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監理措置の条件に違反するとどうなりますか

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監理措置の条件に違反するとどうなりますか

監理措置の条件に違反するとどうなりますか

2026/08/12

監理措置により社会内での生活が認められても、付された条件を守らなければ、その安定は簡単に崩れてしまいます。逃亡や呼出しへの不出頭、届出義務違反など、どのような行為がどのような結果につながるのか、あらかじめ正確に理解しておくことが、被監理者ご本人にもご家族にも欠かせません。本記事では、条件違反がもたらす監理措置決定の取消しと罰則について整理いたします。

本記事の要点

  • 逃亡や条件違反、虚偽の届出、不法就労は監理措置決定の裁量的取消事由です。
  • 条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じないと1年以下の拘禁刑等の対象になります。
  • 保証金の不納付や監理人不在は主任審査官の裁量が働かない必要的取消事由です。
  • 退令前の監理措置は退去強制令書の発付によっても当然に失効します。

条件に違反すると監理措置決定はどうなりますか

逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、条件に違反したとき、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき、不法就労をしたときは、いずれも監理措置決定の裁量的取消事由に当たります。これらは主任審査官の判断により取消しがなされるものであり、条件違反があれば自動的に取り消されるとは限りませんが、取消しの可能性が生じる点は変わりません。これとは別に、保証金を納付期限までに納付しないとき、または新たな監理人がいないときは、主任審査官の裁量の余地がない必要的取消事由とされています。取消しがなされると社会内での生活が続けられなくなるため、条件の内容を正確に理解し、日々の生活の中で守り続けることが何より重要です。

条件に違反すると刑事罰も科されるのですか

監理措置の条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じない行為については、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金が科される可能性があります。また、監理措置決定通知書を携帯していなかった場合は、10万円以下の罰金の対象となります。退令発付前に無許可で就労するなどした場合や、退令発付後に就労した場合は、いずれも3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と、より重い法定刑が定められています。これらはあくまで法律上定められた上限であり、実際に科される刑がどうなるかは個別の事案の内容によります。もっとも、刑事事件に発展すれば、在留そのものにも影響が及びかねない点には十分な注意が必要です。

刑事事件になった場合、在留への影響はどう考えればよいですか

条件違反が刑事事件に発展した場合、たとえ執行猶予付きの判決を得られたとしても、退去強制事由に該当しうることに変わりはありません。そのため、在留を守るという観点からは、起訴された後の判決内容以上に、起訴前の段階で不起訴処分を得られるかどうかが決定的に重要になります。捜査段階から弁護人が関与し、事実関係の整理や情状に関する主張を尽くすことは、不起訴を目指す弁護活動の基本です。監理措置の条件違反が疑われる状況になった場合は、事態が刑事事件へと発展する前に、できる限り早い段階で弁護士に相談し、対応を検討することが望ましいといえます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置の条件違反は、身柄の安定だけでなく、刑事責任や在留資格そのものにも波及しうる重大な問題です。日頃から条件の内容を正確に把握し、疑問があれば早めに確認する姿勢が欠かせません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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