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退令発付前に無許可で働いた場合の罰則は何ですか

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退令発付前に無許可で働いた場合の罰則は何ですか

退令発付前に無許可で働いた場合の罰則は何ですか

2026/08/12

退去強制令書発付前の監理措置のもとで、許可を得ずに働いてしまった場合、どのような扱いを受けるのか不安に感じる方は少なくありません。本記事では、無許可就労に対する罰則と、監理措置決定そのものへの影響について、facts.mdに基づいて整理します。

本記事の要点

  • 退令発付前の無許可就労等は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となり得ます。
  • 不法就労は監理措置決定の裁量的取消事由にも当たります。
  • 監理人は被監理者の無許可就労や事業運営を知ったときは届出義務を負います。
  • 就労には主任審査官の許可と勤務先の指定が必要で、自営業は認められません。

無許可就労にはどのような罰則がありますか

退去強制令書発付前の段階で、許可を受けずに報酬を受ける活動を行った場合には、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という重い罰則の対象となり得ます。就労は、主任審査官が生計維持のために必要かつ相当と認めて許可した範囲でのみ認められる仕組みであり、この許可を経ずに働くことは、条件を満たしていても違法な就労に当たります。就労を希望される場合は、必ず事前に許可申請の手続を経る必要があります。

無許可就労は監理措置の継続にどう影響しますか

不法就労をしたことは、監理措置決定の裁量的取消事由の一つとされています。取消しがなされれば、それまでの社会内での生活が維持できなくなるおそれがあります。また、監理人には、被監理者が無許可で就労し、または事業を運営していることを知ったときに届出をする義務があり、これを7日以内に行わなければなりません。つまり、無許可就労は本人の罰則リスクにとどまらず、監理人の義務や監理措置の存続にも波及します。

適法に働くためにはどうすればよいですか

適法に報酬を受ける活動を行うには、許可申請書のほか、労働条件を明示する文書、就業予定機関の所在地等の証明資料、収入・資産を示す資料、監理人による援助額を示す資料などを整えて申請する必要があります。勤務先は雇用契約書に基づき主任審査官が指定するため、ご自身の意向だけで職種や勤務先を決めることはできません。自営業や、法令違反活動、風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業への就労は認められません。

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おわりに

無許可就労は、罰則の対象となるだけでなく、監理措置そのものの継続にも関わる重大な問題です。働く必要がある場合は、焦って動く前に、許可を得るための手続を確認することが何より大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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