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監理措置中の逃亡に対する罰則|1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金

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監理措置中の逃亡に対する罰則|1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金

監理措置中の逃亡に対する罰則|1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金

2026/08/12

監理措置が決定され、収容を解かれてご家族のもとに戻られた方、あるいはこれから監理人を引き受けようとされている方の中には、「もし本人が逃げてしまったらどうなるのか」という不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。監理措置には、条件違反による逃亡や呼出し不応に対する罰則が定められています。本記事では、その内容と、罰則が置かれている制度上の理由について、条文の構造に沿ってご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置の条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じない場合、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金が科され得ます。
  • この罰則は、退去強制令書発付前・発付後いずれの監理措置にも共通して適用されるものです。
  • 逃亡や条件違反は、監理措置決定の裁量的取消事由にも該当し、収容へと切り替わる可能性があります。
  • 監理人には、被監理者の逃亡を知った日から7日以内に主任審査官へ届け出る義務が課されています。

逃亡や呼出し不応にはどのような罰則があるのか

監理措置は、収容によらずに社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める制度です。この仕組みが成り立つためには、指定された条件が遵守されることが前提となります。入管法は、監理措置の条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じないことに対し、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金という罰則を定めています。呼出しとは、主任審査官が届出その他の手続のために被監理者を呼び出すことを指し、正当な理由なくこれに応じない場合も処罰の対象となり得ます。この罰則は、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)にも、退令発付後の監理措置(法52条の2以下)にも共通して定められており、いずれの類型であっても条件遵守が求められている点に変わりはありません。

罰則を受けることと監理措置が取り消されることの違い

逃亡や条件違反があった場合、刑事罰の対象となることと、監理措置決定そのものが取り消されることとは、別の問題として整理する必要があります。逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときや、条件に違反したときは、監理措置決定の裁量的取消事由に当たり得ます。取消しがなされれば、収容という状態に置かれる可能性があります。つまり、逃亡には、刑事手続における処罰のリスクと、行政手続における身柄拘束のリスクという二つの側面があることになります。どちらも生じ得るため、条件の遵守は極めて重要な意味を持ちます。

監理人にはどのような義務が生じるのか

被監理者が逃亡した場合、監理人自身がその事実のみをもって処罰されるわけではありません。もっとも、監理人には、被監理者が逃亡したことを知った日から7日以内に、その旨を主任審査官へ届け出る義務が課されています。この届出を怠り、または虚偽の届出をした場合には、監理人について10万円以下の過料の対象となり得るほか、選定の取消しにつながる事情ともなり得ます。監理人を引き受けるにあたっては、こうした義務の内容をあらかじめ理解しておくことが望ましいといえます。

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おわりに

逃亡に対する罰則は、監理措置という収容によらない制度を支える重要な仕組みです。もっとも、条件を守り続けることに不安を感じるご本人・ご家族も多いことと思います。制度の趣旨や自身の状況を正しく理解することが、安定した生活の第一歩となります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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