定住者が飲酒運転・無免許運転で処罰されたら在留資格はどうなる?|退去強制と更新
2026/09/10
飲酒運転や無免許運転は道路交通法違反の罪であり、執行猶予の有無にかかわらず拘禁刑で退去強制事由となる入管法24条4号の2の列挙罪には入っていません。しかも定住者は別表第二の在留資格なので、退去強制が問題になるのは1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けた場合(同条4号リ)だけです。
とはいえ、飲酒運転は繰り返すほど刑が重くなりやすく、二度目、三度目となれば実刑も現実味を帯びます。免許の取消しによって仕事や生計が揺らげば、在留期間の更新にも影響しかねません。一回目の事件の段階で、処分の見通しと在留への影響を正確に押さえておくことが大切です。
本記事の要点
- 酒気帯び運転・酒酔い運転・無免許運転はいずれも入管法24条4号の2の列挙罪ではなく、定住者にはもともと同号が適用されません。
- 定住者の退去強制事由となるのは、1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けた場合(4号リ)です。
- 罰金で終わっても、在留期間の更新では素行の問題として考慮されるおそれがあります。
- 飲酒運転を繰り返したり執行猶予中に再び違反したりすると、実刑となり4号リに当たるおそれが高まります。
酒気帯び運転・酒酔い運転・無免許運転の刑罰はどう定められていますか
酒気帯び運転と無免許運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項3号・1号)、酒に酔った状態で運転する酒酔い運転は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(同法117条の2第1項1号)。酒酔い運転は、呼気中のアルコール濃度だけでなく、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態かどうかで判断されます。
処罰されるのは運転者だけではありません。酒気を帯びた人に車両を提供した人、酒類を提供した人、事情を知りながら送ってもらうよう頼んで同乗した人も処罰の対象になります(同法65条2項〜4項)。また、酒気帯び運転の罰則は自転車も対象としています。
無免許運転については、外国の運転免許で国際運転免許証等を使って運転している方に特有の注意点があります。日本に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えると、国際運転免許証等による運転は認められず、無免許運転の罪に問われます(同法117条の2の2第1項1号)。長く日本に住む定住者の方は、日本の免許への切替えを済ませておく必要があります。
検問や事故で発覚した後は、どのように手続が進みますか
飲酒運転は、事故を伴わなければ逮捕されずに在宅のまま捜査が進むこともあります。逮捕された場合は、48時間以内の送検、逮捕から72時間以内の勾留請求、最長20日の勾留を経て、逮捕から最長23日で起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。
初めての酒気帯び運転で事故もなければ、略式手続で罰金となることがあります。略式命令は100万円以下の罰金・科料に限られ、本人の同意が前提です。同意するかどうかを決める前に、罰金という結果が在留にどう響くかを確認しておくと安心です。取調べでは黙秘権があり(憲法38条1項)、弁護人とは立会人なしで接見できます(刑事訴訟法39条1項)。
飲酒運転で定住者が退去強制事由に当たるのは、どんな場合ですか
1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けた場合に限られます(入管法24条4号リ)。刑の全部の執行が猶予されれば、刑期にかかわらず同号には当たりません。道路交通法違反は、別表第一の在留資格の方にとっても24条4号の2の対象外であり、定住者の方ではなおさら同号は問題になりません。処分ごとの帰結は次のとおりです。
| 処分・判決 | 退去強制事由 | 上陸拒否事由(5条1項4号) | 更新の審査 |
|---|---|---|---|
| 不起訴 | 当たらない | 当たらない | 事情の説明を準備 |
| 略式命令による罰金 | 当たらない | 当たらない | 素行として考慮されうる |
| 拘禁刑・全部執行猶予(1年未満) | 当たらない | 当たらない | 不利に働くおそれ |
| 拘禁刑・全部執行猶予(1年以上) | 当たらない | 当たりうる | 不利に働くおそれが大きい |
| 拘禁刑の実刑(1年以下) | 当たらない | 刑期1年なら当たりうる | 服役中は生活の基盤を失う |
| 拘禁刑の実刑(1年超) | 4号リに当たる | 当たりうる | 退去強制手続へ |
4号リに当たっても、退去強制手続の中で在留特別許可(50条)を求めることはできます。家族の状況や日本での生活の実績など、50条5項に定められた事情が考慮されます。手続の全体像は退去強制・在留特別許可で解説しています。
二度目・三度目の飲酒運転だと、何が変わるのですか
前科があると、罰金では済まずに公判請求される可能性が高まり、実刑判決も視野に入ってきます。飲酒運転は、同じ違反を繰り返すこと自体が危険性の表れと評価されやすいからです。
特に注意したいのが、執行猶予期間中の再犯です。再度の執行猶予は、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある場合に限られ、再度の執行猶予で保護観察に付された方がその期間内に再犯した場合には認められません(刑法25条2項)。新たな事件で実刑になると、前の判決の執行猶予も取り消されうるため(同法26条1号)、服役の期間が長くなりかねません。新たな判決の刑期が1年を超える実刑であれば、4号リの問題に直結します。
在留期間の更新や在留資格の取消しには、どう影響しますか
更新の審査では、素行が善良であることが考慮されるため、罰金でも不利に働くおそれがあります(入管法21条3項)。軽微な交通違反であっても、繰り返されれば素行の評価に影響しうる点に注意が必要です。更新が認められなければ、在留期間の満了とともに在留を失います。
一方、在留資格の取消し(22条の4)は、飲酒運転そのものを取消事由としていません。定住者の方については、偽りの申請で許可を受けた場合や住居地の届出を怠った場合などが主な取消事由です。また、定住者の方が将来永住許可を申請する際には素行善良要件(22条2項1号)が審査されるため、飲酒運転の前科は申請の時期の判断にも関わります。
免許の取消しは、仕事や在留にどう響きますか
刑事処分とは別に、飲酒運転や無免許運転には運転免許の取消し・停止という行政処分が科されます。定住者は就労の制限がない在留資格なので、運送・配送・建設・送迎など、運転を前提とする仕事に就いている方もいます。免許を失えば、職を失ったり通勤が難しくなったりすることがあります。
定住者の更新の審査では、在留を認めた事情が続いているかとあわせて、日本で安定した生活を送れているかも見られます。失職によって家族の生計が立ち行かなくなれば、更新の場面で説明が必要になります。刑事事件の段階から、転職先の確保や家族の就労状況など、生活の見通しを示す資料を整えておくことが望ましいといえます。
判決後に一時帰国しても、日本に戻れますか
罰金や1年未満の拘禁刑であれば、上陸拒否事由(入管法5条1項4号)には当たりません。これに対し、1年以上の拘禁刑を言い渡された場合は、執行猶予付きでも「処せられたことのある者」に当たり、再び日本に入国する際に上陸拒否事由が問題となりえます。この事由には期間の限定がありません。
再入国許可を得て出国した場合などは、5条の2により上陸を拒否しない扱いがされる余地がありますが、みなし再入国許可での出国を含め、判断は慎重を要します。上陸拒否の考え方は上陸拒否期間とはもご参照ください。
処分を軽くするために、どのような弁護活動をするのですか
飲酒運転は被害者のいない罪なので、示談ではなく、事実と証拠、そして再発防止の具体性が勝負になります。まず、運転の事実、飲酒の量と時間、呼気検査の手続に問題がないかを記録に即して確認し、争うべき点があれば捜査段階から主張します。
事実に争いがない場合には、車の処分や運転をしない生活への切替え、飲酒習慣の見直しや専門機関での治療、家族による監督の約束などを具体的に整え、意見書として検察官に示します。前科の有無や飲酒の程度によって見通しは大きく変わるため、起訴猶予の可能性を探りつつ、少なくとも公判請求や実刑を避けることを目標に据えます。
舟渡国際法律事務所に相談すると、どのような支援を受けられますか
当事務所は、刑事処分と在留の問題を切り離さずに扱います。起訴前の不起訴処分の獲得を最優先の目標としつつ、罰金を受け入れるかどうか、公判でどこまで争うかといった判断も、更新や再入国への影響を踏まえて一緒に検討します。松村大介弁護士が、最初の接見から在留手続まで自ら担当します。
外国人事件を専門に扱う中国語通訳が在籍し、接見に同行して、ご本人の言葉を正確に伝えます。中国本土のご家族とは微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接連絡を取ることができます。外国人の刑事事件と在留の関係は外国人の刑事事件と在留でも詳しくご案内しています。
よくある質問
酒気帯び運転で罰金になりました。次の在留期間の更新は大丈夫でしょうか
罰金は退去強制事由に当たらないので、それだけで在留を失うことはありません。ただ、更新では素行が考慮されるため、許可される在留期間が短くなる可能性はあります。反省の状況や再発防止の取組みを説明できるよう準備しておくことをお勧めします。
飲酒運転の車に同乗しただけでも処罰されますか
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自分を送るよう頼んで同乗した場合などは処罰の対象です(道路交通法65条4項、117条の2の2第1項6号・117条の3の2第3号)。車両や酒類を提供した人も処罰されうるので、ご家族や同僚が関わっている場合は併せて相談されることをお勧めします。
自転車で酒を飲んで帰宅したら、飲酒運転になりますか
なりえます。道路交通法の酒気帯び運転の罰則は、自転車以外の軽車両を除く車両等を対象としており、自転車は処罰の対象に含まれています。自動車と同じく罰金以上の刑が科されうるため、在留上の扱いも自動車の場合と同様に考えることになります。
執行猶予中にもう一度飲酒運転をすると、どうなりますか
新たな事件で公判請求され、実刑判決を受けるおそれが高くなります。実刑になれば前の判決の執行猶予も取り消されうるため(刑法26条1号)、服役の期間が長くなりかねません。新たな判決の刑期が1年を超える実刑であれば、入管法24条4号リの退去強制事由に当たります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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