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証拠隠滅のおそれと監理措置|退令前類型に特有の考慮要素

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証拠隠滅のおそれと監理措置|退令前類型に特有の考慮要素

証拠隠滅のおそれと監理措置|退令前類型に特有の考慮要素

2026/08/12

在留資格を失い、退去強制手続の対象となったご家族が収容されている場合、「証拠隠滅のおそれ」という言葉を入管から聞いて戸惑われる方は少なくありません。この考慮要素は、退去強制令書が発付される前の段階に特有のものです。本記事では、退令前の監理措置における審査の視点を整理いたします。

本記事の要点

  • 退令前の監理措置は入管法44条の2以下に定められ、逃亡・証拠隠滅のおそれを考慮要素とする。
  • 退令後の監理措置(法52条の2以下)では、証拠隠滅ではなく不法就労のおそれ等が考慮される。
  • 主任審査官は収容しないことを相当と認めるときに監理措置を決定する。
  • 退令前の監理措置は退去強制令書の発付により当然に失効する(法44条の8)。

なぜ「証拠隠滅のおそれ」が問題になるのか

退去強制手続の初期段階では、違反調査・審査が継続中であり、事実関係がまだ確定していません。入管法44条の2第1項・第6項は、監理人を選定できることに加え、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることを、退令前の監理措置決定の要件としています。手続の初期にある以上、事実解明を妨げるおそれの有無が審査の対象になるという構造です。

退令後の監理措置との違い

退去強制令書が発付された後の監理措置は、入管法52条の2以下に別途定められています。この段階では退去強制事由の存否はすでに確定しているため、考慮要素は逃亡のおそれや不法就労のおそれの程度その他の事情に置き換わり、証拠隠滅のおそれという要素は登場しません。同じ「監理措置」という名称でも、退令前と退令後とでは条文の構造も審査の視点も異なることを押さえておく必要があります。

退令が発付されると監理措置はどうなるか

退令前の監理措置は、退去強制令書が発付された時点で当然に失効します(法44条の8)。したがって、退令前の段階で監理措置により身柄が安定していても、その安定は退令発付の有無に左右されるものであり、退令発付後に改めて監理措置決定を得られるかどうかは、その時点の要件充足によって別途判断されることになります。

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※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

「証拠隠滅のおそれ」は退令前の監理措置に特有の考慮要素であり、退令後にはこの視点は用いられません。ご家族の置かれた段階がどちらに当たるかを見極めることが、今後の見通しを考えるうえでの出発点になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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