在留資格と罪名で見る退去強制・取消しの早見表|執行猶予でも強制送還になる組合せ
2026/09/10
刑事事件が在留資格にどう響くかは、「刑の重さ」ではなく「どの在留資格の方が、どの罪で、どの種類の刑を受けたか」の組合せで決まります。同じ執行猶予付きの判決でも、留学生の窃盗なら退去強制事由に当たり、永住者の窃盗なら現時点では当たらないというように、結論が正反対になることがあります。本記事は、当事務所のコラムで在留資格別・罪名別に解説した内容を、一つの早見表にまとめたものです。
本記事の要点
- 別表第一の在留資格の方は、入管法24条4号の2に列挙された罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
- 列挙罪は、住居侵入、偽造(文書・通貨・カード等)、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗・強盗、詐欺・恐喝、盗品等と、危険運転致死傷などです。
- わいせつ・不同意性交等、横領、公務執行妨害、名誉毀損、過失運転致死傷、道路交通法違反は列挙されていません。
- 永住者・日本人の配偶者等・定住者は4号の2の対象外で、主に1年を超える実刑(4号リ)が問題になります。
- 2027年4月からは、永住者が列挙罪で拘禁刑に処せられることが在留資格の取消事由になります。
在留資格と罪名の組合せで結論はどう変わりますか
別表第一か別表第二か、そして罪名が4号の2に列挙されているかどうかで、まず大きく分かれます。次の表は、在留資格8種類と、ご相談の多い罪名5類型の組合せごとに、退去強制・取消しの観点から見た結論を一言でまとめたものです。各マスから詳しい解説に進めます。
表の「4号の2」は執行猶予付きでも該当し、罰金なら該当しません。「4号リ」は無期又は1年を超える拘禁刑の実刑で該当し、全部執行猶予なら該当しません。いずれに当たる場合でも、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求める余地は残ります。制度の全体は外国人の刑事事件と在留のページで整理しています。
別表第一と別表第二は何が違うのですか
別表第一は就労や留学など「活動」に基づく在留資格、別表第二は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という「身分や地位」に基づく在留資格です。入管法24条4号の2は別表第一の方だけを対象にしており、同じ罪・同じ刑でも別表第二の方には適用されません。
もっとも、別表第二の方も無関係ではありません。1年を超える実刑なら4号リに当たり、罰金や執行猶予でも在留期間の更新(21条)では素行が考慮されます。日本人の配偶者等の方は、事件をきっかけに別居が6か月以上続くと、在留資格の取消事由(22条の4第1項7号)が問題になることもあります。
4号の2に列挙されている罪はどれですか
刑法第2編の第12章(住居侵入)、第16章から第19章(通貨偽造・文書偽造・有価証券偽造・支払用カード電磁的記録・印章偽造)、第23章(賭博)、第26章(殺人)、第27章(傷害)、第31章(逮捕監禁)、第33章(略取誘拐・人身売買)、第36章(窃盗・強盗)、第37章(詐欺・恐喝)、第39章(盗品等)の罪です。これに、暴力行為等処罰法1条等、盗犯等防止法、特殊開錠用具所持禁止法、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項、盗難特定金属製物品処分防止法22条の罪が加わります。
意外に思われるのは、列挙されていない罪の多さです。不同意わいせつ、業務上横領、公務執行妨害、名誉毀損、過失運転致死傷、酒気帯び運転や無免許運転などは、別表第一の方が拘禁刑に処せられても4号の2には当たりません。ただし、不同意わいせつのように罰金刑のない罪では、有罪になれば拘禁刑しかなく、刑期が1年以上なら上陸拒否事由の問題が生じます。
中国籍の方に多い罪名では、どう整理できますか
罪名ごとに、4号の2に当たるか、別の号が問題になるかを表にしました。詐欺・恐喝・私文書偽造のように罰金刑のない罪は、有罪になれば必ず拘禁刑となるため、別表第一の方にとっては執行猶予でも4号の2に当たる点に注意が必要です。
| 行為 | 主な条文 | 別表第一の方が拘禁刑で4号の2 | そのほか注意すべき事由 |
|---|---|---|---|
| スキミング・偽造カード | 刑法163条の2等 | ○ | 実刑1年超で4号リ |
| 他人名義カードでの購入・転売 | 刑法246条・246条の2 | ○(罰金刑なし) | ― |
| 偽造在留カードの購入・所持・使用 | 入管法73条の3〜73条の6 | ― | 3号の5(行為のみで該当) |
| 他人名義の旅券の使用・貸与 | 旅券法23条・入管法 | ― | 日本旅券は4号ニ(罰金でも) |
| 偽装結婚 | 刑法157条 | ○ | 不正取得による在留資格取消し |
| 在留申請の書類偽造 | 刑法159条・161条 | ○(罰金刑なし) | 在留資格取消し、他人のためなら3号 |
| 盗品の買取り・転売 | 刑法256条 | ○ | ― |
| 住居侵入・建造物侵入 | 刑法130条 | ○ | ― |
| 賭け麻雀・オンラインカジノ | 刑法185条・186条 | 常習賭博・開張図利のみ○ | 単純賭博は罰金のみ |
| マッサージ店・風俗店と売春 | 売春防止法・風営法 | ― | 4号ヌ(刑罰不要) |
| 白タク | 道路運送法 | × | 資格外活動の問題 |
| 違法民泊 | 旅館業法・住宅宿泊事業法 | × | 更新・資格外活動の問題 |
| 偽ブランド品の販売・輸入 | 商標法・関税法 | × | 実刑1年超で4号リ |
| 医薬品・化粧品の無許可販売 | 薬機法 | × | 規制薬物の成分なら4号チ |
| 金地金の密輸 | 関税法・消費税法 | × | 実刑1年超で4号リ |
| 勤務先の金の着服 | 刑法253条 | × | 手口が詐欺なら○ |
| 借金の取立てと恐喝 | 刑法249条 | ○(罰金刑なし) | ― |
| 公務執行妨害 | 刑法95条 | × | 在留カード提示拒否等で拘禁刑なら4号の4 |
| SNSでの暴露と名誉毀損 | 刑法230条 | × | ― |
| 携帯電話・SIMカードの譲渡 | 携帯電話不正利用防止法 | × | 契約時の詐欺なら○ |
刑罰がなくても退去強制事由になる場合はありますか
あります。偽造在留カードの購入・所持・使用(24条3号の5)、他の外国人のための書類の偽造(同条3号)、不法就労助長(同条3号の4)、売春に直接関係する業務への従事(同条4号ヌ)、資格外活動を専ら行っていること(同条4号イ)、不法残留(同条4号ロ)は、有罪判決を要件としていません。刑事事件が不起訴で終わっても、入管が事実を認定すれば退去強制手続が進むことがあります。
2027年からの永住者の取消制度とは何ですか
令和6年改正入管法により、令和9年(2027年)4月1日から、永住者が4号の2と同じ範囲の罪で拘禁刑に処せられたことが、永住者の在留資格の取消事由になります(新22条の4第1項9号)。罰金は含まれず、列挙外の罪(不同意わいせつ、業務上横領、道路交通法違反など)も対象外です。取り消す場合でも、在留が適当でない場合を除き、職権で永住者以外の在留資格へ変更されます(新22条の6)。2026年9月時点では未施行であり、施行前の判決の扱いは今後の運用を確認する必要があります。
なぜ不起訴を最優先の目標にするのですか
表のとおり、別表第一の方にとっての分かれ目は「実刑か執行猶予か」ではなく「拘禁刑か罰金か」、さらに言えば「有罪か不起訴か」です。刑罰を要件とする号は、不起訴であれば一つも成立しません。令和6年の来日外国人被疑事件の起訴率は44.28%、起訴猶予率は48.35%であり(法務省「令和7年版犯罪白書」)、およそ半数は起訴されずに終わっています。
当事務所は、執行猶予判決ではなく起訴前の不起訴処分の獲得を最優先の目標に置き、刑事弁護と入管手続を一つの事件として扱います。接見の初動から在留手続まで松村大介弁護士が一貫して担当し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行します。中国本土のご家族とは微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りできます。退去強制手続に進んだ場合の対応は退去強制・在留特別許可・監理措置のページをご覧ください。
よくある質問
執行猶予が付けば在留資格は守れますか
在留資格と罪名によります。別表第一の在留資格(留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能など)の方が、傷害・窃盗・詐欺など入管法24条4号の2に列挙された罪で拘禁刑に処せられた場合は、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。他方、永住者・日本人の配偶者等・定住者は同号の対象外で、主に1年を超える実刑(4号リ)が問題になります。
罰金なら在留に影響はありませんか
罰金は拘禁刑ではないため、4号の2や4号リには当たりません。ただし薬物事件は罰金でも有罪判決があれば4号チに当たり、旅券法違反も罰金で4号ニに当たります。退去強制事由に当たらない場合でも、在留期間の更新や永住許可の審査で素行として不利に評価されることがあります。
永住者の在留資格は2027年から取り消されやすくなりますか
令和6年改正入管法により、令和9年(2027年)4月1日から、永住者が4号の2と同じ範囲の罪で拘禁刑に処せられたことが在留資格の取消事由に加わります(新22条の4第1項9号)。取り消す場合も、在留が適当でない場合を除き、職権で他の在留資格に変更されます(新22条の6)。2026年9月時点では未施行であり、施行前の判決の扱いは今後の運用を確認する必要があります。
不起訴になれば入管の問題は一切なくなりますか
刑罰を要件とする号(4号の2、4号リ、4号チ、4号ニなど)には当たらなくなります。ただし偽造在留カードの所持(3号の5)や売春関係業務への従事(4号ヌ)、不法残留(4号ロ)のように、行為や状態そのものが退去強制事由となる号は、不起訴でも入管が独自に認定することがあります。
1年以上の刑を受けると再入国できなくなりますか
日本や外国の法令違反で1年以上の拘禁刑に処せられたことは、執行猶予付きでも上陸拒否事由(5条1項4号)に当たります。再入国許可を受けている場合などには上陸を拒否しない特例(5条の2)もありますが、判決後に出国する際は、事前に見通しを確認しておくことをお勧めします。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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