「任務を継続させることが不適当」とはどのような場合ですか
2026/08/12
監理人としての役割を続けるにあたり、どのような行為が問題視されるのか気になっている方に向けて書きます。監理人の選定は、任務を継続させることが不適当と認められるときにも取り消されることがあります。これは、任務の遂行が困難な場合とは異なり、監理人としての行動そのものに疑義が生じた場合を想定した事由です。どのような行為がこれに当たるのか、facts.mdの記載を踏まえて整理いたします。
本記事の要点
- 監理人の選定は、任務を継続させることが不適当と認められるときにも取り消されることがあります。
- 具体例として、届出・報告義務違反や、被監理者への不当に高額な要求等が挙げられています。
- 監理人の報酬には制限がありませんが、過度な要求は選定取消事由となり得ます。
- この事由は、監理人としての行動そのものに問題があった場合を想定していると考えられます。
「任務を継続させることが不適当」とはどのような性質の事由ですか
監理人の選定の取消事由の一つである「任務を継続させることが不適当」は、任務の遂行が困難な場合とは異なり、監理人としての適格性や行動そのものに疑義が生じた場合を想定した事由と考えられます。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告請求への対応、一定事由発生時の届出という4つの責務が課されていますが、これらを誠実に果たしていないと判断される事情がある場合には、選定を継続させることが不適当とされ得ます。
具体的にはどのような行為が挙げられていますか
facts.mdでは、任務を継続させることが不適当な場合の例として、届出・報告義務違反、および被監理者への不当に高額な要求等が挙げられています。前者は、監理人に課された4つの責務のうち、報告請求への対応や一定事由発生時の届出を怠った場合を想定していると考えられます。後者については、監理人の報酬自体には法律上の制限がなく、合意により受領することができますが、その要求が不当に高額なものとなった場合には、被監理者との関係において問題視され、選定取消事由となり得ることを示しています。
監理人はどのような姿勢で責務に臨むべきですか
監理人は、被監理者にとって身近な相談相手であると同時に、主任審査官に対して届出・報告を行う立場でもあります。この二面性を踏まえたうえで、被監理者との関係において不当な要求をしないこと、そして届出・報告義務を誠実に履行することが、選定を維持するうえで重要になります。もっとも、被監理者への支援と報告義務との間で難しい判断を迫られる場面も想定されるため、迷った場合には抱え込まず、所轄の地方出入国在留管理官署や弁護士に相談することが望ましいといえます。
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おわりに
「任務を継続させることが不適当」という取消事由は、監理人としての行動そのものが問われる場面を想定したものです。届出・報告義務を誠実に果たし、被監理者との関係で不当な要求をしないことが、監理人としての立場を維持するうえでの基本となります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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