経営・管理ビザの経営者が暴行・傷害で逮捕されたら|執行猶予でも退去強制になるのか
2026/09/10
「経営・管理」の在留資格で会社を経営している方が、暴行罪や傷害罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いたとしても入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。反対に、罰金刑で終われば同号には当たらず、不起訴となれば刑罰を前提とする退去強制事由の問題そのものが生じません。
従業員との口論が手を出すところまで行ってしまった、取引先との会食の後に店先で揉めた、といった事件は決して珍しくありません。ただ、経営者の場合、身柄を拘束されている日数がそのまま会社の空白期間になります。本記事では、刑の種類ごとの在留上の帰結と、事業を支えながら不起訴を目指す道筋を、条文に即して整理します。
本記事の要点
- 経営・管理は別表第一の在留資格であり、暴行・傷害(刑法第2編第27章)で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
- 罰金刑であれば入管法24条4号の2には当たりませんが、更新審査では素行の問題として考慮されえます。
- 勾留で経営が止まり、本来の活動を継続して3か月以上行わない状態になると、在留資格取消し(22条の4第1項6号)も問題になります。
- 最優先の目標は、被害者との示談を軸にした起訴前の不起訴処分です。
経営者が人に手を上げた場合、どのような罪に問われますか
相手がけがをしなければ暴行罪、けがをさせれば傷害罪です。暴行罪(刑法208条)の法定刑は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪(同法204条)は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と定められています。
複数人で一緒に暴行した場合や、凶器を示して暴行した場合には、暴力行為等処罰法1条(3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)が問題になります。この罪も入管法24条4号の2に列挙されています。「部下を指導するつもりだった」「酒の席の延長だった」という事情は、罪の成否ではなく情状の問題として扱われるのが通常です。詳しい罪の内容は暴行・傷害事件のご相談ページでも解説しています。
逮捕されると、会社を離れる期間はどのくらいになりますか
逮捕から起訴・不起訴の判断までに、最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。警察は逮捕から48時間以内に検察官へ送致し、検察官は送致から24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求します(刑訴法203条・205条)。勾留は原則10日、延長されるとさらに最長10日です(同法208条)。
起訴前の段階には保釈の制度がありません。被害者や目撃者が自社の従業員である場合、口裏合わせのおそれがあるとして、勾留や接見等禁止(同法81条)が認められる方向に働くことがあります。それでも弁護人は立会人なしで接見できます(同法39条1項)ので、会社への指示や資金繰りの段取りは弁護人を通じて整理することになります。事件が軽微で逃亡や罪証隠滅のおそれが低いと判断されれば、在宅のまま捜査が進むこともあります。
暴行・傷害の刑罰で、退去強制事由に当たりますか
拘禁刑に処せられれば、執行猶予の有無を問わず退去強制事由に当たります。暴行罪・傷害罪は刑法第2編第27章(傷害の罪)に属し、別表第一の在留資格者についての入管法24条4号の2の列挙に含まれるからです。罰金刑であれば同号に当たりません。
| 刑事手続の結果 | 退去強制事由(入管法24条) | 上陸拒否事由(5条1項4号) |
|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分など) | 当たらない | 当たらない |
| 罰金(略式命令を含む) | 当たらない | 当たらない |
| 1年未満の拘禁刑・全部執行猶予 | 4号の2に当たる | 当たらない |
| 1年以上の拘禁刑・全部執行猶予 | 4号の2に当たる | 当たる |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 4号の2及び4号リに当たる | 当たる |
退去強制事由に当たっても、直ちに出国が決まるわけではありません。退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることができ、考慮される事情は同条5項に定められています。もっとも、許否は個別の事情次第であり、確実な見通しを立てられるものではありません。
罰金で終わった場合、経営・管理の更新はどうなりますか
罰金であれば退去強制事由には当たりませんが、在留期間の更新(入管法21条)では「相当の理由」の判断の中で素行が考慮され、罰金前科も不利な事情になりえます。更新が認められなければ、退去強制とは別の経路で在留期間の満了とともに在留を失うことになります。
経営・管理の更新では、事業が安定して継続しているかも審査されます。令和7年10月16日に施行された上陸基準省令の改正により、経営・管理の基準は、事業に用いる財産の総額3,000万円以上、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験又は学位などへと引き上げられました。既に在留している方の更新については、出入国在留管理庁が令和10年10月16日までの経過措置を公表しており、その間は経営状況や新基準への適合見込みなども踏まえて判断するとしています。事件で業績が落ち込むと、この審査にも影響しうる点に注意が必要です。
勾留中、会社の経営や在留資格はどうなりますか
勾留されても在留資格が自動的に失われるわけではありませんが、経営が止まった状態が長引くことには注意が必要です。別表第一の在留資格者が本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合、正当な理由があるときを除いて、在留資格取消しの対象になります(入管法22条の4第1項6号)。起訴されて公判が続き、勾留が数か月に及ぶと、この規定との関係が問題になりえます。
実務上は、給与の支払や取引先への連絡、口座の管理などを、委任状や社内の権限分担によって他の役員や信頼できる従業員に託すことが多くなります。役員を退いて会社から離れる場合は、所属機関に関する届出(入管法19条の16。14日以内)が必要になりますし、代表取締役を辞任するだけでも、経営に携わっていないと見られるおそれがあります。なお、実刑判決を受けた場合、その執行を終わるまでは株式会社の取締役になることができません(会社法331条1項4号。執行猶予中の方は除かれます)。
海外出張や一時帰国に影響はありますか
1年以上の拘禁刑に処せられた場合は、執行猶予付きであっても上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たるため、出国すると再入国の際に問題になりえます。再入国許可を受けている場合などに上陸拒否の特例(同法5条の2)が働く余地はありますが、みなし再入国許可で気軽に出国することは控えるべきです。
手続の途中にも制約があります。傷害罪のように長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で起訴され又は逮捕状が出ている方は、関係機関からの通知により出国確認が留保されることがあります(入管法25条の2)。拘禁刑の判決宣告を受けた後は、裁判所の許可を受けなければ出国できません(刑訴法342条の2)。海外の取引先との予定がある経営者の方は、日程を組む前にご相談ください。
不起訴を目指すために、どのような弁護活動をしますか
中心になるのは、被害者への謝罪と示談、そして処罰を望まないという宥恕の意思表示を得ることです。治療費や慰謝料の支払に加え、経営者の場合は、社内での再発防止策(相談窓口の設置、飲酒を伴う会合のルール化など)を具体的に示すことが、検察官の判断材料として意味を持ちます。
被害者が自社の従業員であれば、雇用上の立場を利用した働きかけと受け取られないよう、連絡は弁護人に一本化します。そのうえで、示談書や身元引受書、ご家族や役員の上申書をそろえ、起訴猶予を求める意見書を検察官に提出します。法務省「令和7年版犯罪白書」によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴率は44.28%、起訴猶予率は48.35%であり、起訴前の活動が結果を左右する余地は小さくありません。不起訴の種類については不起訴処分とはをご覧ください。
舟渡国際法律事務所では、どのように対応しますか
当事務所は、執行猶予では在留を守れないというこの類型の特徴を踏まえ、起訴前の不起訴処分の獲得を第一の目標に据えます。刑事弁護と入管手続を切り離さず、一つの事件として見通しを立てます。
- 松村大介弁護士が、逮捕直後の接見から更新申請などの在留手続まで、自ら一貫して担当します。
- 外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、接見に同行します。捜査機関の通訳とは別に、ご本人の立場で意思疎通を支えます。
- 会社の役員・従業員の方との連絡や、事業継続のための段取りについても、弁護人の立場から整理のお手伝いをします。
- 中国本土のご家族とは、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りができます。
刑事手続と在留の関係については、外国人の刑事事件と在留のページもあわせてご覧ください。
よくある質問
暴行罪で罰金になった場合も、退去強制の対象になりますか。
なりません。入管法24条4号の2は「拘禁刑に処せられた」ことを要件としているため、罰金刑にとどまれば同号には当たりません。ただし、在留期間の更新では素行の問題として考慮されることがありますので、事件の経緯と再発防止策を説明できるよう準備しておくことが大切です。
執行猶予が付けば、在留資格は守られるのではありませんか。
経営・管理は別表第一の在留資格ですので、傷害罪・暴行罪で拘禁刑に処せられた場合、執行猶予が付いていても入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。退去強制手続の中で在留特別許可を求める道はありますが、許否は事情によります。起訴前に不起訴を目指すことが重要なのはこのためです。
逮捕されている間、会社の代表者を別の人に替えるべきでしょうか。
一律には言えません。代表者を退くと、経営・管理の活動を行っていないと評価されるおそれがあり、役員を退いて会社から離れる場合は所属機関の届出(入管法19条の16)も必要になります。業務の代行は委任や社内の権限分担で対応できる場合も多いため、役員変更の前に弁護人と方針を確認してください。
被害者が自社の従業員です。社長である私が直接謝罪してもよいですか。
お勧めしません。雇用関係にある相手への直接の働きかけは、圧力や口止めと受け取られるおそれがあり、罪証隠滅を疑われて身柄拘束が長引く原因にもなります。謝罪や示談の申入れは、弁護人を通じて行うのが適切です。
傷害事件で起訴された後、海外の取引先に出張できますか。
保釈中は保釈条件による制約があり、拘禁刑の判決宣告を受けた後は裁判所の許可なく出国できません(刑訴法342条の2)。また、1年以上の拘禁刑に処せられると執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たるため、出国の前に弁護士へご相談ください。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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