監理措置について相談する窓口はどこですか
2026/08/12
「監理措置について相談したいが、どこに連絡すればよいのか分からない」というお問い合わせを多くいただきます。監理措置の決定や条件変更に関する手続は、行政機関である地方出入国在留管理官署が窓口となる一方で、法的な見通しや対応方針については弁護士への相談が有用な場面も少なくありません。この記事では、それぞれの相談先の役割と使い分けについて整理いたします。
本記事の要点
- 監理措置決定の申請先は収容されている地方出入国在留管理官署である
- 申請は窓口への提出に限られ、郵送による申請はできない
- 制度の運用や条件変更の相談も担当官署が基本の窓口となる
- 弁護士への相談は法的な見通しや書類準備の面で助けとなり得る
行政手続としての相談窓口はどこですか
監理措置決定の申請は、原則として本人が行い、収容されている地方出入国在留管理官署に対して行います。ただし、16歳未満であるなど本人が申請できない場合には、同居の配偶者・子・父母その他の親族が申請することも認められています。また、報酬を受ける活動の許可申請は事務を担当する地方出入国在留管理官署に対して、指定住居変更許可申請や行動範囲拡大許可申請は被監理者と監理人の連名で、同じく担当官署に対して行います。これらの申請はいずれも窓口での提出に限られ、郵送による提出はできない点に注意が必要です。制度の運用状況や必要書類についても、まずは担当官署に確認することが基本的な対応になります。
弁護士に相談する意味はどこにありますか
行政手続の窓口が官署であるとはいえ、監理措置決定申請に必要な書類の準備や、収容の必要性がないことを裏付ける事情の整理には専門的な知識が求められる場面があります。監理措置決定申請の主な必要書類には、申請書、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などがあり、これらをどのように整えるかによって、主任審査官の判断に影響が及ぶ可能性があります。弁護士に相談することで、ご自身の事情がどのように評価され得るかについて見通しを持ちながら準備を進めることができます。
家族や監理人になろうとする方はどう相談すればよいですか
監理人を引き受けようとする親族や知人、元雇用主にとっては、監理人としての責務の内容や、届出義務、選定取消しの可能性などについて事前に理解しておくことが重要です。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応や援助、主任審査官への報告対応、一定の事由が生じた場合の届出という4つの責務があり、これらを十分に理解しないまま引き受けると、後になって負担の大きさに気づくことにもなりかねません。担当官署への確認に加えて、弁護士に相談し、責務の内容や制度上のリスクについて説明を受けておくことも検討に値します。
当事務所のご案内
当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。
国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。
冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。
外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。
初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。
おわりに
監理措置に関する相談先は、行政手続としての官署窓口と、法的な見通しを相談できる弁護士とに大きく分かれます。どちらか一方だけで完結する話ではなく、状況に応じて両者を組み合わせることが望ましい場合もあります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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