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監理措置中の子どもの就学|文部科学省通知が示すもの

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監理措置中の子どもの就学|文部科学省通知が示すもの

監理措置中の子どもの就学|文部科学省通知が示すもの

2026/08/12

監理措置のもとで暮らす外国人の方の中には、お子さんの就学について不安を抱えていらっしゃる方も少なくありません。行動範囲が制限される中で、子どもを学校に通わせることはできるのか、どのような案内があるのか。ここでは、文部科学省が発出した通知の内容を手がかりに、監理措置と子どもの就学の関係を整理いたします。

本記事の要点

  • 文部科学省は監理措置に付される者の子の就学案内等について通知を発出しています。
  • 監理措置の行動範囲制限には、未成年者や在学者等を対象とした例外があります。
  • 就学に関する具体的な運用は、通知の内容や学校・自治体の対応によります。
  • 監理人には生活状況の把握や相談対応、援助に努める責務があります。

文部科学省通知が示すもの

出入国在留管理庁が所管する監理措置制度に関連して、文部科学省からは「監理措置に付される者に対する就学案内等について」という通知が発出されており、被監理者の子の就学について案内がなされています。在留資格の有無にかかわらず子どもの教育を受ける機会に配慮する趣旨がうかがえる通知であり、監理措置下にある家庭にとって重要な情報源となります。通知の詳細な内容や適用範囲については、学校や教育委員会の窓口で確認することが確実です。

行動範囲の制限と通学の関係

監理措置の条件の一つとして、行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限されますが、未成年者や在学者等については例外が設けられています。これは、子どもの通学や教育を受ける機会を過度に制約しないための配慮と考えられます。通学先が都道府県の境界をまたぐ場合や、学校行事で県外に出る必要がある場合には、事前に主任審査官への確認や必要な手続を行うことが望まれます。

監理人・家族としてできること

子どもの就学に関しては、監理人の責務である生活状況の把握や相談対応、援助に努めることが実際上の支えとなります。学校側とのやり取りや必要書類の準備において、監理人や家族が連携して対応することが望ましい場面も多くあります。就学に関して不明な点がある場合は、学校や教育委員会に加え、弁護士に相談することで、行動範囲の制限との関係も含めて見通しを立てやすくなります。

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おわりに

子どもの教育の機会は、監理措置のもとでも大切にされるべき事柄です。文部科学省の通知や行動範囲の例外規定を踏まえながら、学校・監理人・ご家族が連携して環境を整えていくことが望まれます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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