が窓口に赴いて手続を行う必要がある点は、被監理者に課された届出義務が本人出頭を要し郵送を認めていないこととも共通しています。就労を希望する場合には、必要書類を事前にそろえたうえで、余裕をもって窓口での手続に臨むことが望まれます。

当事務所のご案内

当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

報酬を受ける活動の許可申請は、被監理者本人が、事務を担当する地方出入国在留管理官署の窓口に対して行う手続です。郵送では受け付けられないため、事前の準備と計画が欠かせません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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