舟渡国際法律事務所

日本人の配偶者等の方が人身事故を起こしたら在留はどうなるか|過失運転致傷・危険運転・ひき逃げ

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日本人の配偶者等の方が人身事故を起こしたら在留はどうなるか|過失運転致傷・危険運転・ひき逃げ

日本人の配偶者等の方が人身事故を起こしたら在留はどうなるか|過失運転致傷・危険運転・ひき逃げ

2026/09/10

人身事故を起こした日本人の配偶者等の方の在留を左右するのは、罪名よりも、最終的に言い渡される刑が「1年を超える実刑」かどうかです。過失運転致死傷罪も危険運転致死傷罪も、救護義務違反(ひき逃げ)も、日本人の配偶者等の方にとっては退去強制事由の判断基準が入管法24条4号リの一本に絞られるためです。

もっとも、死亡事故や重い後遺障害を残した事故では、執行猶予が付いても1年以上の拘禁刑となることがあり、その場合は出国後の再入国で上陸拒否事由が問題になります。危険運転やひき逃げが加わると、実刑の可能性も現実のものとなります。

本記事の要点

  • 別表第二の日本人の配偶者等には入管法24条4号の2が適用されないため、交通事件で退去強制事由となりうるのは1年を超える実刑(24条4号リ)です。
  • 過失運転致死傷罪は罰金もありうる罪で、軽い傷害であれば刑が免除されることもあります。
  • 危険運転致死傷罪は罰金のない重い罪で、実刑となる可能性があり、4号リが問題になります。
  • 1年以上の拘禁刑は、執行猶予付きでも上陸拒否事由(5条1項4号)に当たります。

人身事故で問われる罪と法定刑は、どのように区別されますか

運転上の不注意による事故であれば過失運転致死傷罪、飲酒や著しい高速度など危険な運転による事故であれば危険運転致死傷罪が中心になります。事故後に負傷者を救護せずに立ち去れば、道路交通法の救護義務違反も加わります。

罪名法定刑罰金の有無
過失運転致死傷(自動車運転死傷処罰法5条)7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(傷害が軽いときは情状により刑の免除が可能)あり
準危険運転致死傷(同法3条)負傷は12年以下の拘禁刑、死亡は15年以下の拘禁刑なし
危険運転致死傷(同法2条)負傷は15年以下の拘禁刑、死亡は1年以上の有期拘禁刑なし
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(同法4条)12年以下の拘禁刑なし
救護義務違反(道路交通法117条)5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(死傷が本人の運転に起因するときは10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)あり

無免許運転中の事故は、自動車運転死傷処罰法6条により刑が加重されます。たとえば過失運転致死傷罪は、無免許であれば10年以下の拘禁刑となり、罰金の選択肢がなくなります。

危険運転致死傷罪は退去強制事由に当たりますか

罪名そのものではなく、刑の内容で決まります。危険運転致死傷罪(同法2条)は、別表第一の在留資格であれば執行猶予付きでも退去強制事由となる罪として入管法24条4号の2に列挙されていますが、同号は別表第二の日本人の配偶者等には適用されません。過失運転致死傷罪、準危険運転致死傷罪、救護義務違反は、そもそも同号の列挙にも含まれていません。

そのため日本人の配偶者等の方にとっての基準は、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑を受けたかどうか(24条4号リ)です。ただ、危険運転致死傷罪は罰金がなく法定刑も重いため、実刑判決となる可能性があり、刑期が1年を超えれば4号リに当たります。

判決・処分退去強制事由(24条4号リ)上陸拒否事由(5条1項4号)
不起訴・刑の免除当たらない当たらない
罰金(過失運転致傷など)当たらない当たらない
1年未満の拘禁刑・執行猶予付き当たらない当たらない
1年以上の拘禁刑・全部執行猶予付き(死亡事故などで想定される)当たらない当たる
1年を超える拘禁刑の実刑(危険運転などで想定される)当たる当たる

4号リに当たった場合も、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることができます。手続の全体像は退去強制・在留特別許可のページで解説しています。

事故の後に逮捕されたら、どのような流れになりますか

軽い人身事故で現場に留まり、警察に報告していれば、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。死亡事故、飲酒が絡む事故、ひき逃げでは逮捕されることがあり、その場合は48時間以内に送検、逮捕から72時間以内に勾留請求、勾留されれば最長20日間で、逮捕から最長23日の間に起訴・不起訴が決まります(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。

事故の状況は、ドライブレコーダーや現場の痕跡など客観的な証拠で決まる部分が大きく、取調べでの説明が過失の有無や程度の認定に影響します。記憶があいまいな点を推測で話さないよう、供述の前に弁護人と打ち合わせてください。

日本人の配偶者等の方ならではの注意点はありますか

刑事処分の重さとは別に、事故が夫婦の生活基盤に与える影響が在留の審査にも表れます。運転を仕事にしていた方が免許の取消しで職を失えば、次の更新では世帯の生計の見通しも説明が必要になります。更新の許否は「相当の理由」の有無で判断され(入管法21条3項)、素行の善良さも考慮されますので、罰金や執行猶予でも前科が不利に働くことはあります。

日本人配偶者は、被害者側との連絡や保険会社とのやり取り、身元引受けなど、刑事手続でも在留手続でも重要な役割を担います。夫婦で協力して事故後の対応を続けていることは、婚姻の実体を示す事情にもなります。永住申請については、日本人の配偶者であれば22条2項ただし書により同項1号の素行善良要件への適合は法文上求められないものの、永住が日本国の利益に合するかどうかの判断は残り、永住許可の審査では法令違反の有無が考慮されます。

死亡事故で執行猶予になった場合、中国へ帰国しても大丈夫ですか

判決の刑期が1年以上であれば、出国前に慎重な検討が必要です。入管法5条1項4号は、1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者を上陸拒否事由としており、執行猶予付きの判決も含まれます。過失運転致死罪で執行猶予付きの判決を受けた場合も、刑期によってはこれに当たります。

再入国許可を受けて出国した場合などには、同号の事由のみによっては上陸を拒否しない特例(5条の2)がありますが、相当と認められるかは個別の判断です。親族の不幸などで急いで帰国する必要がある場合も、出国前に弁護士へご相談ください。

起訴を避けるため、被害者との関係でできることは何ですか

過失運転致傷の事件では、被害者の傷害の程度と、賠償や謝罪の状況が起訴・不起訴の判断に大きく影響します。任意保険による賠償が見込まれることに加え、ご本人からの謝罪、見舞い、被害者の処罰を求めない意思の確認を積み重ねることが大切です。傷害が軽い事案では、検察官が起訴を猶予する(刑事訴訟法248条)こともあります。

過失の有無そのものに争いがある場合は、ドライブレコーダーの映像、信号の周期、道路の見通しなどを検討し、事故の原因が相手方の動きにあったのではないかを具体的に主張します。危険運転致死傷罪で送致された事件では、「正常な運転が困難な状態」などの要件を満たすかを争い、過失運転致死傷罪への変更を求めることが弁護の中心になります。

舟渡国際法律事務所は、交通事件にどう取り組んでいますか

当事務所は、交通事件でも不起訴処分の獲得を最優先の目標としています。起訴が避けられない事件では、刑期が1年を超える実刑とならないこと、さらに1年以上の拘禁刑となった場合の出国の問題まで見据えて弁護方針を立てます。松村大介弁護士が接見から判決後の在留手続まで一人で担当するため、刑事の見通しと在留の見通しを常に同じ視点で検討できます。

外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行し、事故の状況をご本人の言葉で正確に聞き取ります。中国本土のご家族とは微信(WeChat ID:matsumura1119)で連絡を取り合えます。外国人の刑事事件と在留の全体像は外国人の刑事事件と在留にまとめています。

よくある質問

軽い追突事故で相手がむち打ちになりました。在留資格に影響しますか。

過失運転致傷罪で罰金になっても、日本人の配偶者等の方の退去強制事由には当たりません。傷害が軽い場合は起訴猶予や刑の免除となることもあります。ただし前科が残れば、更新の審査で素行面が考慮されることはあります。

事故の後、怖くなって現場を離れてしまいました。

負傷者の救護をせずに立ち去ると、道路交通法の救護義務違反が加わり、処分は重くなります。後から自ら警察に申し出ることは情状として考慮されうるため、早めに弁護人に相談し、出頭の段取りを整えることをお勧めします。

危険運転致傷罪で送致されました。実刑は避けられませんか。

罰金のない重い罪ですが、事案によっては執行猶予が付くこともあり、一概にはいえません。危険運転の要件を満たすかどうかを争い、過失運転致傷罪にとどまると主張できる事案もあります。

中国の運転免許で運転中に事故を起こしました。

中国本土の免許証だけでは日本の公道を運転できないため、無免許運転に当たるおそれがあります。無免許運転中の事故は自動車運転死傷処罰法6条で刑が加重されますので、早い段階で弁護人に事情を伝えてください。

関連コラム

本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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