舟渡国際法律事務所

監理措置が取り消されたらどうなるか|再収容という構造

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監理措置が取り消されたらどうなるか|再収容という構造

監理措置が取り消されたらどうなるか|再収容という構造

2026/08/12

監理措置決定が取り消されるかもしれないという不安を抱えながら生活している被監理者やご家族は少なくありません。取消しがなされた場合、実際にどのような事態になるのか、正しく理解しておくことは、日頃の対応を考えるうえでも重要です。本稿では、監理措置が取り消された場合に想定される帰結について、制度の構造から解説いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は、収容しないで退去強制手続を進めるための措置と位置づけられています。
  • 取消事由には、保証金未納・監理人不在という必要的取消事由と、逃亡等の裁量的取消事由があります。
  • 監理措置が取り消されれば、収容しないという前提が失われることになります。
  • 監理人には逃亡等の事由を知った日から7日以内に届け出る責務があります。

監理措置が取り消されると何が起こるのか

監理措置は、そもそも監理人による監理の下、収容しないで退去強制手続を進めるための措置として位置づけられています。したがって、監理措置決定が取り消されるということは、この「収容しない」という前提そのものが失われることを意味します。取消事由には、保証金を納付期限までに納付しないとき、新たな監理人がいないときという必要的取消事由と、逃亡し若しくは逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、条件に違反したとき、届出をせず若しくは虚偽の届出をしたとき、不法就労をしたときという裁量的取消事由があり、いずれの事由に基づく取消しであっても、監理措置という枠組みの外に置かれることになります。

監理人の届出義務は取消しとどう関わるのか

監理人には、被監理者について一定の事由が生じたときに、7日以内に届け出る責務が課されています。届出事由には、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労、被監理者の未届出・虚偽届出、被監理者の死亡などが含まれ、退令後の監理措置についても同様に、逃亡、不法就労、条件違反等が届出事由とされています。この届出義務は、監理人が被監理者の状況を知りながら黙っていることを許さない仕組みであり、監理人が届出を怠れば、監理人自身の届出・報告義務違反として10万円以下の過料の対象となり得ます。この構造は、監理人が被監理者との信頼関係と、行政への報告義務との間で難しい立場に置かれることを意味し、弁護士会からも利益相反の問題として指摘されています。

取消し後に取り得る選択肢はあるのか

監理措置が取り消された後の身柄の取扱いについては、個別の事案や手続の段階によって異なりますので、一概にお答えすることは困難です。もっとも、取消しに至った事情を丁寧に整理し、あらためて監理措置の要件を満たす状況を作ることができないか検討することは、意味のある取組みと考えられます。退令発付後の監理措置についても、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めるという要件が定められており、状況の変化によって再度の申請が検討される余地はあり得ます。詳細な見通しについては、所轄の地方出入国在留管理官署への確認とあわせて、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所のご案内

ご相談をお考えの方のために、当事務所の体制と、これまでに扱ってまいりました事件の一端をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理措置の取消しは、被監理者にとって重い意味を持つ出来事です。取消しに至らないための日頃の備えとともに、万一の場合の見通しについても、早めに専門家と話し合っておくことが安心につながります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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