報酬の上限はどのように決まるのですか
2026/08/12
監理措置のもとで許可を受けて働く場合、「いくらまで稼いでよいのか」は多くの方が気になる点です。上限は法令に固定額として定められているわけではなく、個々の生活状況や監理人による援助の見込みなどを踏まえて、主任審査官が個別に判断します。本記事では、その考慮要素と申請の実務を整理します。
本記事の要点
- 報酬の上限は固定額ではなく、生活保護の水準を参考に個別に決定されます。
- 資産・収入・監理人による援助見込みなど複数の事情が総合的に考慮されます。
- 就労が認められるのは退令発付前に限られ、生計維持のため必要かつ相当な場合のみです。
- 勤務先は雇用契約書に基づき主任審査官が指定し、自営業は認められません。
報酬の上限はどのような基準で決まるのですか
報酬の上限は、生活保護の水準を参考としつつ、資産・収入の状況や監理人による援助が見込まれる金額など、個々の事情を総合して主任審査官が個別に決定します。全国一律の金額表が公表されているわけではなく、申請時に提出する収入・資産に関する資料や、監理人による援助額を示す資料の内容が判断の重要な材料となります。したがって、同じような立場の方であっても、生活状況によって認められる金額は異なり得ます。
そもそも報酬を受ける活動はどのような場合に許可されるのですか
報酬を受ける活動が許可されるのは、退去強制令書発付前の監理措置においてであり、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限られます(法44条の5第1項)。退令発付後は、速やかな退去が原則とされているため、就労は認められません。したがって、就労を希望される場合は、まずご自身が退令発付前の段階にあるかどうかを確認する必要があります。就労可能な在留資格をお持ちの方は、この許可申請自体が不要です。
申請にはどのような書類が必要で、勤務先はどう決まるのですか
就労許可の申請には、許可申請書のほか、労働条件を明示する文書、就業予定機関の所在地等の証明資料、収入・資産を示す資料、監理人による援助額を示す資料などが必要です。勤務先は雇用契約書の内容に基づいて主任審査官が指定するもので、ご本人が自由に選べるわけではありません。また、自営業は「本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に該当しないため認められず、法令違反活動や風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業についても不適当とされます。
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おわりに
報酬の上限は個々の生活状況によって異なり、一律の基準を機械的に当てはめられるものではありません。申請にあたっては、収入・資産や監理人による援助の状況を裏付ける資料を丁寧に準備することが、適切な判断を得るための土台になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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