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保証金はいくらになるのですか

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保証金はいくらになるのですか

保証金はいくらになるのですか

2026/08/12

収容されているご家族について監理措置を検討される際、多くの方がまず気にされるのが保証金の金額です。まとまった金銭をどれだけ準備すればよいのか分からず、不安を抱えたまま手続を進めることに戸惑いを覚える方も少なくありません。保証金は必ず求められるものではなく、主任審査官が個別の事情を踏まえて必要と判断した場合に納付するものです。本記事では、保証金の上限や決定の考え方について、入管法の規定に沿って整理いたします。

本記事の要点

  • 保証金は主任審査官が必要と認めた場合に限り納付を求められるものです。
  • 金額の上限は300万円で、未成年者については150万円までとされています。
  • 実際の金額は逃亡のおそれや資力など個別の事情を踏まえて決定されます。
  • 納付期限までに納めない場合は監理措置決定の取消し事由となります。

保証金は必ず納めなければならないのですか

保証金は、監理措置の対象者全員に一律に課されるものではありません。入管法上、主任審査官が個別の事案について必要と認める場合に限り、納付が求められる仕組みになっています。逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を総合的に考慮したうえで、収容しないことを相当と認めるかどうかが判断されており、保証金の要否もこの判断過程の一部として位置づけられています。したがって、保証金が必要とされるかどうか、また金額がいくらになるかは、事案ごとに大きく異なりえます。あらかじめ一律の金額を想定するのではなく、監理措置決定の申請段階で、資力を示す資料などをきちんと準備し、個別の事情を丁寧に説明していくことが重要です。なお、退去強制令書発付前と発付後とでは根拠となる条文が異なりますが、保証金に関する基本的な考え方は共通しています。

保証金の金額はどのように決まるのですか

保証金の金額は、主任審査官が個別事情により決定するものとされており、上限は300万円を超えない範囲内です。未成年者については、上限が150万円までとされています。これはあくまで上限であり、実際の金額はこの範囲内で、逃亡のおそれの程度や資力、家族の状況など、事案ごとの事情を踏まえて個別に判断されます。高額な保証金の準備が難しい場合には、その事情も含めて主任審査官に説明することが考えられます。保証金の性質は、被監理者が監理措置の条件を守り、逃亡等をしないことを担保するためのものであり、懲罰的な意味合いで課されるものではありません。もっとも、実際にいくらの金額が提示されるかは、申請時に提出する収入・資産に関する資料の内容にも左右されるため、申請書類の準備段階から、金額の見通しも含めて弁護士に相談されることをお勧めいたします。

保証金を納付しないとどうなりますか

保証金は、納付期限までに納付しないと、監理措置決定の必要的取消事由に該当します。これは主任審査官の裁量が働く余地のない取消事由であり、期限までに納付できなければ監理措置が維持されないことになります。したがって、保証金の準備は監理措置による身柄の安定にとって極めて重要な要素です。まとまった金額をすぐに用意することが難しい場合には、親族や監理人となる方と早い段階から資金の工面について相談しておくことが望ましいといえます。また、退令前の監理措置は退去強制令書が発付されると当然に失効しますので、保証金を納付して監理措置が認められた後も、退去強制手続そのものへの対応、たとえば在留特別許可を求める主張などを並行して進めていく必要があります。

当事務所のご案内

監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

警察の警告処分をめぐる控訴事件において、警察側の主張を全面的に排斥する判決を獲得しております。行政処分に対する司法審査の在り方を問う訴訟を得意としております。

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松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

保証金の金額は事案ごとに異なり、一律の相場を示すことはできません。しかし、上限や決定の考え方をあらかじめ理解しておくことで、資金準備の見通しを立てやすくなります。監理措置決定の申請にあたっては、資力を示す資料の整え方一つで結果が左右されることもあります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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