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違法民泊で摘発・逮捕されたら|旅館業法の刑罰と在留資格(経営・管理の更新・強制送還)への影響

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違法民泊で摘発・逮捕されたら|旅館業法の刑罰と在留資格(経営・管理の更新・強制送還)への影響

違法民泊で摘発・逮捕されたら|旅館業法の刑罰と在留資格(経営・管理の更新・強制送還)への影響

2026/09/10

許可も届出もない民泊で問われる旅館業法違反は、法定刑が6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科で、入管法24条4号の2の列挙にも入っていません。そのため、在留資格の種類にかかわらず、この処罰だけで退去強制事由に当たることはありません。

在留に響くのは、むしろ別の場面です。経営・管理の在留資格で民泊事業を営んでいる方は、次の更新で事業の適法性が問われます。会社員や留学生が副業として運営していた場合は、資格外活動の問題が生じます。刑事の処分が軽く済んでも、この二つを見落とすと在留を失うおそれがあります。

本記事の要点

  • 届出のない民泊は、旅館業法3条1項違反(10条1号)として処罰の対象になります。
  • 旅館業法違反・住宅宿泊事業法違反はいずれも4号の2の対象外で、法定刑上、旅館業法違反だけで4号リに当たることもありません。
  • 経営・管理の方は更新で事業の適法性が、別表第一の会社員・留学生の方は資格外活動が問題になります。
  • 管理規約違反や無断転貸は原則として民事の問題で、刑事責任とは区別して考えます。

違法民泊は、どの法律に違反し、刑罰はどのくらいですか

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業に当たり、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可が必要です(旅館業法3条1項)。許可なく営むと、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科となります(10条1号)。

住宅宿泊事業法の届出をした場合は、旅館業法の許可がなくても、年間180日を超えない範囲で住宅に人を宿泊させることができます(同法2条3項、3条1項)。いわゆる特区民泊として、国家戦略特区の認定を受ける方法もあります。逆に言えば、どの枠組みにも乗らない民泊や、届出はしていても年間の日数上限を超えて営業した民泊は、旅館業法違反の問題になります。住宅宿泊事業法自体の罰則としては、虚偽の届出や業務停止命令への違反(73条、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科)、管理業務の委託義務違反(75条、50万円以下の罰金)などがあります。法人の業務として行われた場合は、法人にも罰金刑が科されます(旅館業法13条、住宅宿泊事業法78条)。

管理規約違反や無断の転貸とは、どう違いますか

分譲マンションの管理規約で民泊が禁止されている場合や、賃貸物件を貸主に無断で民泊に出した場合は、原則として民事上の問題です。賃借人は貸主の承諾なく転貸できず、違反すれば契約を解除されることがあります(民法612条)。管理組合から差止めや損害賠償を求められることもあります。

これらは旅館業法の許可・届出の問題とは別の話です。管理規約を守っていても許可や届出がなければ刑事上の問題になり、反対に許可や届出があっても規約違反や転貸の問題は残ります。相談の際は、刑事・入管の問題と民事の問題を分けて整理することが、方針を誤らないための第一歩です。

摘発された後の手続は、どのように進みますか

違法民泊では、保健所などの行政指導が先行したり、逮捕されずに在宅のまま捜査が進んだりすることもあります。逮捕された場合は、72時間以内に勾留の可否が決まり、勾留されれば最長20日、逮捕から最長23日で起訴・不起訴が判断されます。起訴前の保釈はありません。

罰金が見込まれる事件では、本人の同意により書面審理で罰金を科す略式命令で終わることもあります。略式命令でも有罪判決と同じく前科になるため、同意するかどうかは在留への影響を踏まえて判断する必要があります。

退去強制事由に当たりますか(別表第一と別表第二・永住者の違い)

旅館業法違反・住宅宿泊事業法違反による処罰は、どの在留資格でも4号の2の問題にはなりません。退去強制が問題になりうるのは、別表第一の方の資格外活動の場面です。

状況別表第一(経営・管理・技人国・留学・家族滞在・特定技能など)別表第二・永住者(永住者・日本人の配偶者等・定住者など)
旅館業法違反で罰金退去強制事由に当たらない退去強制事由に当たらない
旅館業法違反で執行猶予付き拘禁刑・実刑当たらない(4号の2の対象外。上限6月のため4号リにも当たらない)当たらない
本来の在留資格外で民泊事業を自ら運営資格外活動。73条で拘禁刑なら4号ヘ、専ら行っていれば刑罰なしでも4号イ活動制限がないため資格外活動の問題は生じない
経営・管理で許可・届出を欠いた民泊事業更新で事業の適法性が問われる対象外

なお、他の罪と併せて処罰され1年を超える実刑となれば、在留資格を問わず4号リの問題になります。資格外活動の考え方は不法就労・資格外活動のページでも解説しています。

経営・管理の在留資格で民泊事業を営んでいる場合、更新はどうなりますか

経営・管理の在留資格は、日本で事業を適法に経営・管理することが前提です。許可や届出を欠いた営業、日数上限を超えた営業、委託義務を守らない運営が明らかになれば、在留期間の更新(21条)で事業の適法性や継続性が否定的に評価される可能性があります。刑事処分が罰金や不起訴にとどまっても、この審査は別に行われます。

実務的には、摘発を受けた段階で、違法な営業を直ちに止め、旅館業の許可取得や届出への切替えが可能か、他の事業で会社の収益を確保できるかを検討することになります。民泊をやめた結果、経営・管理としての活動を3か月以上行っていない状態になると、在留資格取消し(22条の4第1項6号)の問題も生じうるため、事業計画の立て直しは早いほど選択肢が広がります。

会社員・留学生・家族滞在の方が副業で運営していた場合はどうなりますか

技術・人文知識・国際業務や特定技能で会社に勤める方は、その在留資格に属しない「収入を伴う事業を運営する活動」を許可なく行えません(19条1項1号)。宿泊料を得て民泊を自ら運営すれば、資格外活動に当たりうると考えられます。違反すると1年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又は併科(73条)で、拘禁刑に処せられれば4号ヘに当たります。

留学や家族滞在の方の包括許可は、週28時間以内の活動に限って認められるもので、違法な事業の運営を正当化するものではありません。一方、永住者や日本人の配偶者等の方には活動の制限がないため、適法な許可や届出があれば民泊事業を営むこと自体に在留上の問題はありません。家族名義で届出をして実際は別表第一の本人が運営していた、という形も、実態に即して評価される点に注意が必要です。

在留期間の更新・永住申請や、出国・再入国への影響はありますか

更新(21条)・変更(20条)・永住許可(22条)の審査では素行の善良さが考慮され、旅館業法違反の前科も不利に働くことがありえます。とくに永住申請では、法令遵守の姿勢として見られやすい点に留意が必要です。なお、令和9年施行の改正で設けられる永住者の在留資格の取消事由(新22条の4第1項9号)の対象罪に、旅館業法違反・住宅宿泊事業法違反は含まれていません。

出国・再入国の面では、5条1項4号の上陸拒否事由は1年以上の拘禁刑に処せられた場合の規定で、上限6月の旅館業法違反だけでこれに当たることはありません。刑事手続中の出国は、手続の状況を確認したうえで判断してください。

不起訴を目指すため、どのような弁護活動をしますか

違法民泊は特定の被害者がいない罪なので、事実関係の精査と、違法状態の解消を具体的に示すことが中心になります。営業の期間・日数・物件数、届出や許可の申請状況、管理会社や仲介サイトとの関係、本人が運営主体だったのか名義だけだったのかを確認し、処分の判断に必要な事情を検察官に示します。

あわせて、営業の停止や予約の取消し、宿泊客への返金、近隣住民への説明と謝罪、物件の所有者・管理組合との関係の整理など、再発防止の措置を資料で裏付けます。起訴猶予による不起訴になれば前科は付かず、更新審査での説明もしやすくなります。不起訴処分の意味は不起訴処分とはで詳しく解説しています。

舟渡国際法律事務所に相談すると、どのように進めますか

民泊の事件では、刑事の処分と、経営・管理の更新や資格外活動といった入管上の問題を同時に見通すことが欠かせません。当事務所は起訴前の不起訴処分の獲得を最優先に据え、在留資格を守るための事業の立て直しまで一体として検討します。松村大介弁護士が、最初の接見や取調べへの対応から更新申請まで一貫して担当します。

中国語を母語とする方のために、外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、接見や打合せに同行します。中国本土のご家族や共同出資者とも、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りができます。

よくある質問

住宅宿泊事業法の届出をしないで民泊をした場合、どの罰則が適用されますか。

住宅宿泊事業法には、届出をせずに民泊を営むこと自体を直接罰する規定はありません。届出をしていなければ旅館業法の例外に当たらないため、許可のない旅館業として旅館業法3条1項違反(10条1号、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科)が問題になります。

旅館業法違反で罰金になったら、強制送還されますか。

旅館業法違反は24条4号の2の列挙に含まれていないため、罰金でも執行猶予付きの拘禁刑でも、この罪を理由に退去強制事由に当たることはありません。法定刑の上限が6月なので、この罪だけで4号リ(1年を超える実刑)に当たることもありません。

経営・管理の在留資格で民泊会社を経営しています。摘発されたら更新はどうなりますか。

更新では事業の適法性と継続性が審査されるため、許可や届出を欠いた営業が発覚すると不利に働く可能性が高いと考えられます。刑事処分の見通しとあわせて、事業を適法な形に切り替えられるか、他の事業の収益で会社を維持できるかを早い段階で検討することが大切です。

会社員ですが、副業で自分のマンションを民泊に出していました。何が問題になりますか。

技術・人文知識・国際業務などの別表第一の在留資格の方が宿泊料を得る事業を自ら運営すれば、資格外活動(19条1項)に当たりうる点が問題です。旅館業法違反とは別の、在留資格に固有の論点になります。

マンションの管理規約で民泊が禁止されていました。これも犯罪になりますか。

管理規約違反や、賃貸物件を貸主の承諾なく又貸しすること(民法612条)は、原則として民事上の問題です。差止めや契約解除、損害賠償の請求を受けることはありえますが、それ自体が刑罰の対象になるわけではありません。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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