経営・管理ビザの方が不同意わいせつ・盗撮で捜査を受けたら|在留資格への影響
2026/09/10
不同意わいせつ罪、盗撮(性的姿態等撮影罪)、痴漢などの迷惑防止条例違反は、いずれも入管法24条4号の2の列挙罪ではありません。したがって、経営・管理の在留資格をお持ちの方が執行猶予付きの拘禁刑を受けても、それだけでは退去強制事由に当たらず、退去強制が問題になるのは1年を超える実刑(4号リ)の場合です。
ただ、この類型には落とし穴が3つあります。不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、有罪になれば刑は拘禁刑に限られること。刑期が1年以上なら執行猶予付きでも上陸拒否事由に当たること。そして盗撮目的で建物に立ち入れば、列挙罪である建造物侵入罪が加わりうることです。職場の従業員が被害を訴えているケースも含め、経営者の方に固有の問題を整理します。
本記事の要点
- 刑法第2編第22章の罪、性的姿態等撮影罪、迷惑防止条例違反は入管法24条4号の2の対象外です。
- 不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金の選択肢はありません。
- 1年以上の拘禁刑であれば、執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たります。
- 盗撮目的の住居侵入・建造物侵入(第12章)は列挙罪であり、拘禁刑なら執行猶予付きでも退去強制事由になります。
どのような罪が成立し、法定刑はどうなっていますか
行為の内容によって、刑法の罪、特別法の罪、都道府県の条例違反に分かれます。不同意わいせつ罪(刑法176条)は、暴行・脅迫、アルコールの影響、不意打ちなど同条1項各号の事由により同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態でわいせつな行為をした場合に成立し、法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です。不同意性交等罪(同法177条)は5年以上の有期拘禁刑と、さらに重く定められています。
ひそかに性的な部位や下着などを撮影する行為は、性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。電車内での痴漢や、条例の対象となる盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例で処罰されます。条例の法定刑は地域ごとに異なりますので、事件地の条例を確認する必要があります。
社長と従業員という関係は、罪の成否に影響しますか
影響しえます。不同意わいせつ罪は、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」を、同意しない意思の形成等を困難にする事由の一つとして明記しています(刑法176条1項8号)。雇用や取引の関係を背景にした行為が、この規定との関係で問題になるわけです。
もちろん、上下関係があれば直ちに犯罪になるわけではなく、具体的な状況のもとで同意しない意思の形成等が困難であったかが問われます。一方で、民事の面では、代表取締役が職務を行うについて第三者に損害を加えた場合、会社も賠償責任を負うとされています(会社法350条)。社内の問題として処理しようとせず、早い段階で刑事と民事の両面を見通すことが大切です。
刑罰の種類によって、在留上の結論はどう変わりますか
第22章の罪や撮影罪、条例違反で問題になるのは、主に4号リ(1年を超える実刑)と、5条1項4号(1年以上の拘禁刑)です。建造物侵入などの列挙罪が加わった場合は、4号の2も問題になります。
| 処分・判決の内容 | 退去強制事由(入管法24条) | 上陸拒否事由(5条1項4号) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 当たらない | 当たらない |
| 撮影罪・条例違反で罰金 | 当たらない | 当たらない |
| 不同意わいせつ等で1年未満の拘禁刑・全部執行猶予 | 当たらない | 当たらない |
| 不同意わいせつ等で1年以上の拘禁刑・全部執行猶予 | 当たらない | 当たる |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 4号リに当たる | 当たる |
| 建造物侵入等(第12章)を含めて拘禁刑(執行猶予付きを含む) | 4号の2に当たる | 刑期が1年以上なら当たる |
退去強制事由に当たる場合でも、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることはできます。手続の全体像は退去強制・在留特別許可のページで解説しています。
退去強制事由に当たらなくても、更新で不利になりますか
不利になるおそれは大きいと考えておくべきです。在留期間の更新(入管法21条)では素行が考慮され、性犯罪の前科は、罰金や執行猶予であっても消極的な事情として重く見られるおそれがあります。更新が不許可となれば、在留期間の満了によって在留を失います。
加えて、経営・管理の更新では事業の継続性も確認されます。事件をきっかけに従業員が退職したり、取引が打ち切られたりすれば、業績の面からも説明を求められることになります。刑事処分を軽くすることと、事業を立て直すことを並行して考える必要があります。
勾留が長引いた場合、会社と在留資格はどうなりますか
不同意わいせつ事件では、被害者への働きかけのおそれを理由に勾留が認められることがあり、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長23日間の身柄拘束がありえます(刑訴法203条・205条・208条)。起訴前に保釈を求める制度はありません。起訴後に保釈が認められなければ、拘束はさらに続きます。
別表第一の在留資格者が本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合、正当な理由があるときを除き、在留資格取消しの対象になります(入管法22条の4第1項6号)。勾留中も会社の意思決定が止まらないよう、委任状や役員間の分担を早めに整えることが重要です。役員を退いて会社から離れる場合は、所属機関に関する届出(同法19条の16)も必要になります。
海外渡航や再入国で気をつけることは何ですか
不同意わいせつ罪は法定刑の下限が6月の拘禁刑であり、刑期が1年以上となることも十分に考えられます。その場合、執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たり、出国すると再入国の際に上陸を拒否されるおそれがあります。再入国許可を受けている場合などには特例(同法5条の2)の余地がありますが、適用されるとは限りません。
拘禁刑の判決宣告を受けた後は、裁判所の許可を受けなければ出国できません(刑訴法342条の2)。海外の本社や取引先への出張が予定されている方は、判決前から渡航の段取りを弁護士と相談しておくべきです。
不起訴や刑の軽減に向けて、どのような活動をしますか
被害者のいる事件では、謝罪と示談、宥恕の獲得が弁護活動の中心です。性犯罪では被害者の連絡先がご本人に伝えられることは通常なく、弁護人が検察官を通じて被害者の意向を確認し、了承があった場合に示談交渉を行います。被害者が従業員であれば、雇用上の不利益を連想させる言動は厳に避け、退職や配置の問題も含めて誠実に話し合う必要があります。
事実関係に争いがある場合、たとえば同意があったと考えている、撮影していないといった場合は、供述の経過や客観的な証拠を検討し、嫌疑不十分による不起訴を求めます。取調べでは黙秘権(憲法38条1項、刑訴法198条2項)がありますので、方針が決まるまで不用意な供述調書に署名しないことが大切です。性犯罪事件の弁護については性犯罪事件のご相談もご覧ください。
舟渡国際法律事務所の対応について教えてください
当事務所は、起訴前の不起訴処分の獲得を最も重視しています。不同意わいせつ罪は起訴されれば拘禁刑しかなく、刑期次第で上陸拒否の問題が生じるため、起訴前の活動の意味が特に大きい類型です。刑事手続と在留手続を一体の事件として扱います。
- 松村大介弁護士が、初回接見から在留期間の更新まで一貫して担当します。
- 外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行し、繊細な事実関係もご本人の言葉で正確に聴き取ります。
- 被害者との示談交渉は、弁護人が節度をもって行い、会社側の対応についても助言します。
- 中国本土のご家族とは、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接ご連絡いただけます。
上陸拒否の期間や特例については、上陸拒否期間とはで詳しく説明しています。
よくある質問
盗撮で罰金になりました。経営・管理の在留資格に影響しますか。
性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例違反は入管法24条4号の2の列挙に含まれていないため、罰金であれば退去強制事由には当たりません。ただし性犯罪の前科は、在留期間の更新で素行の問題として重く見られるおそれがあります。
不同意わいせつ罪で執行猶予付きの判決を受けました。退去強制になりますか。
不同意わいせつ罪は刑法第2編第22章の罪で、4号の2の列挙に含まれていないため、執行猶予付きであれば退去強制事由には当たりません。ただし、刑期が1年以上であれば、執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たるため、出国には特に注意が必要です。
被害を訴えているのは自社の従業員です。社長と従業員の関係は問題になりますか。
なりえます。不同意わいせつ罪は、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること等により、同意しない意思の形成や表明が困難な状態でわいせつな行為をした場合を処罰対象に含めています(刑法176条1項8号)。雇用関係の有無や具体的な状況が、罪の成否をめぐる争点になります。
盗撮のために建物に入った場合は、何が違うのですか。
撮影そのものの罪とは別に、建造物侵入罪(刑法130条)が成立しえます。この罪は刑法第2編第12章に属し、入管法24条4号の2に列挙されているため、拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
被害者に謝罪したいのですが、連絡先が分かりません。
性犯罪の事件では、被害者の連絡先がご本人に知らされることは通常ありません。弁護人が検察官を通じて被害者の意向を確認し、了承が得られた場合に限って連絡先の開示を受けて示談交渉を行うのが一般的な流れです。ご本人やご家族が独自に接触しようとすることは避けてください。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
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