技人国(就労ビザ)で飲酒運転・無免許運転|在留資格はどうなる?
2026/09/10
結論から申し上げると、技術・人文知識・国際業務の方が酒気帯び運転・酒酔い運転・無免許運転で拘禁刑に処せられても、執行猶予が付いていれば退去強制事由には当たりません。道路交通法違反は、別表第一の在留資格者に適用される入管法24条4号の2の列挙罪に含まれていないからです。
もっとも、安心するのは早すぎます。事故を起こして危険運転致死傷罪に問われれば列挙罪になりますし、1年を超える実刑なら在留資格を問わず4号リに当たります。さらに、会社の懲戒処分による失職、更新時の素行審査、出国後の上陸拒否など、就労ビザならではの論点が残ります。以下、順に確認していきます。
本記事の要点
- 酒気帯び・酒酔い・無免許運転は道路交通法違反で、入管法24条4号の2の対象外です。
- 退去強制事由となるのは、原則として1年を超える実刑(4号リ)の場合です。
- 人身事故で危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)になると列挙罪となり、執行猶予付きでも4号の2に当たります。
- 国際運転免許証での運転は、上陸から1年を超えると無免許運転になりえます。
飲酒運転や無免許運転には、どのような罰則がありますか
酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項3号)、酒に酔った状態での運転(酒酔い運転)は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(同法117条の2第1項1号)です。無免許運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(同法117条の2の2第1項1号)とされています。
酒気帯び運転の対象となる「車両等」には、現在は自転車も含まれます。通勤や飲み会の帰りに自転車に乗る方も、対象になりうる点に注意が必要です。また、飲酒運転をすると知りながら車や酒を提供した人、酒に酔った運転者に運転を頼んで同乗した人にも罰則があります(同法65条2項〜4項)。
検問で発覚した場合、逮捕されて会社を休むことになりますか
事故のない飲酒運転や無免許運転では、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むこともあります。一方、逮捕・勾留されると、逮捕から最長23日間は起訴・不起訴の判断まで身柄を拘束されえます(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。
身柄拘束が続くと、欠勤の理由を会社に説明せざるをえなくなります。捜査機関に勤務先へ通知する義務はありませんが、在宅事件で済むかどうかは雇用の継続にも直結します。逮捕された場合は、弁護人を通じて勾留請求をしないよう検察官に働きかけたり、勾留決定に準抗告を申し立てたりすることを検討します。
就労ビザでも、道路交通法違反なら退去強制にならないのですか
はい、道路交通法違反だけであれば、4号の2の問題は生じません。退去強制事由となるのは、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑を受けた場合(入管法24条4号リ)です。全部執行猶予が付けば、刑期にかかわらず4号リからも外れます。
| 罪名 | 法定刑 | 拘禁刑(執行猶予付き)の場合 |
|---|---|---|
| 酒気帯び運転(道交法117条の2の2) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 4号の2に当たらない |
| 酒酔い運転(道交法117条の2) | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 4号の2に当たらない |
| 無免許運転(道交法117条の2の2) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 4号の2に当たらない |
| 危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条) | 負傷:15年以下の拘禁刑/死亡:1年以上の有期拘禁刑 | 4号の2に当たる |
| いずれの罪でも1年を超える実刑 | - | 4号リに当たる |
退去強制事由に当たったときも、手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求める余地はあります。外国人の刑事事件と在留の関係は、外国人の刑事事件と在留のページで全体をまとめています。
事故を起こしてしまった場合、結論は変わりますか
変わる可能性があります。アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走らせ、人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条1号)となり、同条は4号の2に列挙されています。この場合、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たります。
他方、アルコールの影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転による死傷(同法3条)や、通常の過失運転致死傷(同法5条)は列挙されていません。事故後に飲酒の発覚を免れようとする行為(同法4条)も列挙外です。どの罪で起訴されるかによって在留上の帰結が大きく異なるため、アルコール濃度や運転状況に関する証拠の検討が重要になります。
国際運転免許証で運転していても、無免許になることがありますか
あります。国際運転免許証等による運転は、日本に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えると認められず、その状態での運転は無免許運転として処罰の対象になります(道路交通法117条の2の2第1項1号)。日本で長く働く技術・人文知識・国際業務の方は、この点を見落としがちです。なお、中国は国際運転免許証の根拠となる1949年の道路交通条約の締約国ではないため、中国の運転免許証だけでは、上陸直後であっても国際運転免許証等による運転はできません。
継続して運転するのであれば、外国の免許から日本の免許への切替えを済ませておくことが基本です。すでに検挙されている場合は、上陸日や出入国の履歴、免許の種類など、事実関係を正確に確認することから始めます。
会社に知られたら、仕事と在留資格はどうなりますか
懲戒処分の内容は会社の就業規則次第ですが、解雇や退職に至った場合には、在留資格の管理が必要になります。技術・人文知識・国際業務としての活動を継続して3か月以上行わないと、正当な理由がない限り在留資格取消しの対象となりえます(入管法22条の4第1項6号)。
契約が終了した日から14日以内に、出入国在留管理庁への届出が必要です(同法19条の16第2号)。営業職などで運転が業務に含まれる場合、免許停止・取消しが配置転換の理由になることもあります。会社との話合いでは、処分の見通しと再発防止策を具体的に示すことで、雇用が維持されやすくなります。
更新や永住申請、出国への影響はありますか
在留期間の更新(入管法21条)では素行が考慮され、罰金を含む前科は不利な事情になりえます。永住許可(同法22条)でも素行善良が要件です。飲酒運転は社会的非難の強い違反ですので、反省と再発防止の取組みを具体的に説明できるようにしておくことが大切です。
また、1年以上の拘禁刑の判決を受けると、執行猶予付きでも、出国後の再入国で上陸拒否事由(同法5条1項4号)が問題になりえます。再入国許可を受けている場合などの特例(同法5条の2)はありますが、適用は個別の判断ですので、出国の予定があれば事前にご相談ください。
起訴を避けるために、どのような弁護活動ができますか
飲酒運転や無免許運転は被害者のいない罪ですので、示談によって解決するという方法はとれません。弁護活動の中心は、事実と証拠の検討と、処分を決める検察官への意見です。運転の事実、呼気検査の手続とアルコール保有量、無免許であることの認識などに争う余地がないかを確認します。
争いがない事案でも、飲酒を断つための取組み、車を手放すなどの再発防止策、勤務先の上司による監督の申出などを資料にまとめ、処分の軽減を求めます。不起訴処分の種類と意味は不起訴処分とはで詳しく説明しています。
舟渡国際法律事務所の対応を教えてください
当事務所では、処分をできる限り軽くすることを刑事弁護の目標としつつ、その結果が更新・転職・出国にどう響くかまで見通して方針を立てます。刑事手続と入管手続を切り離さず、一つの事件として扱うのが当事務所の基本姿勢です。
接見の初動から在留手続まで、松村大介弁護士が自ら一貫して担当いたします。外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見にも同行します。中国本土にいらっしゃるご家族とも、微信(WeChat ID:matsumura1119)を通じて直接連絡を取り合えます。
よくある質問
酒気帯び運転で執行猶予付きの判決を受けました。退去強制になりますか。
道路交通法違反は入管法24条4号の2の列挙罪ではないため、技術・人文知識・国際業務の方でも、執行猶予付きの拘禁刑であれば退去強制事由には当たりません。ただし、在留期間の更新では素行の問題として考慮されえますし、刑が1年以上であれば出国後の再入国で上陸拒否事由が問題になりえます。
自転車で帰宅途中に酒気帯びで検挙されました。車と同じ扱いですか。
現在の道路交通法117条の2の2第1項3号は、自転車を含む車両等の酒気帯び運転を処罰の対象としています。在留資格への影響の考え方は自動車の場合と同じで、道路交通法違反ですので4号の2には当たりません。
同僚の飲酒運転の車に乗っていただけでも処罰されますか。
運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら同乗し、運転を依頼するなどした場合には、同乗者も処罰されえます(道路交通法65条4項・117条の2の2第1項6号など)。車両や酒類を提供した人にも罰則があります。
免許取消しになると、在留資格にも影響しますか。
運転免許の取消しは公安委員会による行政処分で、それ自体が在留資格を失わせるものではありません。ただ、運転を伴う業務に就いている場合は配置転換や退職につながりうるため、本来の活動を続けられるかどうかという点で間接的に影響します。
罰金を払えば、それで全部終わりですか。
刑事手続としては終了しますが、罰金の前科は在留期間の更新や永住許可の審査で素行の事情として考慮されえます。更新申請の際に、反省や再発防止の取組みを説明できるよう資料を残しておくことをお勧めします。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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