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特定技能の外国人が飲酒運転・無免許運転で処罰されると在留資格はどうなりますか

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特定技能の外国人が飲酒運転・無免許運転で処罰されると在留資格はどうなりますか

特定技能の外国人が飲酒運転・無免許運転で処罰されると在留資格はどうなりますか

2026/09/10

飲酒運転や無免許運転は道路交通法違反の罪であり、入管法24条4号の2が列挙する罪には含まれていません。したがって、特定技能の方が酒気帯び運転で拘禁刑の執行猶予判決を受けても、それだけで退去強制事由に当たることはありません。

もっとも、飲酒運転で人身事故を起こし危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)に問われれば、結論は逆になります。また、建設・農業・運送など運転を伴う分野で働く方にとっては、免許の取消しや停止によって本来の業務を続けられなくなることが、在留上の現実的な危険になります。

本記事の要点

  • 酒気帯び運転・酒酔い運転・無免許運転は、拘禁刑の執行猶予でも4号の2の退去強制事由に当たりません。
  • 退去強制事由となりうるのは、1年を超える実刑(4号リ)か、事故を伴う危険運転致死傷罪で拘禁刑に処せられた場合です。
  • 国際運転免許証で運転できるのは上陸から1年間で、中国の運転免許証だけでは日本で運転できません。
  • 運転を伴う仕事では、免許の取消しが解雇や在留資格取消事由(22条の4第1項6号)の問題につながりえます。

飲酒運転と無免許運転には、どのような罰則がありますか

酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項3号)、酒に酔った状態での運転は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(同法117条の2第1項1号)です。無免許運転は、酒気帯び運転と同じく3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(同法117条の2の2第1項1号)。

酒気帯び運転となるのは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上)のアルコールを保有していた場合です(道路交通法施行令44条の3)。2026年7月に施行された改正により、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上(血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上)の状態は、条文上、酒に酔った状態に含まれることが明記されました。

運転した本人だけでなく、酒気を帯びた人に車を提供した人や、酒を勧めた人、飲酒を知りながら同乗した人も処罰の対象になります(同法65条2項〜4項)。寮の仲間と飲んだ後に誰かが運転するという場面では、同乗者も事件に巻き込まれる可能性があります。

母国の免許や国際運転免許証で運転していた場合も、無免許運転になりますか

なる場合があります。国際運転免許証等で日本の道路を運転できるのは、上陸した日から起算して1年間に限られます(道路交通法107条の2)。住民登録のある方が一時帰国し、出国から3か月未満で戻ってきた場合の上陸は、この「上陸」に数えられません。そのため、一時帰国を繰り返しても期間は延びず、滞在期間が1年を超えた後の運転は無免許運転に当たります(同法117条の2の2第1項1号)。

中国の運転免許証は、それだけでは日本で運転できる免許として扱われず、日本の免許への切替えが必要です。特定技能の方が「母国で運転経験があるから」と会社の車を運転してしまい、検問で発覚するという経過もあります。

検挙された後、刑事手続はどのように進みますか

飲酒運転や無免許運転は、事故がなければ逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。初めての酒気帯び運転であれば、略式命令による罰金で終わる例もあります。略式命令は100万円以下の罰金・科料に限られ、本人が略式手続に同意することが前提です。

一方、逮捕された場合は、逮捕から最長23日の間に起訴・不起訴が決まり、起訴される前の保釈はありません。飲酒運転を繰り返している場合や、無免許運転と飲酒運転が重なっている場合は、正式に起訴されて公判となり、拘禁刑が求刑される可能性が高まります。

特定技能の方は、刑の種類によって退去強制事由に当たりますか

道路交通法違反だけであれば、4号の2には当たりません。同号が列挙するのは刑法の一部の章と一部の特別法の罪で、道路交通法はその中に入っていないからです。

罪名と刑退去強制事由上陸拒否事由(5条1項4号)
酒気帯び・酒酔い・無免許運転で罰金当たりません当たりません
同上で拘禁刑・執行猶予付き当たりません(4号の2の列挙外)刑期1年以上なら当たります
同上で拘禁刑・実刑1年を超えれば4号リに当たります刑期1年以上なら当たります
飲酒による危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)で拘禁刑執行猶予付きでも4号の2に当たります刑期1年以上なら当たります

このように、在留にとっての分かれ目は、事故の有無と、事故がある場合にどの罪で処罰されるかにあります。人身事故の罪ごとの違いは、次の項目で説明します。

飲酒運転で事故を起こしていた場合は、結論が変わりますか

変わりえます。アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条1号)となり、負傷なら15年以下の拘禁刑、死亡なら1年以上の有期拘禁刑です。2026年7月施行の改正で、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態は、この「正常な運転が困難な状態」に当たることが条文に明記されました。

同法2条の罪は4号の2の列挙罪ですので、特定技能の方が拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。これに対し、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転して事故に至った場合の同法3条の罪や、過失運転致死傷罪(同法5条)、アルコールの発覚を免れようとした場合の同法4条の罪は、4号の2に列挙されていません。同じ飲酒事故でも、どの罪で起訴されるかは、呼気検査の数値、運転の状況、事故の態様によって左右されます。

建設・農業・運送など、運転を伴う仕事にはどう影響しますか

飲酒運転は、刑事処分とは別に、運転免許の取消しや停止という行政処分の対象になります。自動車運送業の分野のように運転そのものが業務である場合はもちろん、建設現場への移動や農作業で車両を使う場合も、免許を失えば本来の業務に就けなくなるおそれがあります。

その結果、所属機関が特定技能雇用契約を終了させれば、所属機関とご本人のそれぞれに入管への届出義務が生じます(入管法19条の18第1項1号、19条の16第2号)。次の勤務先で働くには在留資格の変更許可が必要で、正当な理由なく本来の活動を継続して3か月以上行わないでいると、在留資格の取消事由(同法22条の4第1項6号)に当たりえます。

会社の車での飲酒運転については、使用者が酒に酔った状態での運転を命じたり容認したりした場合、使用者側も処罰の対象になります(道路交通法75条1項3号、117条の2第2項1号)。会社としても事実関係を正確に把握したいと考えるのが通常ですので、弁護人を通じて説明の範囲とタイミングを整理することが大切です。技能実習生・特定技能の制度全体については、技能実習生・特定技能の中国人が事件を起こしたときのコラムで解説しています。

在留期間の更新や、一時帰国後の再入国への影響はありますか

在留期間の更新(入管法21条)と在留資格の変更(同法20条)では素行が善良であることが考慮されるため、罰金刑でも不利な事情として扱われることがあります。特定技能2号への移行や将来の永住許可(同法22条)でも、交通違反の前科は審査の対象になります。

飲酒運転や無免許運転を繰り返し、1年以上の拘禁刑に処せられた場合は、執行猶予付きであっても上陸拒否事由(同法5条1項4号)に当たります。再入国許可を受けて出国した場合などには上陸を認める特例(同法5条の2)もありますが、判断は個別です。このような判決を受けた方は、一時帰国の前に弁護士へご相談ください。上陸拒否の期間や仕組みは上陸拒否期間とはのコラムで整理しています。

処分を軽くするために、弁護人は何をしますか

被害者のいない飲酒運転・無免許運転では、示談によって処分を軽くすることはできません。そのため、事実と証拠をもとに争うべき点を見極めることと、再び運転しない環境を具体的に整えることが弁護活動の中心になります。

争点としては、呼気検査の手続が適正だったか、本当にご本人が運転していたか、免許の効力や国際運転免許証の有効期間についての認識がどうだったか、といった点が挙げられます。あわせて、車の処分や鍵の管理、飲酒習慣の見直し、所属機関による運転業務からの配置転換や監督の約束などを書面にまとめ、略式手続での処理や執行猶予を求める意見として検察官・裁判所に示します。

当事務所はどのように対応しますか

当事務所は、交通事件であっても起訴前の段階から、不起訴処分や略式手続での罰金を目標に弁護活動を行います。飲酒運転そのものは4号の2の対象外でも、刑期や前科の内容によっては更新や再入国に影響するため、刑事手続と入管手続を一体として見通しを立てます。

松村大介弁護士が初回の接見から在留期間の更新・在留資格の変更まで一貫して担当し、外国人事件専属の中国語通訳が同行して、ご本人の言葉で事情を伺います。所属機関への説明の仕方もご相談ください。中国本土のご家族とは、微信(WeChat ID:matsumura1119)を通じて直接連絡を取ることができます。

よくある質問

酒気帯び運転で罰金になりました。特定技能の在留資格は取り消されますか。

酒気帯び運転は入管法24条4号の2の列挙罪ではなく、罰金刑で退去強制事由に当たることはありません。罰金を理由に在留資格が取り消される規定もありません。ただし、次の在留期間の更新では素行の問題として考慮されえます。

日本に来て1年以上たちますが、母国の国際運転免許証で運転していました。問題になりますか。

国際運転免許証で運転できるのは、原則として上陸した日から1年間です。滞在期間が1年を超えた後の運転は、道路交通法117条の2の2第1項1号の無免許運転に当たります。日本の運転免許を取得する必要があります。

中国の運転免許証を持っています。日本で運転してもよいですか。

中国の運転免許証そのものでは、日本の公道を運転することはできません。日本の運転免許への切替えを受けてから運転してください。切替え前に運転すれば無免許運転として処罰の対象になります。

飲酒運転で拘禁刑の執行猶予判決を受けました。退去強制になりますか。

道路交通法違反は4号の2の列挙罪に含まれないため、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由には当たりません。退去強制事由となるのは1年を超える実刑(4号リ)の場合です。ただし刑期が1年以上なら、執行猶予付きでも上陸拒否事由に当たる点に注意が必要です。

会社の車で飲酒運転をしました。会社も責任を問われますか。

自動車の使用者が酒に酔った状態での運転を命じたり容認したりした場合は、使用者側も処罰の対象になります(道路交通法75条1項3号、117条の2第2項1号)。会社がどこまで事情を知っていたかによって扱いが異なります。

関連コラム

本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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