技人国(就労ビザ)で痴漢・盗撮・不同意わいせつ|退去強制になる?
2026/09/10
意外に思われるかもしれませんが、技術・人文知識・国際業務の方が不同意わいせつ罪や盗撮(性的姿態等撮影罪)、痴漢(迷惑防止条例違反)で拘禁刑に処せられても、執行猶予付きであれば退去強制事由には当たりません。これらの罪は、別表第一の在留資格者に適用される入管法24条4号の2の列挙に含まれていないためです。
ただし、例外と落とし穴があります。盗撮のために建物へ侵入すれば列挙罪の建造物侵入罪が加わりますし、1年を超える実刑なら4号リに当たります。不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、起訴されて有罪になれば刑は拘禁刑となり、1年以上の刑なら出国後の上陸拒否事由にもなります。性犯罪は勤務先での懲戒解雇につながることもあり、在留資格の管理も欠かせません。
本記事の要点
- 不同意わいせつ罪(刑法第22章)、性的姿態等撮影罪、迷惑防止条例違反は、いずれも4号の2の列挙外です。
- 盗撮目的で建物に立ち入った場合の建造物侵入罪(刑法第12章)は列挙罪で、拘禁刑なら執行猶予付きでも4号の2の問題が生じます。
- 不同意わいせつ罪は罰金刑がなく、1年以上の刑なら執行猶予付きでも上陸拒否事由(5条1項4号)になります。
- 懲戒解雇されると、在留資格取消し(22条の4第1項6号)と届出の問題が生じます。
痴漢・盗撮・不同意わいせつは、どの罪に当たりますか
同じ「性犯罪」でも、適用される罪によって刑の重さも在留への影響も異なります。不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑はありません(刑法176条)。不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑です(同法177条)。
盗撮は、性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が定められています。電車内で衣服の上から体に触れるような痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されることが多く、刑の内容は条例ごとに異なります。住居や建物への侵入を伴えば、住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)も成立しえます。
就労ビザの方が性犯罪で有罪になると、退去強制になりますか
罪名だけで見れば、4号の2の対象にはなりません。退去強制事由となるのは、1年を超える実刑の場合(入管法24条4号リ)と、列挙罪である建造物侵入罪などを含めて拘禁刑に処せられた場合です。
| 典型的な場面 | 主な罪名 | 罰金刑の有無 | 拘禁刑(執行猶予付き)の場合の4号の2 |
|---|---|---|---|
| 電車内で衣服の上から触る | 迷惑防止条例違反 | あり | 当たらない |
| 態様の重いわいせつ行為 | 不同意わいせつ(刑法176条) | なし | 当たらない |
| 駅や店舗の売場での盗撮 | 性的姿態等撮影罪 | あり | 当たらない |
| トイレ・更衣室に立ち入っての盗撮 | 性的姿態等撮影罪+建造物侵入(刑法130条) | あり | 建造物侵入を含む拘禁刑なら当たる |
| いずれの罪でも1年を超える実刑 | - | - | 4号リに当たる |
不同意性交等罪は法定刑の下限が5年ですので、実刑となれば4号リに当たるのが通常です。退去強制事由に当たっても在留特別許可(入管法50条)を求める余地はありますが、許否は事情次第です。性犯罪の刑事手続全般は性犯罪事件のページにまとめています。
盗撮目的で建物に入ると、なぜ結論が変わるのですか
4号の2は、刑法第2編第12章「住居を侵す罪」を列挙しているからです。撮影そのものは列挙外でも、女性用トイレや更衣室、他人の住居など、管理者の意思に反して立ち入った行為は建造物侵入罪・住居侵入罪となりえます。
判決がこの侵入罪を含めて拘禁刑を科すものであれば、執行猶予付きでも別表第一の在留資格者は4号の2の問題を抱えることになります。どこで、どのように撮影したのかは、刑の重さだけでなく在留資格の帰結を左右する事実です。捜査の初期段階から、侵入罪の成否まで視野に入れて事実関係を整理する必要があります。
逮捕された後、手続はどう進みますか
逮捕されると、48時間以内の送致、72時間以内の勾留請求を経て、勾留は最長20日に及びえます(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。性犯罪では被害者との接触や証拠隠滅のおそれを理由に、勾留や接見等禁止(同法81条)がされることもあります。
身に覚えがない場合は、黙秘権(憲法38条1項)を行使しつつ、早い段階で弁護人と方針を決めることが重要です。取調べで不本意な供述調書に署名してしまうと、後から覆すのは容易ではありません。
勤務先に知られた場合、在留資格はどうなりますか
性犯罪は、就業規則上の懲戒解雇事由とされることがあります。解雇されても在留資格はすぐには失われませんが、技術・人文知識・国際業務としての活動を継続して3か月以上行わないと、正当な理由がない限り在留資格取消しの対象となりえます(入管法22条の4第1項6号)。
勤務先との契約が終わったら、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください(同法19条の16第2号)。再就職先が決まった際にも届出が必要で、新しい仕事の在留資格該当性は就労資格証明書(同法19条の2)で確認できます。職場内の事件であれば、会社としての処分と刑事手続が並行するため、会社への説明の内容も弁護人と相談して慎重に決めるべきです。
更新・永住申請・出国にはどのような影響がありますか
在留期間の更新(入管法21条)では素行が考慮され、性犯罪の前科は罰金であっても重く見られる可能性があります。永住許可(同法22条)も素行善良が要件ですので、前科があれば当面は難しくなることが予想されます。
また、1年以上の拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも上陸拒否事由(同法5条1項4号)に当たります。不同意わいせつ罪は下限が6月ですので、1年以上の刑が言い渡されることも十分ありえます。再入国許可を受けている場合などの特例(同法5条の2)の適用は個別判断であり、判決後に帰国や出張を予定している方は、出国前にご相談ください。執行猶予の仕組みは執行猶予とはで解説しています。
示談はどのように進め、不起訴につなげるのですか
被害者のいる性犯罪では、示談の成立と被害者の宥恕が、起訴猶予(刑事訴訟法248条)を得るうえで大きな意味を持ちます。被害者の連絡先は通常ご本人には知らされず、弁護人が検察官を通じて意向を確認し、了承が得られた場合に限って連絡先を教えてもらう流れになります。
ご本人やご家族が被害者に直接接触することは、かえって不利益を招くおそれがあるため避けてください。あわせて、専門機関での治療やカウンセリングの開始、勤務先や家族による監督の申出など、再発防止の具体策を検察官に示します。否認事件では、客観証拠の検討により嫌疑不十分の不起訴を目指します。
舟渡国際法律事務所は、どのようにサポートしますか
当事務所は、就労ビザの方の性犯罪事件でも、まず不起訴処分の獲得を目指します。前科が残れば、退去強制事由に当たらない場合でも更新や永住の審査で重く響くためです。刑事弁護と、解雇後の届出・転職・更新の手続を一体として進めます。
松村大介弁護士が逮捕直後の接見から在留手続まで自ら担当し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行します。デリケートな事件だからこそ、ご本人が母語で事情を正確に話せる環境を整えることを大切にしています。中国本土のご家族からのご連絡は、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接お受けします。
よくある質問
不同意わいせつ罪で執行猶予になれば、日本に残れますか。
不同意わいせつ罪は刑法第2編第22章の罪で、入管法24条4号の2の列挙に含まれていません。そのため、技術・人文知識・国際業務の方でも、執行猶予付きの拘禁刑であれば退去強制事由には当たりません。ただし更新の審査では素行が厳しく見られ、刑が1年以上なら出国後の上陸拒否事由も問題になります。
電車内の痴漢で、条例違反と不同意わいせつ罪はどう違いますか。
衣服の上から触るなどの行為は各都道府県の迷惑防止条例違反とされることが多く、下着の中に手を入れるなど態様が重い場合は不同意わいせつ罪(刑法176条)に問われることがあります。条例違反には罰金刑がありますが、不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、有罪なら拘禁刑です。
女子トイレに入って盗撮した場合も、在留資格への影響は同じですか。
異なります。性的姿態等撮影罪自体は4号の2の列挙外ですが、撮影のために建物へ立ち入った行為が建造物侵入罪(刑法第12章)に当たり、これを含めて拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも4号の2の問題が生じます。
被害者と連絡を取りたいのですが、自分で謝りに行ってもよいですか。
ご本人や家族が直接接触すると、証拠隠滅や威迫を疑われ、身柄拘束が長引く原因になりかねません。示談の申入れは、弁護人が検察官を通じて被害者の意向を確認したうえで行うのが通常です。
やっていないのに痴漢を疑われています。どうすればよいですか。
否認する場合は、黙秘権を行使しつつ、早期に弁護人と接見して供述の方針を決めることが大切です。防犯カメラ映像、乗車位置、手の位置関係、繊維鑑定などの客観的な証拠から、嫌疑不十分による不起訴を目指します。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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