家族滞在の方が人身事故・ひき逃げを起こしたら在留はどうなりますか|罪名別の結論
2026/09/10
家族滞在の方が人身事故を起こし、過失運転致傷罪で拘禁刑の執行猶予判決を受けたとしても、入管法24条4号の2の退去強制事由には当たりません。同罪は同号の列挙に含まれていないからです。ひき逃げ(救護義務違反)や、いわゆる準危険運転致死傷罪も同じく列挙外です。
反対に、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)と無免許での危険運転致傷(同法6条1項)は列挙されており、拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制事由になります。同じ交通事故でも、どの条文で処理されるかによって在留の結論が逆になるのが、この類型の特徴です。
本記事の要点
- 過失運転致死傷(5条)、準危険運転致死傷(3条)、救護義務違反は4号の2の列挙外です。
- 危険運転致死傷(2条)と無免許危険運転致傷(6条1項)は列挙されており、拘禁刑なら執行猶予付きでも4号の2に当たります。
- 列挙外の罪でも、1年を超える実刑なら4号リ、1年以上の拘禁刑なら執行猶予付きでも出国後の上陸拒否事由(5条1項4号)が問題になります。
- 配達などのアルバイト中の事故では、資格外活動許可の範囲を守っていたかどうかも確認が必要です。
人身事故ではどのような罪が成立し、刑はどのくらいですか
人身事故で基本となるのは過失運転致死傷罪で、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。傷害が軽いときは、情状により刑が免除されることもあります(自動車運転死傷処罰法5条)。これより重いものとして、次のような罪があります。
- 危険運転致死傷罪(2条):負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑
- いわゆる準危険運転致死傷罪(3条):負傷は12年以下、死亡は15年以下の拘禁刑
- 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(4条):12年以下の拘禁刑
- 無免許運転による加重(6条):たとえば無免許で2条(5号を除く)の罪を犯し人を負傷させた場合は6月以上の有期拘禁刑
令和8年7月施行の改正(令和8年法律第52号)により、2条には、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態や、最高速度が時速60キロ以下の道路で最高速度を時速50キロ超える高速度での運転などが、類型として明記されました。施行前の行為には従前の例が適用されます。また、けが人を救護せずに立ち去れば道路交通法72条1項前段違反となり、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、自分の運転が原因の死傷であれば10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(同法117条)。
事故を起こした後、逮捕や勾留はされるのでしょうか
事故の態様によって異なります。現場で救護と報告を行い、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、在宅のまま捜査が進むこともあります。一方、ひき逃げや飲酒が絡む事故では、逮捕・勾留される可能性が高まります。
逮捕された場合は、48時間以内の送検(刑事訴訟法203条)、逮捕から72時間以内の勾留請求(205条)、勾留は10日間で延長により最長さらに10日間(208条)という流れで、起訴前の保釈はありません。取調べでは黙秘権が保障されており(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)、事故状況の説明は、ドライブレコーダーなどの客観的な記録を踏まえて慎重に行う必要があります。
家族滞在の場合、どの罪なら退去強制事由に当たりますか
別表第一である家族滞在に適用される4号の2は、自動車運転死傷処罰法のうち2条と6条1項だけを挙げています。それ以外の交通関係の罪は、刑罰の種類を問わない4号リ(1年を超える実刑)の問題にとどまります。
| 罪名 | 4号の2の列挙 | 罰金の定め | 拘禁刑・執行猶予の場合 |
|---|---|---|---|
| 過失運転致死傷(5条) | なし | あり | 退去強制事由に当たらない |
| 準危険運転致死傷(3条) | なし | なし | 退去強制事由に当たらない |
| 救護義務違反(道路交通法117条) | なし | あり | 退去強制事由に当たらない |
| 危険運転致死傷(2条) | あり | なし | 4号の2に当たる |
| 無免許危険運転致傷(6条1項) | あり | なし | 4号の2に当たる |
いずれの罪でも、1年を超える拘禁刑の実刑であれば4号リに当たります(全部執行猶予の場合は除かれます)。退去強制事由に当たる場合も、手続の中で在留特別許可(50条)を求める余地が残されています(退去強制・在留特別許可)。
危険運転致死傷罪で起訴されるか、過失運転致死傷罪で起訴されるかはどう決まりますか
運転時の状態や速度、運転行為の態様といった事実によって決まります。たとえば、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で走行して事故を起こせば2条、アルコールの影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、その結果、正常な運転が困難な状態に陥って事故を起こせば3条、注意を怠っただけであれば5条というように、要件が段階的に分かれています。
家族滞在の方にとっては、2条か3条かという違いが、執行猶予付き判決の場合に退去強制事由に当たるかどうかの違いに直結します。飲酒の量や時間、検知された数値、事故前の運転状況などを丁寧に検討し、罪名の選択そのものを争うべき事案もあります。
有罪判決が在留期間の更新に影響することはありますか
あります。在留期間の更新(入管法21条)や在留資格の変更(20条)では素行が善良であることが考慮されるため、過失による事故であっても、有罪判決は不利な事情になり得ます。とくに、救護義務違反や飲酒運転が伴う事故は、悪質性が高いと評価されやすいでしょう。更新が認められなければ、在留期間の満了によって在留できなくなります。
なお、刑事処罰は在留資格取消し(22条の4第1項)の事由ではありません。取消しが問題になるのは、扶養者との家族関係がなくなり、扶養を受ける配偶者や子としての活動を継続して3か月以上行っていない場合(同項6号)などです。
執行猶予付きの判決を受けた後、一時帰国しても大丈夫ですか
刑期が1年以上であれば注意が必要です。1年以上の拘禁刑に処せられたことがある方は、執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たり、この事由は罪名を問いません。死亡事故などで過失運転致死罪に問われた場合、1年以上の刑期に執行猶予が付く判決も考えられます。
再入国許可を受けて出国した場合などには、相当と認められれば当該事由のみによっては上陸を拒否しない扱いもあります(5条の2)。ただ、あくまで個別の判断ですから、みなし再入国許可で出国する前に、再入国の見通しを弁護士と確認しておくことをお勧めします。
配達のアルバイト中や自転車で事故を起こした場合はどうなりますか
家族滞在の方が働くには資格外活動許可が必要で、条件は原則として1週28時間以内とされています(入管法19条2項、同法施行規則19条5項1号)。事故の捜査で勤務時間や稼働先が確認され、許可の範囲を超えて働いていたことが判明すると、事故とは別に資格外活動の罪(入管法73条)が問題となり、拘禁刑に処せられれば4号ヘに当たります。許可の取消し(19条3項)の対象にもなり得ます。
自転車は自動車運転死傷処罰法の「自動車」に当たらないため、自転車事故で人を死傷させた場合は、刑法の過失傷害の罪(第28章)が問題になります。重大な過失によるときは5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(刑法211条後段)。第28章は4号の2に列挙されていません。子どもが自転車で事故を起こした場合、20歳未満であれば少年事件として家庭裁判所で扱われ、保護処分は刑罰ではないため、4号の2や4号リの問題にはなりません。
起訴を避けるために、弁護人は何をしますか
まず被害者への誠実な対応です。任意保険による賠償とは別に、謝罪の意思を伝え、示談や宥恕が得られれば、起訴猶予(刑事訴訟法248条)や罰金にとどまる可能性が高まります。過失運転致傷罪では、傷害が軽く、被害者の処罰感情が和らいでいる事案であれば、不起訴を目指せる余地があります。
過失の有無や程度に争いがあるときは、ドライブレコーダー、防犯カメラ、事故現場の状況、車両の損傷状況を分析して、過失を否定し、あるいは危険運転ではなく過失の問題にとどまることを主張します。そのうえで、運転をやめる、車を処分するなどの再発防止策を検察官への意見書に盛り込みます(不起訴処分とは)。
舟渡国際法律事務所の対応について教えてください
当事務所は、起訴前の段階で不起訴処分を得ることを第一の目標にしています。交通事故は、罪名の選択次第で退去強制事由の有無が変わり、刑期次第で再入国にも影響が出るため、刑事手続の最初から在留を見据えた判断が求められます。刑事弁護と入管手続を一体の事件として扱い、松村大介弁護士が接見から在留手続まで一貫して担当します。
外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行し、捜査機関側の通訳とは別に、ご本人のための意思疎通を担います。中国本土のご家族は、微信(WeChat ID:matsumura1119)でご相談いただけます。
よくある質問
家族滞在の人が過失運転致傷罪で執行猶予判決を受けると強制送還されますか
過失運転致傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)は入管法24条4号の2に列挙されていないため、執行猶予付きの拘禁刑であれば退去強制事由には当たりません。ただし、刑期が1年以上なら出国後の上陸拒否事由(5条1項4号)が問題になります。
ひき逃げで有罪になった場合はどうですか
救護義務違反(道路交通法117条)も4号の2の列挙外です。1年を超える実刑であれば4号リに当たりますし、更新の場面では悪質な事情として重く見られるおそれがあります。
危険運転致傷罪で執行猶予が付けば在留は守れますか
危険運転致死傷罪(2条)は4号の2に列挙されているため、家族滞在の方が拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。在留特別許可を求める余地はありますが、許否は個別の事情によります。
自転車で歩行者にけがをさせた場合も同じですか
自転車事故は自動車運転死傷処罰法ではなく、刑法の過失傷害の罪(第28章)の問題になります。第28章は4号の2の列挙外です。
配達アルバイト中の事故で、資格外活動許可に影響はありますか
許可の範囲内で働いていれば、事故そのものが直ちに許可の取消事由になるわけではありません。ただし、週28時間を超える稼働などが判明すると、資格外活動の問題や許可の取消しが別に生じ得ます。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
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