行動範囲の外に出るには|行動範囲拡大の許可申請
2026/08/12
指定された都道府県の区域を越えて出かけなければならない事情は、生活の中でしばしば生じ得ます。そのようなときに必要となるのが、行動範囲拡大許可申請という手続です。本記事では、この申請の基本的な仕組みを整理いたします。
本記事の要点
- 行動範囲を区域外に拡大するには、行動範囲拡大許可申請が必要である。
- 申請は被監理者と監理人が連名で行うものとされている。
- 提出先は、監理措置に関する事務を担当する地方出入国在留管理官署である。
- 申請は窓口への提出のみであり、郵送によることはできない。
なぜ拡大許可申請が必要なのか
監理措置の条件として、行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限られています。この範囲を超えて行動する必要が生じた場合には、あらかじめ許可を得ておくことが求められます。無許可で区域外に出ることは条件違反となり得るため、必要が生じた時点で早めに手続を検討することが重要です。
申請は誰が行うのか
行動範囲拡大許可申請は、被監理者本人だけでなく、監理人との連名で行う必要があるとされています。監理人は被監理者の生活状況を把握し指導監督する責務を負っており、行動範囲の拡大についても監理人の関与のもとで手続が進められる仕組みになっていると理解できます。ご本人だけで進められる手続ではない点に注意が必要です。
提出先と提出方法
申請の提出先は、監理措置に関する事務を担当する地方出入国在留管理官署です。監理措置に関する各種申請は窓口での提出のみとされ、郵送による提出は認められていません。行動の予定が決まり次第、早めに窓口へ相談し、必要な書類を準備しておくことが望まれます。
当事務所のご案内
当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
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※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。
初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。
おわりに
行動範囲を広げるための手続は、監理人との連携と窓口への事前相談が欠かせません。予定が具体化した段階で、余裕を持って準備を進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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