家族滞在の方が傷害・暴行で処罰されたら退去強制になりますか|拘禁刑と罰金の違い
2026/09/10
家族滞在の在留資格で暮らす方が傷害罪や暴行罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いたとしても、入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。一方で、罰金にとどまれば同号には当たりません。つまり、この組合せでは「拘禁刑か罰金か」、さらにその手前の「起訴されるか否か」が、日本での生活を続けられるかどうかの分かれ目になります。
家族滞在は、就労や留学で在留する親や配偶者に扶養されることを前提とした資格です。そのため、本人の事件が家族全体の在留にどう響くのか、子どもが加害者とされた場合はどう扱われるのかといった、この資格ならではの疑問も生じます。以下、条文に沿って順に整理します。
本記事の要点
- 傷害罪(刑法204条)・暴行罪(208条)は刑法第2編第27章の罪で、入管法24条4号の2に列挙されています。
- 拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制事由に当たり、罰金や不起訴であれば同号には当たりません。
- 20歳未満の子どもの事件は原則として家庭裁判所で扱われ、保護処分は刑罰ではないため同号の対象外です。
- 扶養者の在留は本人の刑事責任によって当然に失われるものではありませんが、更新の場面で家族全体の事情として見られることがあります。
暴行罪・傷害罪にはどのような刑が定められていますか
暴行罪は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(刑法208条・204条)。いずれも罰金刑が選択肢に含まれている点が、在留との関係では大きな意味を持ちます。
相手にけがをさせれば傷害罪、けがに至らなければ暴行罪となるのが基本です。複数人で行った場合や凶器を示した場合には、暴力行為等処罰法1条が問題になることもあり、同条も4号の2の列挙に含まれています(刑法222条・261条に係る部分を除く)。これに対し、手を出さずに言葉で脅しただけであれば脅迫罪(刑法222条、第32章)となり、同章は4号の2に列挙されていません。何罪で処理されるかによって在留上の帰結が変わるため、事実関係の確認は丁寧に行う必要があります。
逮捕されるとどのくらいの期間、身柄を拘束されますか
逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最長で23日間拘束される可能性があります。逮捕後48時間以内に検察官へ送致され(刑事訴訟法203条)、逮捕から72時間以内に勾留請求がされると、勾留は10日間、延長されればさらに最長10日間続きます(205条・208条)。
日本には起訴前の保釈制度がないため、この期間に釈放を求めるには、勾留の必要がないことを具体的に示していくことになります。弁護人は立会人なしで接見でき(39条1項)、取調べでは黙秘権が保障されています(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)。また、外国籍の方は領事関係に関するウィーン条約36条1項(b)により、本国の領事機関への通報を求めることができます。
家族滞在の方が退去強制事由に当たるのはどのような場合ですか
家族滞在は別表第一の在留資格なので、傷害罪・暴行罪で「拘禁刑に処せられた」時点で24条4号の2に当たります。刑の全部の執行猶予が付いても結論は変わりません。さらに1年を超える実刑であれば、在留資格を問わず適用される4号リにも当たります。
| 刑事手続の結果 | 退去強制事由(入管法24条) | 出国後の上陸拒否(5条1項4号) |
|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分) | 4号の2・4号リとも当たらない | 当たらない |
| 罰金(略式命令を含む) | 当たらない(4号の2は拘禁刑が要件) | 当たらない |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 4号の2に当たる | 刑期が1年以上なら当たる |
| 拘禁刑1年以下の実刑 | 4号の2に当たる | 刑期が1年なら当たる |
| 拘禁刑1年超の実刑 | 4号の2と4号リに当たる | 当たる |
退去強制事由に当たっても、退去強制手続の中で在留特別許可(50条)を求める道は残されています。家族関係や日本での生活状況などの考慮事情は同条5項に定められており、許否は個々の事情によります(在留特別許可とは)。
罰金で終わった場合でも、在留期間の更新に影響はありますか
影響する可能性はあります。在留期間の更新(入管法21条)や在留資格の変更(20条)は「相当の理由」があるときに許可され、その判断では素行が善良であることが考慮されるためです。罰金であっても前科として扱われ、更新の審査で不利に働くことがあります。更新が認められなければ、在留期間の満了によって在留できなくなります。これは退去強制とは別の経路です。
なお、刑事事件を起こしたこと自体は、在留資格取消し(22条の4第1項)の事由として定められていません。ただし、家族滞在は「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」を内容とする資格であるため、後で述べるように家族関係が崩れた場合には、別の角度から取消しが問題になります。
有罪判決を受けた後、母国へ一時帰国しても大丈夫ですか
刑の内容によっては、慎重に考える必要があります。1年以上の拘禁刑に処せられたことがある方は、執行猶予付きであっても上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たるためです。
再入国許可を得て出国した場合などには、相当と認められれば当該事由のみを理由として上陸を拒否しない扱いもあり得ます(5条の2)。とはいえ、再び日本に上陸できるかどうかは個別の判断になります。みなし再入国許可で気軽に出国するのは避け、事前に弁護士へご相談ください。
夫婦げんかで扶養者である夫(妻)にけがをさせた場合、在留はどうなりますか
刑事手続上は、被害者が配偶者であっても傷害罪・暴行罪が成立し、4号の2の考え方は変わりません。ただ、家族滞在の場合は、刑事処分とは別に「扶養関係が続くかどうか」が在留の基礎に直結します。
被害者である扶養者が処罰を望まない意思を示せば、不起訴に向けた重要な事情になります。反対に、事件をきっかけに別居や離婚に至り、扶養を受ける配偶者としての活動を継続して3か月以上行わない状態になると、正当な理由がない限り在留資格取消し(22条の4第1項6号)の対象となり得ます。扶養者の在留そのものは本人の刑事責任によって当然に失われるわけではありませんが、扶養者の在留期間更新の際に、家族全体の状況として事件が見られることもあるでしょう。刑事事件と家族の在留を切り分けずに見通しを立てることが大切です。
高校生や大学生の子どもが相手にけがをさせた場合はどう扱われますか
20歳未満であれば少年事件となり、捜査の後は原則として全件が家庭裁判所に送られます(少年法2条・42条)。家庭裁判所が決める保護観察や少年院送致といった保護処分は刑罰ではないため、4号の2や4号リには当たりません。
ただし、家庭裁判所が刑事処分を相当と判断して検察官に送致した場合(少年法20条。18歳・19歳の特定少年は62条)、起訴されて拘禁刑に処せられれば、別表第一である家族滞在の子どもにも4号の2が適用されます。少年のうちに長期3年を超える拘禁刑に処せられた場合には、4号トという別の号も問題になります。また、少年の勾留は「やむを得ない場合」に限られ(48条1項)、勾留に代えて少年鑑別所での観護措置が取られることもあります。
家族滞在の子どもは留学生ではないため、停学や退学になっても、それだけで在留資格取消しの問題が生じるわけではありません。一方で、将来、就職などのために在留資格を変更する際には素行が審査されるため、非行歴への対応は長い目で考えておく必要があります。
不起訴や罰金を目指すために、どのような弁護活動をしますか
中心になるのは、被害者との示談です。被害弁償を行い、処罰を求めない旨(宥恕)を示談書に盛り込めれば、初犯で傷害が軽い事案では起訴猶予(刑事訴訟法248条)を目指せる余地が広がります。起訴が避けられない場合でも、略式命令による罰金で終われば4号の2には当たりません。
相手から先に手を出された事案では、正当防衛の成否を検討し、防犯カメラ映像や目撃者の確保を早い段階で進めます。そのうえで、反省状況、扶養者による監督、在留が失われた場合に家族が受ける影響を検察官への意見書にまとめます。家族滞在の方にとっては、罰金と拘禁刑の差が退去強制事由の有無に直結することを、刑事処分の場面で具体的に伝えることが欠かせません(不起訴処分とは)。
舟渡国際法律事務所ではどのように対応していますか
当事務所では、起訴前に不起訴処分を得ることを第一の目標としています。家族滞在の方は、執行猶予付きの判決でも退去強制事由に当たるおそれがあるからです。刑事弁護と入管手続は一つの事件として扱い、松村大介弁護士が最初の接見から在留の手続まで自ら担当します。
外国人事件を専門に担当する中国語通訳が在籍しており、接見に同行して、捜査機関の通訳とは別にご本人の立場でやり取りを支えます。中国本土にいるご家族とは、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接ご連絡をいただけます。暴行・傷害事件全般については暴行・傷害事件のご相談もご覧ください。
よくある質問
家族滞在の人が暴行罪で罰金になった場合、強制送還されますか
罰金であれば入管法24条4号の2には当たらないため、それだけで退去強制事由となることはありません。ただし、在留期間の更新の際には素行の面で不利に考慮されることがあります。
傷害罪で執行猶予付きの判決を受けました。退去強制の対象になりますか
家族滞在は別表第一の在留資格なので、傷害罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きであっても24条4号の2の退去強制事由に当たります。在留特別許可を求める余地はありますが、許否は個別の事情によります。
子どもが家庭裁判所で保護観察になりました。在留資格に影響しますか
保護観察は保護処分であって刑罰ではないため、4号の2や4号リの退去強制事由には当たりません。もっとも、在留期間の更新や将来の在留資格変更の際に、素行として考慮される可能性はあります。
資格外活動許可で働くアルバイト先でけんかをした場合、許可は取り消されますか
資格外活動許可は、引き続き許可を与えておくことが適当でないと認められる場合に取り消すことができるとされています(入管法19条3項)。事件の内容次第で問題になり得るため、刑事事件への対応と併せて検討します。
扶養者である夫が起こした事件で、家族滞在の妻も在留を失いますか
家族滞在は扶養者の在留を基礎とするため、扶養者が退去強制となったり在留資格を失ったりすれば、配偶者や子どもの在留にも影響が及びます。扶養者の刑事事件の段階から、家族全体の在留を見据えた対応が必要です。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119