監理措置の決定は誰が行うのか|主任審査官の判断構造
2026/08/12
「監理措置が認められるかどうかは、結局誰が決めるのか」という疑問をお持ちの方も多いと思います。監理措置決定の可否を判断するのは主任審査官であり、その判断には一定の裁量が伴います。本記事では、主任審査官がどのような枠組みで判断を行うのか、その構造を整理してご説明いたします。
本記事の要点
- 監理措置の決定と監理人の選定は、いずれも主任審査官が行う
- 退令前・退令後で、主任審査官が考慮する要素は異なる
- 監理措置決定の取消しにも、主任審査官の判断が関わる
- 申請には所定の書類を整えたうえで、窓口への提出が必要である
監理措置は、誰の判断で決定されるのか
監理措置の決定は、主任審査官が行います。退令前の監理措置(法44条の2第1項・第6項)では、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが要件とされています。退令後の監理措置(法52条の2第1項・第5項)でも同様に、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めるかどうかを判断します。
主任審査官は、監理人の選定にも関わるのか
監理人についても、主任審査官が選定するとされています(法44条の3・52条の3)。適格者としては親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い属性が想定されていますが、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人はなれません。また、監理人の任務の遂行が困難な場合や、届出・報告義務違反、被監理者への不当に高額な要求などがあった場合には、主任審査官が選定を取り消すことができるとされています。
決定後も、主任審査官の判断は続くのか
監理措置決定の後も、主任審査官の関与は続きます。保証金を納付期限までに納付しないときや新たな監理人がいないときは必要的に監理措置が取り消され、逃亡のおそれや条件違反、届出義務違反、不法就労などがあったときは裁量的に取り消されうるとされています(法44条の4・52条の4)。加えて、監理人には主任審査官の報告請求に応じる責務も課されており、主任審査官は継続的に状況を把握する立場にあります。
当事務所のご案内
当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
警察の警告処分をめぐる控訴事件において、警察側の主張を全面的に排斥する判決を獲得しております。行政処分に対する司法審査の在り方を問う訴訟を得意としております。
身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。
初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。
おわりに
監理措置の可否や継続は、一貫して主任審査官の判断に委ねられており、その判断は個々の事情を踏まえてなされます。申請の準備段階から、どのような資料が説得力を持つのかを見据えて対応することが重要です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------