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監理措置とはどのような制度ですか|入管庁Q&Aを弁護士が読み解く

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監理措置とはどのような制度ですか|入管庁Q&Aを弁護士が読み解く

監理措置とはどのような制度ですか|入管庁Q&Aを弁護士が読み解く

2026/08/12

入管に収容されているご本人やご家族から、「監理措置という言葉を入管庁のホームページで見たが、結局どういう制度なのか分からない」というお尋ねをよくいただきます。監理措置は、令和5年改正入管法によって新しく設けられた仕組みで、収容によらずに退去強制手続を進めるための制度です。この記事では、入管庁が公表しているQ&Aの内容を踏まえながら、制度の基本的な構造を弁護士の視点で分かりやすく整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は監理人の下で収容せずに退去強制手続を進める制度である
  • 令和5年改正入管法により新設され、令和6年6月10日に施行された
  • 退去強制令書の発付前と発付後で根拠条文と要件が異なる
  • 制度の運用実績や監理人の属性は入管庁の統計から確認できる

監理措置とはそもそも何ですか

監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。従来は収容が原則とされてきた退去強制手続の中で、収容以外の選択肢を制度として明文化した点に特徴があります。根拠となるのは令和5年改正入管法であり、令和6年6月10日に施行されました。入管に収容されている方やそのご家族にとっては、身柄が拘束されたまま手続が進むのか、それとも社会内で生活しながら手続に対応できるのかという点で、生活への影響が大きく異なります。まずはこの制度が「収容代替措置」としての性格を持つことを押さえておく必要があります。

退令前と退令後でどう違うのですか

監理措置には二つの類型があります。退去強制令書が発付される前の段階の監理措置は入管法第44条の2以下に、発付された後の段階の監理措置は第52条の2以下に、それぞれ根拠を置いています。両者は要件も効果も異なるため、ご自身やご家族がどちらの段階にあるのかを明確にすることが、制度を理解する第一歩になります。退令前は退去強制事由に該当するかどうかがまだ確定していない段階であるのに対し、退令後は既に退去強制が確定した段階です。段階によって主任審査官が考慮する事情や、その後に受けられる措置の内容も異なりますので、混同しないよう注意が必要です。

制度はどの程度利用されているのですか

出入国在留管理庁が公表した「令和5年改正入管法の運用状況」によれば、施行後の令和6年末までの間に、監理措置決定は退令発付前647件、退令発付後476件の合計1,123件に上ります。これに対して仮放免は退令発付前42件、退令発付後85件の合計127件でした。また、監理人の属性については9割以上が被監理者の親族・知人であり、そのほかに元雇用主、弁護士、行政書士、支援者などが含まれています。これらの統計は、監理措置が仮放免に代わる主要な選択肢として定着しつつあることを示していますが、個々のケースで監理措置が認められるかどうかは、あくまで個別の事情によって判断されます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置は、収容という重い身柄拘束を避けるための重要な制度ですが、その仕組みは条文の段階ごとに異なり、決して単純ではありません。ご自身やご家族の状況がどの段階にあるのかを正確に把握したうえで、必要な準備を進めることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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