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家族滞在の方が飲酒運転・無免許運転で有罪になったら在留はどうなりますか

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家族滞在の方が飲酒運転・無免許運転で有罪になったら在留はどうなりますか

家族滞在の方が飲酒運転・無免許運転で有罪になったら在留はどうなりますか

2026/09/10

酒気帯び運転や無免許運転は道路交通法違反であり、入管法24条4号の2の列挙に含まれていません。そのため、家族滞在の方が執行猶予付きの拘禁刑に処せられても、同号の退去強制事由には当たりません。刑罰を理由とする退去強制が問題になるのは、原則として1年を超える実刑判決を受けた場合(4号リ)です。

とはいえ、安心してよいという話ではありません。飲酒運転で人を死傷させて危険運転致死傷罪に問われれば、結論は一変します。また、道路交通法違反の前科は在留期間の更新で素行の問題として扱われますし、扶養者の車を運転していた場合や、家族が同乗していた場合には、家族自身が処罰の対象になることもあります。

本記事の要点

  • 酒気帯び運転・酒酔い運転・無免許運転は、4号の2に列挙されていない道路交通法違反です。
  • 罰金はもちろん、拘禁刑に執行猶予が付いた場合も、退去強制事由には当たりません。1年を超える実刑なら4号リに当たります。
  • 飲酒運転で事故を起こし危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも4号の2に当たります。
  • 国際運転免許証等で運転できるのは上陸した日から1年間で、これを超えた運転は無免許運転になります。

飲酒運転や無免許運転にはどのような刑罰がありますか

酒気帯び運転と無免許運転は、いずれも3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第1項3号・1号)。より重い酒酔い運転は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金とされています(117条の2第1項1号)。

令和8年7月に施行された改正(令和8年法律第52号)により、「酒に酔った状態」には、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態が含まれることが条文に明記されました。施行前の行為の処罰には従前の例が適用されます。なお、飲酒運転と無免許運転が重なれば、両方の罪が成立します。

飲酒運転で検挙された後は、どのような流れになりますか

逮捕されずに在宅のまま捜査が進むこともあれば、逮捕・勾留されることもあります。逮捕された場合、48時間以内に検察官へ送致され(刑事訴訟法203条)、逮捕から72時間以内に勾留請求がされると、勾留は10日間、延長で最長さらに10日間となり(205条・208条)、起訴前の保釈はありません。

起訴されるときは、本人の同意を前提とする略式命令で100万円以下の罰金となる場合と、正式な裁判を受ける場合とがあります。取調べでは黙秘権が保障され(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)、弁護人とは立会人なしで接見できます(39条1項)。

家族滞在なのに、執行猶予付きの判決でも退去強制事由にならないのはなぜですか

4号の2は、別表第一の在留資格者を対象にしながら、対象とする罪を刑法の特定の章や一部の特別法に限っており、道路交通法違反はその中に入っていないからです。一方で、刑罰の種類を問わない4号リは、1年を超える拘禁刑の実刑であれば適用されます。

罪名と刑事処分4号の2(別表第一)4号リ(1年超の実刑)
酒気帯び・無免許運転で罰金当たらない当たらない
酒気帯び・酒酔い・無免許運転で拘禁刑・全部執行猶予当たらない(列挙外)当たらない
同上で1年を超える実刑当たらない(列挙外)当たる
過失運転致死傷(自動車運転死傷処罰法5条)で拘禁刑・執行猶予当たらない(列挙外)当たらない
危険運転致死傷(同法2条)で拘禁刑・執行猶予当たる当たらない

危険運転致死傷罪は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合などに成立し、負傷させれば15年以下の拘禁刑です(2条)。上記の改正では、同条1号にも呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態などが明記されました。これに対し、同法3条のいわゆる準危険運転致死傷罪や5条の過失運転致死傷罪は4号の2の列挙に含まれていません。飲酒運転に事故が重なった場合は、どの条文で起訴されるかが在留を大きく左右します。

在留期間の更新では、飲酒運転の前科はどう見られますか

退去強制事由に当たらなくても、在留期間の更新(入管法21条)や在留資格の変更(20条)の場面では、素行が善良であるかどうかが考慮されます。飲酒運転は重大な交通違反として社会的な非難も強く、罰金であっても不利な事情として扱われるおそれがあります。更新が認められなければ、在留期間の満了とともに日本にとどまる根拠を失います。

一方、刑事処罰そのものは在留資格取消し(22条の4第1項)の事由ではありません。更新の申請では、事件を隠さずに経緯と再発防止策を説明できるよう、刑事手続の段階から資料を整えておくことが望まれます。

有罪判決の後に一時帰国すると、日本に戻れなくなることはありますか

1年以上の拘禁刑に処せられた場合は、執行猶予付きであっても上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たるため、再入国の際に問題となり得ます。酒酔い運転は法定刑の上限が5年であり、事案によっては1年以上の刑が言い渡されることもあります。

再入国許可を受けて出国した場合などには、相当と認められれば当該事由のみを理由に上陸を拒否しない扱いもあります(5条の2)。ただし、個別の判断ですので、みなし再入国許可で出国する前に見通しを確認しておきましょう。

国際運転免許証や母国の免許で運転していた場合も、無免許運転になりますか

国際運転免許証等で運転していた場合は、上陸した日から1年を超えて運転していれば、無免許運転になります。国際運転免許証等で日本の道路を運転できるのは上陸の日から1年間に限られており(道路交通法107条の2)、この期間を過ぎた運転は117条の2の2第1項1号の無免許運転に当たるとされています。また、中国は国際運転免許証の根拠となる1949年の道路交通条約の締約国ではなく、日本語の翻訳文で運転できる国・地域(道路交通法施行令で定めるもの)にも当たらないため、中国の運転免許証だけでは、上陸直後から無免許運転となります。

注意したいのは、住民票のある方が再入国許可で出国し、3か月に満たないうちに戻ってきた場合、その上陸は1年の起算点にならないことです。一時帰国をはさめば期間がリセットされると考えて運転を続け、検問などで無免許運転と判明してしまうおそれがあります。家族滞在で長く暮らす予定の方は、早めに日本の運転免許を取得しておくことが大切です。

扶養者の車を運転していた場合や、家族が同乗していた場合はどうなりますか

運転者だけでなく、車を貸した人や同乗した人も処罰されることがあります。酒に酔った状態の人に車両を提供すれば5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(117条の2第1項2号)、酒気帯びの人への提供でも3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(117条の2の2第1項4号)。運転者が酒に酔った状態であると知りながら同乗した場合も、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされています(同項6号)。

扶養者自身がこれらの罪に問われても、道路交通法違反である以上、4号の2には当たりません。しかし、扶養者の在留期間更新で素行が問われれば、その在留に支えられている家族全員の生活に影響が及びます。家族のうち誰の責任がどこまで問われるのかを整理し、それぞれの在留への影響を併せて検討する必要があります。

被害者のいない飲酒運転で、どのような弁護活動ができますか

示談の相手がいないため、事実と証拠を丁寧に確認することが出発点になります。呼気検査の手順や数値、運転の有無、免許の有効期間についての認識など、争える点がないかを検討します。事実に争いがない場合は、車の処分や家族による監督、飲酒習慣の見直しといった再発防止の取組みを具体的に示し、起訴猶予(刑事訴訟法248条)や罰金にとどめるよう検察官に働きかけます。

家族滞在の方にとって道路交通法違反は4号の2の対象外ですが、1年を超える実刑を避けること、前科が更新に与える影響を小さくすることは依然として重要です。刑事と在留の関係は外国人の刑事事件と在留でも解説しています。

舟渡国際法律事務所に依頼すると、どのような支援を受けられますか

当事務所は、起訴される前に不起訴処分を得ることを最優先に据えています。飲酒運転そのものは4号の2の対象外でも、事故が絡めば危険運転致死傷罪への切り替わりが問題になり、処分の内容が在留の行方を左右するからです。刑事事件と入管手続を一体として扱い、松村大介弁護士が接見から在留手続まで一貫して担当します。

外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行し、捜査機関の通訳とは別に、ご本人の側に立って説明をお手伝いします。中国本土のご家族は微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接ご相談いただけます。判決の内容と執行猶予の意味については執行猶予とはもご参照ください。

よくある質問

家族滞在の人が酒気帯び運転で罰金になった場合、更新はできますか

罰金であっても前科として素行の審査で不利に考慮されることがあり、更新が当然に認められるとはいえません。事件の経緯や再発防止の取組みを説明できる資料を準備して申請することが大切です。

無免許運転で拘禁刑の執行猶予判決を受けました。強制送還されますか

道路交通法違反は入管法24条4号の2の列挙に含まれていないため、執行猶予付きの拘禁刑であれば退去強制事由には当たりません。1年を超える実刑の場合は4号リに当たります。

飲酒運転で人にけがをさせた場合も、退去強制事由にはならないのですか

過失運転致傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)であれば4号の2の列挙外ですが、危険運転致傷罪(同法2条)で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも4号の2に当たります。どの罪で起訴されるかが重要です。

一時帰国して戻れば、国際運転免許証の1年はリセットされますか

住民票のある方が再入国許可で出国し、3か月に満たないうちに再び上陸した場合、その上陸は1年の起算点になりません。期間を過ぎた運転は無免許運転となるため、日本の運転免許の取得をお勧めします。

夫の飲酒運転の車に同乗していた家族滞在の妻も処罰されますか

運転者が酒に酔った状態であることを知りながら同乗した場合などには、同乗者も処罰の対象になり得ます。この罪も道路交通法違反のため4号の2には当たりませんが、更新時の素行評価には影響し得ます。

関連コラム

本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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