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日本人の配偶者等の方が傷害・暴行で逮捕されたら在留資格はどうなるか|DV・別居・更新への影響

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日本人の配偶者等の方が傷害・暴行で逮捕されたら在留資格はどうなるか|DV・別居・更新への影響

日本人の配偶者等の方が傷害・暴行で逮捕されたら在留資格はどうなるか|DV・別居・更新への影響

2026/09/10

日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が傷害罪や暴行罪に問われても、罰金や執行猶予付きの判決で終わる限り、それだけで退去強制事由に当たることはありません。退去強制事由となりうるのは、1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けた場合(入管法24条4号リ)です。

とはいえ、安心はできません。在留期間の更新では素行と婚姻の実体が審査されますし、被害者が日本人の配偶者ご本人であるDV型の事件では、事件後の別居や離婚がそのまま在留資格の問題に結びつきます。刑事処分の重さと夫婦関係の行方を、同時に見ておく必要があります。

本記事の要点

  • 日本人の配偶者等は別表第二の在留資格なので、傷害罪で執行猶予付きの拘禁刑になっても入管法24条4号の2は適用されません。
  • 退去強制事由となるのは、主に1年を超える拘禁刑の実刑(24条4号リ)です。
  • 配偶者への暴力で別居や離婚に至ると、配偶者としての活動を6か月以上行わないことによる在留資格取消し(22条の4第1項7号)が問題になりえます。
  • 罰金や執行猶予でも、更新の審査では素行面で不利に働くことがあります。
  • 被害者との示談・宥恕や日本人配偶者の協力は、不起訴と在留の双方に影響します。

傷害罪と暴行罪は、それぞれどのような刑が定められていますか

相手にけがをさせれば傷害罪、けがに至らなければ暴行罪です。傷害罪(刑法204条)は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、暴行罪(刑法208条)は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定められています。

どちらも罰金刑が選べる罪ですから、初犯でけがが軽く、被害者との示談ができている事案では、不起訴や略式手続による罰金で終わることもあります。けがが重い場合や、同じ相手への暴力が繰り返されている場合には、正式な裁判に進む可能性が高まります。

逮捕から起訴・不起訴の判断まで、どのくらいの期間がかかりますか

逮捕されると、最長で23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴するかどうかを決めます。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り、検察官はその後24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します(刑事訴訟法203条・205条)。

勾留は原則10日間で、さらに最長10日間延長されることがあります(同法208条)。日本では起訴前の保釈の制度がないため、この期間は釈放を求める手段が限られます。中国の取保候審のように、捜査段階で保証金を納めて出てくる仕組みはありません。弁護人とは立会人なしで面会できます(同法39条1項)ので、黙秘権(憲法38条1項)の使い方を含め、早い段階で相談してください。

傷害罪で有罪になると、日本人の配偶者等の方は退去強制になりますか

罰金や執行猶予付きの判決であれば、退去強制事由には当たりません。傷害罪を定める刑法第27章は、入管法24条4号の2に列挙された罪ですが、同号の対象は別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、留学など)に限られ、別表第二の日本人の配偶者等には適用されないためです。

日本人の配偶者等の方にとって問題となるのは、24条4号リです。無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合が対象で、刑の全部の執行が猶予された場合は除かれます。刑の種類ごとの帰結を整理すると、次のとおりです。

処分・判決退去強制事由(入管法24条)更新の審査出国後の上陸(5条1項4号)
不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分など)当たらない刑罰がないため影響は限られると考えられる問題とならない
罰金・科料当たらない素行面で不利に考慮されうる当たらない
1年未満の拘禁刑(執行猶予付き)当たらない不利に考慮されうる当たらない
1年以上の拘禁刑(全部執行猶予付き)当たらない(4号リは全部執行猶予を除く)大きく不利に考慮されうる当たる
1年を超える拘禁刑の実刑4号リに当たる退去強制手続の中で在留特別許可を求めることになる当たる

なお、4号リに当たる場合でも、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることができます。日本人の配偶者との婚姻の実体や子どもの養育状況は、同条5項が定める考慮事情の中でも重要な要素です。詳しくは退去強制・在留特別許可のページもご覧ください。

日本人の配偶者への暴力(DV)で逮捕された場合、何が難しくなりますか

被害者が配偶者ご本人であるため、示談や宥恕(許すという意思表示)を得る相手と、在留の基盤である婚姻の相手が同じ人になる点が最も難しいところです。捜査機関は、加害者側から被害者に圧力がかかることを強く警戒します。そのため、勾留中に接見等禁止(刑事訴訟法81条)が付されたり、釈放や保釈の条件として被害者との接触禁止が求められたりすることがあります。

さらに、被害者が地方裁判所に保護命令を申し立てると、接近禁止命令などが出されることがあり、違反すると2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律29条)。ご家族が直接配偶者に被害届の取下げを頼むことは事態を悪化させかねず、配偶者との話し合いの窓口は弁護人に任せるのが適切です。

事件の後に別居や離婚となった場合、在留資格はどうなりますか

別居が続けば、在留資格取消しの対象となりうることに注意が必要です。入管法22条の4第1項7号は、日本人の配偶者等の方が配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留していることを取消事由としています(正当な理由がある場合を除く)。事件による別居が正当な理由に当たるかどうかは、別居の経緯、婚姻を続ける意思、同居再開の見込みなどを踏まえて判断されることになり、当然に認められるわけではありません。

もっとも、7号を理由に取り消す場合、法務大臣は在留資格の変更や永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければなりません(22条の5)。離婚や死別の後に、定住者などへの変更が認められる例もありますが、許否は日本人の子の親権・監護の状況、婚姻と在留の期間、生計の見通しなど個別の事情によります。取消しの流れは在留資格取消しとはで解説しています。

在留期間の更新や永住申請には、どのような影響がありますか

更新の許否は「相当の理由」の有無で判断され(入管法21条3項)、素行が善良であることも考慮されます。日本人の配偶者等の更新では、あわせて婚姻が実体を伴って続いているかも見られるため、DV事件は素行と婚姻の実体の両面から審査に影響しかねません。更新が認められなければ、在留期間の満了によって在留を失うことになります。

永住許可については、日本人の配偶者であれば、22条2項ただし書により同項1号の素行善良要件への適合は法文上求められていません。ただし「永住が日本国の利益に合する」かどうかの判断は残り、永住許可の審査では法令違反の有無が考慮されます。

判決の後、中国へ一時帰国しても問題はありませんか

1年以上の拘禁刑の判決を受けた方は、執行猶予付きであっても、出国前に慎重な検討が必要です。入管法5条1項4号は、1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者を上陸拒否事由としており、執行猶予付きの判決もこれに含まれます。再入国許可を受けて出国した場合などには、同条の事由だけでは上陸を拒否しない特例(5条の2)がありますが、適用は相当と認められる場合に限られます。みなし再入国許可での出国を予定している方は、出国前に弁護士にご相談ください。

不起訴処分を目指すには、どのような弁護活動が必要ですか

傷害・暴行事件では、被害者との示談と宥恕の獲得が不起訴の中心的な材料になります。検察官は、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況を考慮して起訴を猶予することができます(刑事訴訟法248条)。弁護人は、被害者への謝罪と賠償の申入れ、宥恕の意思を示す書面の取付け、再発防止の具体策(転居、飲酒の断ち切り、カウンセリングの受講など)の提示、日本人配偶者やご親族による身元引受書・上申書の提出を組み合わせて、検察官に意見書を出します。

日本人の配偶者が被害者ではない事件、たとえば飲食店での口論からのけんかでも、配偶者の協力は大きな意味を持ちます。監督を約束する配偶者がいることは、不起訴の判断材料になるとともに、その後の更新申請でも婚姻の実体と生活の安定を示す資料になります。正当防衛などが問題になる事案では、防犯カメラ映像や診断書を検討して事実そのものを争います。

舟渡国際法律事務所では、どのように対応していますか

当事務所は、起訴前に不起訴処分を得ることを最優先の目標としています。日本人の配偶者等の方の事件では、刑事処分の結果と、婚姻・別居・更新という在留の問題が一体で動くため、両方を一つの事件として組み立てます。松村大介弁護士が、逮捕直後の接見から、その後の更新申請や在留資格の手続まで自ら担当します。

外国人事件を専門に担当する中国語通訳が在籍しており、接見に同行してご本人の言葉を正確に弁護人へ伝えます。捜査機関が手配する通訳とは立場が異なり、ご本人のために動く通訳です。中国本土のご家族とは微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りできます。傷害事件一般の弁護方針は傷害・暴行事件のページにまとめています。

よくある質問

配偶者にけがをさせたとき、配偶者が被害届を出さなければ事件になりませんか。

傷害罪も暴行罪も、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。被害届がなくても警察が通報を受けて捜査を始めることはありますし、被害届が後で取り下げられても事件が当然に終わるわけではありません。ただ、被害者である配偶者の宥恕の意思は、不起訴の判断で重く考慮されます。

傷害罪で罰金になった場合、次の更新は認められますか。

罰金刑は退去強制事由には当たりませんが、更新の審査では素行面で不利に考慮されることがあります。婚姻が実体を伴って続いていること、事件後の生活が安定していることを資料で示すことが大切です。許否は事情によるため、申請前にご相談ください。

勾留中に在留期間が切れそうです。どうすればよいですか。

在留期間の満了日までに更新申請をしていれば、処分がされるまで、ただし満了日から2か月を上限として、従前の在留資格で在留を続けられます(入管法21条4項・20条6項)。身体拘束中の申請方法は状況によって異なりますので、早めに弁護人に伝えてください。

配偶者が離婚を望んでいます。すぐに在留資格を失いますか。

離婚届を出した時点で在留資格が自動的に消えるわけではありません。ただし、配偶者としての活動を6か月以上行わない状態が続くと、22条の4第1項7号による取消しの対象となりえます。取消しの手続では変更申請の機会への配慮(22条の5)があり、日本人の子の監護などの事情によっては定住者への変更が検討されます。

関連コラム

本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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