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令和5年改正入管法の全体像|監理措置・送還停止効の例外・補完的保護

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令和5年改正入管法の全体像|監理措置・送還停止効の例外・補完的保護

令和5年改正入管法の全体像|監理措置・送還停止効の例外・補完的保護

2026/08/12

令和5年に成立した改正入管法は、令和6年6月10日に施行され、監理措置制度の創設をはじめ、複数の重要な変更をもたらしました。個別の論点を理解する前提として、まず改正全体の見取り図を持っておくことは有益です。本記事では、監理措置、送還停止効の例外、補完的保護対象者認定制度など、改正の主な柱を整理してご紹介いたします。

本記事の要点

  • 令和5年改正入管法は令和6年6月10日に施行された
  • 収容しないで手続を進める監理措置制度が新設された
  • 3回目以降の難民認定申請等について送還停止効の例外が設けられた
  • 補完的保護対象者認定制度が新設され、令和6年末までに1,663人が認定された

監理措置制度の創設

令和5年改正入管法の柱の一つが、監理措置制度の創設です。監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置であり、退令発付前(法44条の2以下)と発付後(法52条の2以下)の二類型があります。出入国在留管理庁の公表によれば、施行後令和6年末までに監理措置決定は合計1,123件、仮放免は127件とされており、監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が務めています。あわせて、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律も新設されました。

送還停止効の例外と補完的保護

令和5年改正では、送還停止効についても見直しがなされ、3回目以降の難民認定申請等について、送還停止効の例外が設けられました。また、難民条約上の難民には該当しないものの、紛争から逃れてきた人など、難民に準じて保護すべき者を対象とする補完的保護対象者認定制度が新設されました。出入国在留管理庁の公表によれば、令和5年12月から令和6年12月までの間に1,663人が補完的保護対象者として認定されており(うち2人は令和5年度の認定)、定住支援プログラムの受講者は212人とされています。

在留特別許可の考慮事情の法定化など

このほか、法務大臣の裁量による在留特別許可についても、令和5年改正により考慮事情が法定化されました(法50条)。関連する運用としては、不法滞在の状態にある外国人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する出頭申告や、一定の要件を満たす不法残留者について収容によらずに出国させる出国命令制度もあります。また、文部科学省からは、監理措置に付される者の子の就学案内に関する通知も発出されています。これらは相互に関連し合いながら、退去強制手続をめぐる制度全体を構成しています。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

令和5年改正入管法は、監理措置の創設にとどまらず、送還停止効の例外や補完的保護対象者認定制度の新設など、複数の変更を伴う大きな改正でした。ご自身やご家族の状況がどの制度にかかわるのかを整理したうえで、対応をご検討いただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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