舟渡国際法律事務所

繁華街の飲食店トラブルで傷害罪に問われたら|外国人観光客・在留者が知っておきたい初動対応

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繁華街の飲食店トラブルで傷害罪に問われたら|外国人観光客・在留者が知っておきたい初動対応

繁華街の飲食店トラブルで傷害罪に問われたら|外国人観光客・在留者が知っておきたい初動対応

2026/08/09

繁華街の飲食店やバーで、料金や接客を巡るトラブルから口論が高じ、殴る・突き飛ばす等の行為に及んで傷害罪や暴行罪の被疑者として逮捕される事案が後を絶ちません。「売り言葉に買い言葉だった」「自分も殴られた」という言い分があっても、逮捕・勾留はまず先行して行われます。同じような状況に置かれたご本人・ご家族に向けて、対応のポイントを整理します。

本記事の要点

  • 傷害罪(刑法204条)は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、暴行罪(208条)は2年以下の拘禁刑等が法定刑です。
  • 被害の程度・示談の成否によって、不起訴・略式罰金・正式起訴のいずれになるかが大きく変わります。
  • 罰金刑であれば入管法24条4号リには該当しませんが、在留資格の更新時に素行要件で不利益評価を受けるおそれがあります。
  • 正当防衛・過剰防衛の主張が認められるかどうかは、初動の証拠収集にかかっています。
  • 示談交渉は、被害者感情への配慮と適正な手続を踏まえた弁護士の関与が重要です。

1. 想定される刑事手続の流れ

逮捕後72時間以内に勾留の要否が判断される点は他の罪名と同様です。傷害・暴行事件では、被害の程度を示す診断書、目撃者の供述、防犯カメラ映像等の客観証拠が早期に収集されるため、初動の段階での事実関係の整理が特に重要になります。

2. 外国人事件特有のリスク

傷害罪で拘禁刑の実刑または執行猶予なしの判決を受ければ、入管法24条4号リの退去強制事由に該当し得ます。他方、罰金刑や執行猶予付きの判決にとどまった場合でも、退去強制事由には該当しないものの、在留期間更新等のガイドライン上の素行要件で不利に評価される可能性が残ります。「罰金で済んだから安心」とは限らない点に注意が必要です。

3. 不起訴処分の重要性

傷害・暴行事件では、被害者との示談の成否が不起訴処分の可能性を大きく左右します。もっとも、示談さえ成立すれば必ず不起訴になるわけではなく、事案の悪質性・前科前歴の有無等も総合的に考慮されます。早期に被害者との示談交渉に着手し、検察官に対して的確に主張立証を行うことが重要です。

4. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント

取調べでは、感情的な弁解に終始せず、正確な事実関係を整理して供述することが重要です。早期の弁護人選任により、示談交渉の窓口を弁護士に一本化でき、当事者間の直接交渉によるトラブルの再燃を防ぐこともできます。経験ある通訳を確保し、供述調書の細部まで正確に日本語へ反映させることも欠かせません。

5. 当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所は東京都豊島区に所在し、松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に豊富な実績を有しています。

示談交渉においても、深夜盗撮の被害者代理人として300万円の慰謝料支払の示談を成立させた事例(事例G-2)や、卸業を営む依頼者の詐欺被害事件で、被害額を大きく上回る7,500万円の解決金を実現した事例(事例C-1)など、被害者側・加害者側いずれの立場でも交渉実務に精通しています。

刑事弁護においても、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で無罪判決を獲得した事例(事例A-1)があり、厳しい事案でも最後まで争う姿勢を大切にしています。

万一、退去強制の手続に進んだ場合にも、難関とされる在留特別許可を一度で獲得した実績(事例D-1)を踏まえて対応いたします。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。刑事手続終了後の在留資格対応についても、提携する行政書士とともにワンストップで対応いたします。

6. 結語

些細なトラブルのつもりでも、対応を誤れば重い結果につながりかねません。できるだけ早い段階でのご相談をお勧めいたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

連絡先

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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