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経営・管理ビザで人身事故を起こしたら|過失運転致傷・危険運転・ひき逃げと在留

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経営・管理ビザで人身事故を起こしたら|過失運転致傷・危険運転・ひき逃げと在留

経営・管理ビザで人身事故を起こしたら|過失運転致傷・危険運転・ひき逃げと在留

2026/09/10

自動車の人身事故で問われる罪のうち、過失運転致傷罪・準危険運転致傷罪・救護義務違反(ひき逃げ)は、入管法24条4号の2の列挙罪ではありません。これに対し、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)と無免許による加重(同法6条1項)は列挙罪であり、経営・管理の方が拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。

同じ事故でも、どの罪名で起訴されるかによって在留の結論が大きく変わるわけです。社用車での移動が多い経営者の方や、従業員が業務中に事故を起こした会社の方に向けて、刑事手続・在留・会社の責任の順に整理します。

本記事の要点

  • 過失運転致死傷(5条)・準危険運転致死傷(3条)・救護義務違反は、執行猶予付きの拘禁刑なら退去強制事由に当たりません。
  • 危険運転致死傷(2条)・同法6条1項は列挙罪で、拘禁刑なら執行猶予付きでも入管法24条4号の2に当たります。
  • いずれの罪名でも、1年を超える実刑は4号リ、1年以上の拘禁刑は上陸拒否事由(5条1項4号)の問題になります。
  • 社用車の事故では、会社の民事責任(使用者責任・運行供用者責任)も並行して問題になります。

人身事故では、どの罪に問われ、法定刑はどうなっていますか

運転の態様によって罪名が段階的に分かれています。前方不注意などの過失による事故は過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)で、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。けがが軽いときは、情状により刑が免除されることもあります。

アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、その結果、正常な運転が困難な状態に陥って人を負傷させた場合は準危険運転致傷罪(同法3条)で、12年以下の拘禁刑です。最初から正常な運転が困難な状態で走行した場合や、制御困難な高速度、あおり運転、殊更な赤信号無視などは危険運転致死傷罪(同法2条)となり、負傷は15年以下、死亡は1年以上の有期拘禁刑です。令和8年7月21日施行の改正により、同条には、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコール保有や、最高速度を一定以上超える速度といった数値による類型が加わりました(改正前の行為には従前の規定が適用されます)。

事故の後に負傷者の救護をせずに立ち去れば、道交法の救護義務違反(117条)が加わり、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、死傷が自分の運転に起因するときは10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

罪名と刑罰の組合せで、退去強制事由に当たるかどうかはどう決まりますか

4号の2に列挙されている罪で拘禁刑に処せられたかどうかが、第1の分かれ目です。列挙されていない罪であれば、退去強制が問題になるのは1年を超える実刑(4号リ)の場合に限られます。

罪名罰金拘禁刑・全部執行猶予1年を超える実刑
過失運転致死傷(5条)当たらない当たらない4号リに当たる
準危険運転致死傷(3条)罰金刑なし当たらない4号リに当たる
救護義務違反(道交法117条)当たらない当たらない4号リに当たる
危険運転致死傷(2条)罰金刑なし4号の2に当たる4号の2・4号リに当たる
無免許による加重のうち6条1項罰金刑なし4号の2に当たる4号の2・4号リに当たる

無免許運転での過失運転致傷(同法6条4項)や準危険運転(同条2項)は、6条1項とは異なり列挙されていません。同じ「無免許による加重」でも項によって結論が分かれる点に注意が必要です。退去強制事由に当たる場合も、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求める余地があります。

罰金や執行猶予で終わった場合、更新や取消しは心配ありませんか

在留期間の更新(入管法21条)では素行が考慮されるため、過失による事故であっても前科が不利な事情になる可能性はあります。ただし、故意の犯罪とは評価の仕方が異なりえますし、被害者への賠償や謝罪を尽くしたこと、運転を見直したことを具体的に示すことで、説明の余地は広がります。

在留資格取消し(同法22条の4)は、刑罰を受けたことそれ自体を理由とする制度ではありません。ただ、勾留や服役によって経営・管理の活動を継続して3か月以上行えない状態になれば、正当な理由がある場合を除き、同条1項6号の対象となりえます。制度の詳細は在留資格取消しとはで解説しています。

事故の後、逮捕されるのはどのような場合ですか

過失による事故で、その場で救護と通報を行い、身元が安定していれば、在宅のまま捜査が進むことも少なくありません。一方、ひき逃げや飲酒を伴う事故、被害者が亡くなった事故では逮捕されることがあり、その場合は最長23日間、起訴・不起訴の判断まで身柄を拘束されえます(刑訴法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。

在宅事件でも、過失運転致傷罪のように長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で起訴されると、関係機関の通知により出国確認が留保されることがあります(入管法25条の2)。捜査中に海外出張を予定している場合は、事前に弁護人と相談してください。

経営者として、会社にはどのような責任が生じますか

刑事責任は、運転した本人について問われるのが原則です。一方、民事の損害賠償では、従業員が業務中に起こした事故について会社が使用者責任(民法715条)を負うことがあり、自動車を自己のために運行の用に供する者として、自動車損害賠償保障法3条の責任を問われることもあります。

経営者ご本人が運転していた場合も、社用車であれば会社の保険や責任関係が絡みます。刑事処分の見通し、保険会社による賠償、取引先への説明を切り分けて進めることが、会社の信用を保つうえでも大切です。なお、実刑判決を受けた場合、その執行を終わるまでは株式会社の取締役に就くことができません(会社法331条1項4号。執行猶予中の方は除かれます)。

出国や再入国には、どのような影響がありますか

1年以上の拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たります。被害者が亡くなった事故や重いけがを負わせた事故では刑期が1年以上となることも考えられ、出国すると再入国の際に上陸を拒否されるおそれがあります。再入国許可を受けている場合などには特例(同法5条の2)の余地がありますが、事前の確認が欠かせません。

また、拘禁刑の判決宣告を受けた後は、裁判所の許可を受けなければ出国できません(刑訴法342条の2)。刑の種類と在留の関係は拘禁刑とはもあわせてご覧ください。

不起訴や罰金にとどめるために、どのような活動をしますか

過失運転致傷事件では、被害者への謝罪と賠償、そして宥恕が処分を大きく左右します。任意保険による賠償は時間がかかることが多いため、弁護人が早い段階で謝罪の申入れを行い、処罰を望まない旨の嘆願書をいただけるよう努めます。けがが軽く、賠償の見通しが立っていれば、起訴猶予による不起訴を求める意見書を提出します。

罪名そのものが争点になる事件もあります。危険運転致傷罪で送致されても、アルコールの影響の程度や速度、運転の態様についての証拠を検討し、過失運転致傷罪にとどまると主張する余地がないかを確認します。在留への影響が罪名で分かれる以上、この検討は刑の重さ以上の意味を持ちます。

舟渡国際法律事務所は、交通事故の刑事事件にどう取り組みますか

当事務所は、起訴前の不起訴処分の獲得を最優先に据え、それが難しい場合も、在留に影響しにくい罪名と刑にとどめることを目標にします。刑事処分と在留手続を切り離さず、一つの事件として見通しをお伝えします。

  • 松村大介弁護士が、事故直後の接見や取調べへの助言から、更新申請まで一貫して担当します。
  • 外国人事件専属の中国語通訳が接見や打合せに同行し、事故状況の説明をご本人の言葉で正確に整理します。
  • 保険会社や会社の担当者との連絡の整理についても、弁護人の立場からお手伝いします。
  • 中国本土のご家族とは、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りができます。

外国人の刑事手続全般については外国人の刑事事件と在留をご覧ください。

よくある質問

人身事故で過失運転致傷罪の罰金になりました。在留資格はどうなりますか。

過失運転致傷罪は入管法24条4号の2の列挙に含まれていないため、罰金であれば退去強制事由には当たりません。在留期間の更新では素行の一事情として考慮されえますが、事故後の対応や被害者への賠償の状況も含めて説明することができます。

危険運転致傷罪で執行猶予付きの判決を受けると、どうなりますか。

危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)は4号の2に列挙されているため、経営・管理の方が拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。過失運転致傷罪か危険運転致傷罪かという罪名の違いが、在留の結論を分けることになります。

事故の後、その場を離れてしまいました。ひき逃げは退去強制事由ですか。

救護義務違反(道交法117条)は4号の2の列挙に含まれていないため、執行猶予付きの拘禁刑であれば退去強制事由には当たりません。ただし過失運転致傷罪と併せて処罰され刑が重くなりやすく、1年を超える実刑なら4号リに当たります。刑期が1年以上なら上陸拒否事由の問題も生じます。

従業員が社用車で事故を起こしました。会社はどのような責任を負いますか。

民事上、会社は使用者責任(民法715条)や、自動車の運行供用者としての責任(自動車損害賠償保障法3条)を問われることがあります。刑事責任は運転した従業員個人について問われるのが基本ですが、飲酒運転の容認などがあれば使用者自身の罰則も問題になります。

保険会社が示談を進めていますが、刑事の弁護人は別に必要ですか。

必要性は高いといえます。保険会社の示談は損害賠償の清算が目的であり、処罰を望まないという被害者の意思(宥恕)を得ることまでは通常含みません。刑事処分の判断時期に間に合うよう、弁護人が謝罪の申入れや嘆願書の取付けを並行して進めることが重要です。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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