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勤務先はどのように指定されるのですか

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勤務先はどのように指定されるのですか

勤務先はどのように指定されるのですか

2026/08/12

就労許可を得るにあたり、「自分で働き先を決めてよいのか、それとも入管から指定されるのか」という点を疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。監理措置における就労は、勤務先の指定という仕組みと密接に結びついています。本記事では、勤務先がどのように指定されるのか、その流れと考え方を解説します。

本記事の要点

  • 勤務先は雇用契約書に基づき主任審査官が指定します。
  • 就労は本邦の公私の機関との雇用契約に限られます。
  • 就業予定機関の所在地等を示す証明資料が審査の資料となります。
  • 自営業は雇用契約に当たらないため許可の対象外です。

勤務先はどのように決まるのか

就労許可における勤務先は、雇用契約書に基づいて主任審査官が指定する仕組みになっています。被監理者が就労を希望する場合には、まず勤務予定先との間で雇用契約の内容を具体化し、それを示す資料を用意したうえで許可申請を行うことになります。申請の結果、主任審査官がその内容を踏まえて勤務先を指定するという流れであり、被監理者が勝手に別の職場で働くことは想定されていません。

審査ではどのような資料が用いられるのか

勤務先の指定に関連して、就業予定機関の所在地等の証明資料の提出が求められます。これは、申請書に記載された勤務予定先が実在し、申請内容と一致していることを確認するための資料と考えられます。労働条件を明示する文書とあわせて、審査官が具体的な就労の実態を把握するための重要な資料として位置づけられています。

自営業が対象外とされる理由

就労許可の対象は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に限定されており、自営業は雇用契約という枠組みに当たらないため、許可の対象外とされています。勤務先を主任審査官が指定するという仕組み自体、雇用契約の存在を前提としているため、自ら事業を営む形態とはそもそも整合しません。就労を希望される方は、雇用契約に基づく勤務先を確保することが前提となる点を押さえておく必要があります。

当事務所のご案内

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※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置における勤務先は、被監理者が自由に選ぶものではなく、雇用契約書の内容を踏まえて主任審査官が指定するものです。就労を希望される場合には、まず雇用契約に基づく勤務先の確保から準備を始める必要があります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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