特定技能の外国人が傷害・暴行で有罪になると在留資格はどうなりますか
2026/09/10
特定技能の在留資格で働く方が傷害罪や暴行罪で拘禁刑に処せられた場合、刑の執行が猶予されても、入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。一方、罰金刑にとどまれば同号には当たりません。つまり、同じ事件でも「拘禁刑か罰金か」、さらにその前段階の「起訴されるか不起訴で終わるか」によって、在留の行方が大きく変わります。
特定技能の方の暴力事件は、寮や職場で同じ国の同僚と口論になり、手が出てしまうという形で起きることがあります。本記事では、制度一般の説明は別のコラムに譲り、傷害・暴行事件に固有の論点を中心に、刑事手続と在留手続の両面から整理します。
本記事の要点
- 傷害罪・暴行罪は刑法第2編第27章の罪で、入管法24条4号の2に列挙されています。
- 拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制事由に当たり、罰金なら当たりません。
- 被害者が外国人の同僚である場合は、言葉の壁と帰国の予定を踏まえて示談を急ぐ必要があります。
- 所属機関の身元引受けや雇用継続の意思表明は、不起訴に向けた弁護活動と、その後の在留期間の更新の双方で意味を持ちます。
寮や職場での喧嘩は、どの罪に当たり、どのくらいの刑が定められていますか
相手にけがをさせれば傷害罪、けがに至らなければ暴行罪が問題になります。法定刑は、傷害罪(刑法204条)が15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、暴行罪(同法208条)が2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
複数人で一人を取り囲んで暴行を加えた場合などには、暴力行為等処罰法1条(数人共同しての暴行等。3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)が適用されることもあります。寮の同室者同士の喧嘩に仲間が加わると、この形になりやすい点に注意が必要です。
けがの程度は、診断書の記載(全治何日か)で判断されます。軽いけがであれば罰金で終わる例もある一方、骨折など重いけがや凶器の使用があれば、公判請求される可能性が高まります。
逮捕された後、どのような流れで処分が決まりますか
逮捕から最長23日で、起訴するか不起訴にするかが決まります。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条)、検察官は逮捕から72時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します(同法205条)。勾留は10日間で、さらに最長10日間延長されることがあります(同法208条)。
日本では、起訴される前の段階に保釈の制度がありません。そのため、勾留を避けるための意見書の提出や、勾留決定に対する準抗告といった弁護活動が、早期の釈放に向けた手段となります。
取調べには黙秘権があり(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)、弁護人とは立会人なしで接見できます(同法39条1項)。また、母国の領事機関への通報や面会を求めることもできます(領事関係に関するウィーン条約36条1項(b))。
特定技能の方が拘禁刑に処せられると、退去強制事由に当たりますか
当たります。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもって在留する方が、刑法第27章(傷害の罪)などの罪により拘禁刑に処せられたことを退去強制事由としており、執行猶予の有無を問いません。特定技能は別表第一の在留資格ですから、この規定がそのまま適用されます。
| 刑事手続の結果 | 退去強制事由との関係 | その他の在留上の影響 |
|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分など) | 有罪判決がないため、4号の2には当たりません | 更新の審査で事件の経緯を尋ねられることがあります |
| 罰金刑(略式命令を含む) | 4号の2には当たりません | 前科として素行の評価に影響しえます |
| 拘禁刑・執行猶予付き | 4号の2に当たります | 刑期1年以上なら上陸拒否事由(5条1項4号)にも当たります |
| 拘禁刑・実刑 | 4号の2に当たり、1年を超えれば4号リにも当たります | 刑期1年以上なら上陸拒否事由にも当たります |
退去強制事由に当たっても、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることはできます。考慮される事情は同条5項に定められていますが、許可されるかどうかは個別の事情によります。詳しくは外国人の刑事事件と在留のページもご覧ください。
相手も外国人の同僚だった場合、示談はどう進めますか
被害者が同じ国の同僚であっても、示談は弁護人を通じて進めるのが基本です。加害者本人や同郷の友人が直接話をしに行くと、口止めや圧力と受け取られ、罪証隠滅のおそれがあるとして勾留が長引く原因にもなります。
外国人同士の事件では、示談書を日本語と被害者の母語の両方で作り、内容を理解したうえで署名してもらうことが大切です。被害者が特定技能の期間満了や退職によって近く帰国する場合は、その前に示談金の支払いと宥恕(処罰を望まないという意思)の確認を終えられるよう、日程を逆算して動きます。
同じ寮で暮らし続けることが双方にとって負担になる場合は、所属機関や登録支援機関に部屋の移動を相談することも、再発防止策として検察官に示せる事情になります。
所属機関は事件を理由に雇用契約を終了できますか。そのとき入管への届出は必要ですか
逮捕や起訴だけで当然に雇用契約が終わるわけではなく、解雇できるかどうかは就業規則と労働法の問題になります。ただ、特定技能雇用契約が終了した場合は、所属機関が出入国在留管理庁長官に届け出る義務を負い(入管法19条の18第1項1号)、ご本人も14日以内に契約の終了を届け出なければなりません(同法19条の16第2号)。
特定技能の在留資格は、法務大臣が指定する機関との雇用契約に基づく活動を内容としています。そのため別の会社で働くには在留資格の変更許可が必要で、その審査でも事件の内容が問われます。また、本来の活動を継続して3か月以上行わないでいると、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消事由(同法22条の4第1項6号)に当たりえます。
なお、入管法は、ご本人の責めに帰すべき事由によらずに契約が解除される場合の転職支援を1号特定技能外国人支援の内容としています(同法2条の5第7項)。暴力事件を理由とする解雇はこれに当たらない可能性があるため、雇用を維持してもらえるかどうかが一層重要になります。制度全体は技能実習生・特定技能の中国人が事件を起こしたときのコラムで解説しています。
雇用が続いた場合、在留期間の更新や特定技能2号への移行に影響しますか
影響する可能性があります。在留期間の更新(入管法21条)も在留資格の変更(同法20条)も、許可するに足りる相当の理由があることが要件で、素行が善良であることがその判断の中で考慮されます。罰金刑や執行猶予付き判決であっても、不利に働くことがあります。
特定技能1号から2号へ移る場合も在留資格の変更許可が必要ですので、同じく素行が審査されます。将来の永住許可(同法22条)では素行善良が要件とされており、前科は大きな不利益事情です。刑の言渡しの効力が失われる刑の消滅(刑法34条の2)の前後で扱いが変わりうる点も踏まえ、長期的な見通しを立てることになります。
帰国したり一時出国したりすると、再び日本で働けますか
罰金刑であれば、判決そのものによる上陸拒否の問題は生じません。これに対し、1年以上の拘禁刑に処せられた方は、執行猶予が付いていても上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たり、期間の限定もありません。また、1年未満の拘禁刑であっても、判決の宣告を受けた後に出国し、国外にいる間に判決が確定した場合は、確定の日から5年間、上陸拒否事由となります(同項9号の2)。
再入国許可を受けて出国した場合などには、上陸拒否事由があっても上陸を認める特例(同法5条の2)がありますが、相当と認められるかどうかは個別の判断です。退去強制された場合は原則として5年間上陸できません(同法5条1項9号)。判決後に一時帰国を考えている方は、出国前にご相談ください。
不起訴を目指すために、どのような弁護活動をしますか
中心は被害者との示談です。治療費や休業による損失を含めた賠償を行い、宥恕を得られれば、起訴猶予の可能性が高まります。法務省「令和7年版犯罪白書」によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴率は44.28%、起訴猶予率は48.35%で、起訴猶予は決して例外的な処分ではありません。
喧嘩の経過に争いがある場合は、相手から先に手を出されたことや、防衛のためにやむを得ずした行為であったこと(正当防衛、刑法36条)を、防犯カメラ映像や同僚の供述で裏付けます。あわせて、所属機関の身元引受書、雇用継続の意思を示す書面、寮の移動や飲酒の制限といった再発防止策をまとめ、検察官に意見書として提出します。
当事務所はどのように対応しますか
当事務所は、特定技能の方の暴力事件について、起訴前に不起訴処分を得ることを最優先の目標にしています。拘禁刑であれば執行猶予でも退去強制事由に当たる以上、刑事の結論と在留の結論を切り離さず、一つの事件として弁護方針を組み立てます。
松村大介弁護士が最初の接見から在留手続まで自ら担当し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行します。この通訳は捜査機関の通訳とは別に、ご本人のために動く通訳です。所属機関や登録支援機関との調整、被害者との示談も、弁護人が窓口となって進めます。中国にいるご家族とは微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りできます。暴力事件全般については傷害・暴行事件のページもご参照ください。
よくある質問
特定技能の同僚を殴ってけがをさせました。罰金で終われば在留資格はそのままですか。
傷害罪で罰金刑にとどまれば、入管法24条4号の2の退去強制事由には当たりません。ただし罰金も前科であり、在留期間の更新や特定技能2号への移行の審査では素行の問題として考慮されます。
執行猶予が付けば、日本で働き続けられるのではありませんか。
特定技能は別表第一の在留資格ですので、傷害罪・暴行罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。退去強制手続の中で在留特別許可を求める道はありますが、許否は事情によります。
逮捕されたことを会社に黙っていてもらうことはできますか。
勾留されると最長で23日間出勤できないため、所属機関に事情が伝わらないまま進むことは現実的ではありません。誰がどの範囲で会社に説明するかを弁護人と相談し、雇用継続の意思表明などの協力を得る方向で動くのが一般的です。
相手の同僚がもうすぐ帰国します。示談は間に合いますか。
帰国前に示談書を取り交わせるよう、弁護人が早い段階で連絡を取ることが大切です。帰国後もSNS等を通じて連絡できる場合がありますが、本人確認や署名の取得が難しくなるため、帰国予定が分かった時点で着手することをおすすめします。
喧嘩の相手から先に殴られました。それでも処罰されますか。
急迫不正の侵害に対してやむを得ずにした行為であれば、正当防衛(刑法36条)として罰せられません。もっとも喧嘩の経過によっては認められないこともあるため、防犯カメラや目撃者の供述などを早めに確保することが重要です。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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