技人国(就労ビザ)で窃盗・万引き|罰金なら在留資格は守れる?
2026/09/10
技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方が、万引きを含む窃盗罪で拘禁刑に処せられた場合、執行猶予付きであっても入管法24条4号の2の退去強制事由になります。これに対し、罰金で処理されたときや不起訴になったときは、同号には当たりません。
窃盗罪には罰金刑があるため、同じ事件でも「罰金で終わるか、拘禁刑になるか」によって在留の見通しが一変します。そして、それ以上に在留を守りやすいのが、被害弁償などを尽くしたうえでの不起訴処分です。職場での持ち出しなら業務上横領罪との区別、店員ともみ合えば事後強盗罪への発展といった論点もあり、事実関係の整理が欠かせません。
本記事の要点
- 窃盗罪は刑法第36章の罪で、別表第一の在留資格者に適用される4号の2の列挙罪です。
- 拘禁刑なら執行猶予付きでも退去強制事由、罰金や不起訴なら同号には当たりません。
- 会社から預かっていた物の持ち出しは業務上横領罪(第38章・列挙外)となることがあります。
- 解雇されたときは、14日以内の届出と、3か月以内の再就職が重要です。
窃盗罪や万引きには、どのような刑が定められていますか
窃盗罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(刑法235条)。万引きも窃盗罪に当たり、被害額が少額でも罪名は変わりません。罰金刑が選べるため、初めての事件で被害弁償が済んでいれば、略式命令による罰金で終わることもあります。
注意が必要なのは、店員に呼び止められた際に、商品を取り返されまいとしたり、逃げようとして突き飛ばしたりした場合です。この場合は事後強盗罪(同法238条)として強盗と同じく5年以上の有期拘禁刑の対象となり、罰金はありません。また、一定の前科がある方が常習として窃盗を繰り返すと、盗犯等防止法による常習累犯窃盗として重く処罰されます。事後強盗罪も盗犯等防止法の罪も、4号の2の列挙に含まれています。
万引きで捕まった後、手続はどのように進みますか
店舗の警備員などに現行犯で取り押さえられ、警察に引き渡されるのが典型的な流れです。身元がはっきりしていて被害額が少なければ、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。在留カードで身元が確認でき、勤務先があることは、在宅での処理を求める事情になります。
逮捕・勾留された場合は、逮捕から最長23日間、起訴・不起訴が決まるまで身柄を拘束されえます(刑事訴訟法203条・205条・208条)。日本には起訴前の保釈がありません。長く勤務を休めば、会社に事情を説明せざるをえなくなります。弁護人は、勤務先の上司による身元引受書などを添えて、早期の釈放を求めます。
窃盗罪で有罪になると、就労ビザはどうなりますか
技術・人文知識・国際業務は別表第一の在留資格です。窃盗罪で拘禁刑に処せられた時点で4号の2に当たり、執行猶予の有無は問われません。在留の面から整理すると、次のとおりです。
| 刑事手続の結果 | 退去強制事由 | 在留期間の更新 | 出国後の再入国 |
|---|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予など) | 当たらない | 有罪判決がなく、罰金より有利 | 支障なし |
| 罰金 | 当たらない | 素行の点で不利に考慮されうる | 支障なし |
| 拘禁刑・執行猶予付き | 4号の2に当たる | 退去強制事由がある状態での審査となる | 刑期1年以上なら上陸拒否事由 |
| 拘禁刑・実刑(1年超) | 4号の2・4号リに当たる | 同上 | 上陸拒否事由 |
退去強制事由に当たっても、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることができます。考慮事情は同条5項に定められており、日本での勤務状況や家族関係などを具体的に示していくことになります。窃盗事件の刑事弁護については窃盗事件のページもご参照ください。
職場の物を持ち出した場合、窃盗と業務上横領はどう違いますか
同じ「会社の物を持ち帰った」行為でも、その物を誰が管理していたかによって罪名が変わります。自分が業務として管理を任されていた現金や商品を自分のものにすれば業務上横領罪(刑法253条、10年以下の拘禁刑)、他の社員や会社が管理する物を持ち去れば窃盗罪となるのが基本です。
在留への影響はここで分かれます。業務上横領罪は刑法第38章の罪で、4号の2に列挙されていません。そのため、執行猶予付きの拘禁刑であれば、別表第一の方でも退去強制事由には当たりません(1年を超える実刑なら4号リに当たります)。ただし、業務上横領罪には罰金刑がなく、起訴されれば刑は拘禁刑になる点にも注意が必要です。どちらの罪で扱われるかは、職務の内容や管理の実態によりますので、会社内の事件では早い段階から事実関係を丁寧に確認します。
解雇された場合、在留資格はどうなりますか
社内での窃盗や、社外の事件でも報道などで会社に知られた場合、懲戒解雇などの処分を受けることがあります。解雇されても在留資格はすぐにはなくなりませんが、技術・人文知識・国際業務としての活動を継続して3か月以上行っていないと、正当な理由がない限り、在留資格取消しの対象となりえます(入管法22条の4第1項6号)。
勤務先との契約が終了したら、その日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください(同法19条の16第2号)。再就職先の業務が在留資格に適合するかどうかは、就労資格証明書(同法19条の2)の交付申請で確認できます。求職中の生活費のために、許可なく在留資格外の仕事で報酬を得ることは避けてください。
罰金や不起訴で終わった後、更新・永住・出国に影響はありますか
不起訴であれば有罪判決はありませんが、罰金の場合は前科となり、在留期間の更新(入管法21条)の審査で素行の問題として考慮されえます。永住許可(同法22条)では素行善良が要件で、罰金の前科も不利に働きます。罰金の執行を終えてから5年間、罰金以上の刑に処せられなければ刑の言渡しは効力を失いますので(刑法34条の2)、永住申請の時期を検討する際の一つの目安になります。
拘禁刑の判決で刑期が1年以上なら、執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たります。再入国許可を受けている場合などの特例(同法5条の2)の適用は個別判断ですので、出国前に確認することをお勧めします。
不起訴を得るためには、何をすればよいですか
窃盗事件で最も重要なのは、被害の回復です。店舗や被害者に代金を弁償し、示談書に処罰を望まない旨を記載していただければ、起訴猶予(刑事訴訟法248条)の可能性が高まります。店舗の方針で示談に応じてもらえない場合は、弁償を申し出た経緯を記録し、贖罪寄付などの別の手段を検討します。
繰り返し万引きをしてしまう方は、窃盗症(クレプトマニア)などの可能性も考え、専門医療機関での治療につなげることが再発防止策になります。勤務先の上司が監督を約束する上申書も、処分を判断する検察官に対して意味を持ちます。不起訴の意味と種類は不起訴処分とはで説明しています。
舟渡国際法律事務所に相談するメリットは何ですか
窃盗罪は、別表第一の方にとって執行猶予でも退去強制事由になる罪です。そのため当事務所は、起訴される前に被害弁償と示談を進め、不起訴処分を得ることを最も重視しています。刑事弁護の結果を、更新・転職・永住申請の手続にまでつなげて考えるのが当事務所のやり方です。
接見の初動から在留手続まで、松村大介弁護士が自ら担当します。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、接見にも同行して、ご本人の気持ちや事情を正確に伝えます。中国本土のご家族は、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接ご相談いただけます。
よくある質問
初めての万引きで、罰金になりそうです。就労ビザはどうなりますか。
罰金は拘禁刑ではないため、入管法24条4号の2の退去強制事由には当たりません。ただし、在留期間の更新では素行の点で不利な事情として考慮されうるため、被害弁償や再発防止の取組みを資料として残しておくことをお勧めします。
窃盗罪で執行猶予が付けば、今の会社で働き続けられますか。
窃盗罪は刑法第2編第36章の罪で、4号の2の列挙罪です。技術・人文知識・国際業務の方が拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。退去強制手続の中で在留特別許可を求める余地はありますが、許否は個別の事情によります。
会社のお金を使い込んだ場合も、窃盗と同じ扱いですか。
会社から管理を任されていたお金や物を自分のものにした場合は、窃盗罪ではなく業務上横領罪(刑法253条)となることがあります。業務上横領罪は刑法第38章の罪で、4号の2の列挙外です。どちらに当たるかは、誰がその物を管理していたかという事実によって決まります。
お店が示談に応じてくれません。どうすればよいですか。
大手の店舗などでは、方針として示談に応じない場合があります。その場合でも、商品代金の弁償を申し出た経緯や、弁償金の受領を断られたことを記録し、贖罪寄付や再発防止の取組みとあわせて検察官に示すことで、処分の判断で考慮されることがあります。
何度も万引きを繰り返してしまいます。病気の可能性はありますか。
衝動的に盗みを繰り返してしまう窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患が知られています。専門の医療機関での治療を始め、その経過を示すことは、再犯防止の具体策として処分や量刑の判断で考慮されえます。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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