留学生が万引き・窃盗で捕まったら退去強制になる?|罰金と執行猶予の分かれ目
2026/09/10
コンビニやドラッグストアでの万引きであっても、窃盗罪は入管法24条4号の2に列挙された罪ですので、留学生の方が拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。一方で、罰金刑にとどまれば、この号には該当しません。
「少額だから大丈夫」と考えて略式手続や公判に臨むと、判決が確定した後に在留の問題が表面化することがあります。本記事では、万引きのほか、アルバイト先での窃盗、転売目的のグループによる万引きなど、留学生に起こりやすい類型ごとに、刑事手続と在留への影響を整理します。
本記事の要点
- 窃盗罪は刑法第36章の罪で4号の2に列挙されており、拘禁刑なら執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
- 罰金刑や不起訴であれば、4号の2には当たりません。
- 逃げる際に店員を突き飛ばすと事後強盗罪となり、罰金刑のない重い罪になります。
- 転売目的で盗品を買い取る行為も、刑法第39章の罪として列挙されています。
- 起訴前に被害弁償を尽くし、不起訴を目指すことが在留を守る近道です。
万引きでも、退去強制事由に当たることがありますか
拘禁刑に処せられれば当たります。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもつ方が、刑法第2編第36章(窃盗及び強盗の罪)などの罪で拘禁刑に処せられたことを退去強制事由としており、被害額の大小や執行猶予の有無を問いません。
| 処分・判決 | 24条4号の2 | そのほかの在留上の影響 |
|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予など) | 当たらない | 更新時に経緯を説明することはありうる |
| 罰金(略式命令を含む) | 当たらない | 素行の評価で不利になりうる |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 当たる | 1年以上なら上陸拒否事由(5条1項4号) |
| 拘禁刑・実刑 | 当たる | 1年を超えれば4号リにも当たる |
退去強制事由に当たっても、手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることはできます。ただ、留学生の場合は日本での生活基盤や家族関係が限られることがあり、許可の見通しは事情によって大きく異なります。制度の概要は在留特別許可とはをご覧ください。
窃盗罪の刑はどのくらいで、どのような場合に重くなりますか
窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(刑法235条)。初犯で被害額が小さく、弁償が済んでいる事案では、罰金や起訴猶予で終わることもあります。
注意すべきなのは、万引きが発覚して逃げる際に、店員を突き飛ばしたり、つかまれた手を振り払って殴ったりした場合です。取り返されるのを防ぐ目的や逮捕を免れる目的で暴行・脅迫をすれば事後強盗罪となり、強盗として5年以上の有期拘禁刑で処断されます(同法238条・236条)。店員にけがをさせれば強盗致傷罪(同法240条、無期又は6年以上の拘禁刑)です。いずれも罰金刑がなく、第36章の罪として4号の2に当たります。
アルバイト先での窃盗や、転売目的の万引きはどう扱われますか
アルバイト先の商品やレジの現金を持ち出した場合、窃盗罪となるのが通常ですが、その金品を自分が業務上預かって管理していたと評価されれば業務上横領罪(刑法253条)となることもあります。横領の罪は刑法第38章に置かれ、4号の2の列挙に含まれていません。どちらの罪になるかは、誰がその金品を管理していたかという事実で決まるため、勤務の実態を丁寧に確認します。
SNSで誘われ、指示を受けて化粧品や医薬品を大量に万引きし、転売役に渡すといった事件では、組織的な犯行として重く扱われることがあり、実刑も視野に入ります。盗品と知りながら買い取った側も、盗品等有償譲受け罪(同法256条2項、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金)に問われ、刑法第39章の罪として4号の2に列挙されています。常習的な窃盗に適用される盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪も同様です。
逮捕された場合と、在宅で捜査される場合の違いは何ですか
逮捕されると、48時間以内に検察官へ送られ、逮捕から72時間以内に勾留請求の有無が決まり、勾留が延長されれば最長23日で起訴・不起訴が判断されます(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。
万引きの事件では、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。在宅事件では時間の余裕がある反面、弁護人を付けずに略式手続に同意してしまうことがあります。罰金であれば4号の2には当たりませんが、公判請求されて拘禁刑が求められる見込みがあるかどうかは、早い段階で見極める必要があります。なお、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴率は44.28%、起訴猶予率は48.35%とされています(法務省「令和7年版犯罪白書」)。
学校の処分や、アルバイトの許可はどうなりますか
窃盗事件を理由に退学となり、在学しない状態が3か月以上続けば、留学の在留資格は取消しの対象となりえます(入管法22条の4第1項6号)。退学後にアルバイトだけを続けている場合は、同項5号や、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合の退去強制事由(同法24条4号イ)にもつながりかねません。
アルバイト先での窃盗であれば、職を失うだけでなく、資格外活動許可についても、許可を続けることが適当でないとして取り消されることがあります(同法19条3項)。アルバイトの時間制限と在留の関係は中国人留学生の刑事事件と資格外活動(週28時間)で解説しています。
在留期間の更新や卒業後の進路には、どう響きますか
罰金や不起訴で終わった場合でも、在留期間の更新(入管法21条)や、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」などへ在留資格を変更する場面(同法20条)では、素行が善良であるかが考慮されます。財産犯の前科は、就職先の業務内容によっては説明を求められる可能性があります。
将来の永住許可(同法22条)でも素行は要件となります。事件後にどのように生活を立て直したかを示す資料、たとえば学業成績、出席状況、生活費の管理状況などは、後の手続でも役立ちます。
判決後に帰国したら、また日本に来られますか
1年以上の拘禁刑に処せられたことがあれば、執行猶予付きでも上陸拒否事由に当たり(入管法5条1項4号)、再び留学や就労で来日しようとする際の障害となりえます。再入国許可を受けて出国した場合などには、相当と認められれば上陸を拒否しない特例(同法5条の2)がありますが、確実とはいえません。
事件の途中では、長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で訴追されている方や、逮捕状が出ている方について、出国の確認が留保されることがあり(同法25条の2)、拘禁刑以上の判決の宣告を受けた人は裁判所の許可なく出国できません(刑事訴訟法342条の2)。
不起訴を得るために、どのような弁護活動をしますか
被害を受けた店への被害弁償と、処罰を求めない旨の宥恕が、起訴猶予(刑事訴訟法248条)を得るための柱です。店舗によっては示談に応じない方針をとっていることもありますが、その場合でも弁償の申出の経過を記録し、誠意を示した事実を検察官に伝えます。
あわせて、なぜ盗んだのかという背景に向き合います。生活費の困窮、アルバイトの減少、ストレスなど、原因に応じて、学校の支援窓口の利用や家計の見直し、必要であれば専門の相談機関への通院を始め、再発しない環境を具体的に示します。身に覚えのない疑いをかけられた場合は、防犯カメラの映像や購入記録をもとに、事実と証拠で争います。窃盗事件の一般的な流れは窃盗・万引き事件のご相談でも紹介しています。
当事務所では、どのようにサポートしていますか
窃盗事件の留学生にとって、罰金と拘禁刑の差は、在留を続けられるかどうかの差になりえます。当事務所は起訴前の段階で不起訴処分を得ることを最優先の目標とし、刑事弁護と在留手続を同じ事件として扱っています。
松村大介弁護士が、逮捕直後の接見から在留期間の更新まで一貫して自ら担当します。外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、捜査機関の通訳とは立場の異なる、ご本人のための通訳として接見に同行します。中国本土のご家族とも、微信(WeChat ID:matsumura1119)を通じて直接連絡を取り合えます。
よくある質問
数千円の化粧品を万引きしただけでも、退去強制になることはありますか。
被害額が小さくても、窃盗罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。罰金や不起訴であれば当たりません。被害額よりも、刑の種類がどうなるかが分かれ目です。
店に代金を払えば、事件にならずに済みますか。
代金の支払いや被害弁償は処分を軽くする重要な事情ですが、それだけで捜査が終わるとは限りません。店によっては示談に応じない方針をとっていることもあります。支払いの方法や、宥恕の書面をいただけるかどうかを含め、弁護人を通じて進めることをおすすめします。
友人に頼まれて盗品を買い取っただけでも、在留に影響しますか。
盗品と知りながら有償で譲り受けると盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)となり、拘禁刑と罰金が併せて科される罪です。刑法第39章の罪として4号の2に列挙されているため、有罪になれば執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
万引きで在宅捜査中ですが、夏休みに中国へ帰省してもよいですか。
法律上当然に禁じられているわけではない場合でも、捜査中の出国は逃亡を疑われる原因となり、事件の処理にも影響しかねません。逮捕状が発せられているときなどは出国の確認が留保されることもあります(入管法25条の2)。出国の前に弁護人に相談してください。
18歳の日本語学校の学生が万引きで捕まりました。前科になりますか。
20歳未満ですので、事件は原則として家庭裁判所に送られます。家庭裁判所で保護観察などの保護処分となった場合は刑罰ではないため、前科にはならず、刑罰を要件とする退去強制事由にも当たりません。ただし、刑事処分が相当とされて検察官に送り返されることもあります。
関連コラム
- 在留資格と罪名で見る退去強制・取消しの早見表|執行猶予でも強制送還になる組合せ
- 留学生が傷害・暴行で捕まったら在留資格はどうなる?|罰金と執行猶予で分かれる帰結
- 留学生が飲酒運転・無免許運転で処罰されたら退去強制になる?|道路交通法違反と在留
- 留学生が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で有罪になったら在留はどうなる?|侵入罪との違い
- 留学生が人身事故・ひき逃げを起こしたら退去強制になる?|過失運転と危険運転の違い
- 永住者が万引き・窃盗で有罪になったら在留資格はどうなる?|2027年の永住取消しと罰金の重要性
- 日本人の配偶者等の方が万引き・窃盗で捕まったら在留資格はどうなるか|罰金・執行猶予と繰り返しの危険
本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119