留学生が傷害・暴行で捕まったら在留資格はどうなる?|罰金と執行猶予で分かれる帰結
2026/09/10
留学生の方が傷害罪や暴行罪で拘禁刑の判決を受けると、たとえ執行猶予が付いても、入管法上の退去強制事由に当たります。反対に、罰金刑で終われば、その退去強制事由には該当しません。
「留学」は入管法の別表第一に属する在留資格で、傷害や窃盗など特定の罪について刑の種類が在留の行方を大きく左右します。アルバイト先での口論、寮でのもめごと、飲み会の帰りのけんかといった、ありふれた場面から事件になることもあります。本記事では、罰金と拘禁刑の分かれ目がどこにあるのか、学校や更新にどう影響するのかを、条文に沿って整理します。
本記事の要点
- 傷害罪・暴行罪は入管法24条4号の2に列挙された刑法第27章の罪で、拘禁刑なら執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
- 罰金刑や不起訴処分であれば、4号の2の退去強制事由には当たりません。
- 勾留で授業に出られない期間が長引くと、出席状況や在籍の問題が生じ、在学していない状態が3か月以上続けば在留資格取消しの対象になりえます。
- 1年以上の拘禁刑は執行猶予付きでも上陸拒否事由となり、帰国後の再来日に響く可能性があります。
- 起訴前に被害者との示談を成立させ、不起訴を目指すことが最も重要です。
傷害罪と暴行罪は、どのような罪でどのくらいの刑ですか
相手にけがをさせれば傷害罪、けがに至らなければ暴行罪です。傷害罪は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法204条)、暴行罪は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法208条)と定められています。
いずれも法定刑に罰金があるため、初犯でけがが軽く、示談ができている事案では、略式命令による罰金で終わる例もあります。一方、数人で一緒に暴行した場合や凶器を示した場合には、暴力行為等処罰に関する法律1条(3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)が問題になります。この罪も、暴行に係る部分は4号の2の列挙に含まれています。
逮捕されたら、何日くらいで起訴か不起訴が決まりますか
逮捕から最長23日の間に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。逮捕後48時間以内に検察官へ送られ、そこから24時間以内(逮捕から72時間以内)に勾留が請求され、勾留は10日、延長されるとさらに最長10日続きます(刑事訴訟法203条・205条・208条)。
起訴前の段階では保釈の制度がありません。取調べでの供述が処分の材料になるため、黙秘権(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)があることを踏まえ、弁護人と接見してから供述の方針を決めるのが望ましいといえます。弁護人は立会人なしで面会できます(刑事訴訟法39条1項)。また、中国の領事機関への通報や領事との面会を求めることもできます(領事関係に関するウィーン条約36条1項(b))。
逮捕されずに在宅のまま捜査が進む場合も、処分の重さは変わりません。呼出しを受けた時点で準備を始めましょう。
留学生が傷害罪で有罪になると、退去強制事由に当たりますか
拘禁刑に処せられれば当たり、罰金であれば当たりません。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもつ方が、刑法第2編第27章(傷害の罪)などの罪で「拘禁刑に処せられた」ことを退去強制事由としており、執行猶予の有無を区別していないためです。
刑の種類ごとの帰結は次のとおりです。
| 処分・判決 | 退去強制事由 | ほかに生じうる影響 |
|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分など) | 当たらない | 更新の際に経緯を説明する場面はありうる |
| 罰金(略式命令を含む) | 当たらない | 更新・変更の審査で素行の点で不利に働きうる |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 24条4号の2に当たる | 1年以上の刑なら上陸拒否事由(5条1項4号) |
| 拘禁刑・実刑(1年以下) | 24条4号の2に当たる | 1年ちょうどなら上陸拒否事由にも当たる |
| 拘禁刑・実刑(1年超) | 4号の2に加え4号リにも当たる | 上陸拒否事由に当たる |
退去強制事由に当たっても、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求める道は残されています。もっとも、許否は家族関係や在留の経緯などの事情によって判断されるため、刑事手続の段階で拘禁刑を避けることが何よりの防御になります。詳しくは暴行・傷害事件のご相談もご覧ください。
勾留で授業に出られないと、在留資格はどうなりますか
勾留されただけで在留資格が失われるわけではありませんが、学校の処分次第で在留の土台が揺らぎます。留学生が本来の活動である「教育を受ける活動」を正当な理由なく継続して3か月以上行っていないときは、在留資格取消しの対象となりうるからです(入管法22条の4第1項6号)。
事件を理由に退学や除籍となった後、アルバイトだけを続けていると、本来の活動を行わずに他の活動をしているとして同項5号が問題になるおそれもあります。取消しの前には意見聴取の手続があり(同条2項)、事情を説明する機会は与えられます。
学校との関係では、欠席の扱い、停学の有無、出席率への影響を早めに確認することが大切です。資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト)も、許可を与えておくことが適当でないと判断されれば取り消されることがあります(入管法19条3項)。アルバイトのルールについては中国人留学生の刑事事件と資格外活動(週28時間)で解説しています。
在留期間の更新や、卒業後の就職ビザにはどう影響しますか
罰金や執行猶予で終わっても、更新や変更の審査で不利に働く可能性はあります。在留期間の更新(入管法21条)と在留資格の変更(同法20条)は、いずれも「相当の理由」がある場合に許可され、その判断では素行が善良であることが考慮されるためです。
とくに影響が大きいのは、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場面です。内定を得ていても、前科の内容や事件後の生活状況が確認されます。将来の永住許可(入管法22条)でも素行は要件の一つであり、前科は不利な事情になります。
更新が認められなければ、在留期間の満了によって在留できなくなります。退去強制とは別の経路ですので、処分が軽く済んだ場合も油断はできません。
夏休みの帰国や一時帰国の予定があるときは、何に気を付けますか
事件が係属している間の出国には、いくつもの制約があります。長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で訴追されている方などについては、関係機関からの通知があれば、出国の確認が24時間を限り留保されることがあります(入管法25条の2)。傷害罪も暴行罪もこれに当たりうる罪です。また、拘禁刑以上の判決の宣告を受けた人は、裁判所の許可を受けなければ出国できないとされています(刑事訴訟法342条の2)。
判決後の再来日にも注意が必要です。1年以上の拘禁刑に処せられたことのある人は、執行猶予付きであっても上陸拒否事由に当たります(入管法5条1項4号)。再入国許可を受けて出国した場合などには、相当と認められればその事由だけでは上陸を拒否しない特例(同法5条の2)がありますが、確実とはいえません。みなし再入国許可で気軽に帰省する前に、弁護士に相談することをおすすめします。
20歳未満の日本語学校生の場合は、何が違いますか
20歳未満の方は少年として扱われ、捜査の後、事件は原則として家庭裁判所に送られます(少年法2条・42条)。家庭裁判所が決める保護観察や少年院送致などの保護処分は刑罰ではないため、刑罰を要件とする退去強制事由には当たりません。
ただし、家庭裁判所が刑事処分を相当と判断すれば、事件は検察官に送り返され(少年法20条)、刑事裁判で拘禁刑を受ければ成人と同じく4号の2の問題になります。18歳・19歳の特定少年はこの送り返しの範囲が広く(同法62条)、少年のうちに一定の長さの拘禁刑に処せられた場合の退去強制事由(入管法24条4号ト)もあります。
不起訴を目指すには、どのような弁護活動が必要ですか
中心となるのは、被害者との示談と宥恕(許すという意思表示)の獲得です。傷害事件は被害者が特定されているため、治療費や慰謝料を支払い、処罰を望まない旨の書面をいただければ、起訴猶予(刑事訴訟法248条)の可能性が大きく高まります。
ただし、逮捕されたご本人が被害者に直接連絡することは、罪証隠滅を疑われるおそれがあり避けるべきです。示談交渉は弁護人が行います。あわせて、学校の担当者やアルバイト先による身元引受け、今後の生活を監督するご家族の陳述書、飲酒を控える誓約などを検察官に提出し、再発のおそれがないことを具体的に示します。
相手から先に手を出された、自分は止めに入っただけだという事案では、正当防衛(刑法36条)や共犯関係の有無を事実と証拠で争います。防犯カメラの映像や同席者の話は時間とともに失われやすいため、早めの確保が欠かせません。不起訴の種類については不起訴処分とはで説明しています。
当事務所では、どのようにお手伝いしますか
当事務所は、留学生の傷害・暴行事件では、起訴前に不起訴処分を得ることを第一の目標に据えています。罰金でも在留への影響は残りますが、拘禁刑を避けられるかどうかで、退去強制事由に当たるか否かが分かれるからです。刑事弁護と在留手続を一つの事件として扱います。
逮捕直後の接見から、学校との調整、在留期間の更新まで、松村大介弁護士が自ら一貫して担当します。外国人事件を専門に扱う中国語通訳が事務所に在籍しており、捜査機関の通訳とは別に、ご本人の立場で接見に同行します。中国本土のご家族とは、微信(WeChat ID:matsumura1119)を通じて直接やり取りすることができます。
よくある質問
友人同士のけんかでも、留学生は退去強制になりますか。
けんかであっても、傷害罪や暴行罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。罰金にとどまるか、不起訴になれば、この号には当たりません。どちらになるかは、けがの程度、示談の有無、相手方の落ち度などで変わります。
相手が先に殴ってきた場合でも処罰されますか。
急迫不正の侵害に対してやむを得ずにした行為であれば、正当防衛として罰せられません(刑法36条)。ただし、防衛の程度を超えたと判断されることもあるため、供述の前に弁護人と経緯を整理することをおすすめします。
勾留されて授業に出られない期間は、学校にどう説明すればよいですか。
処分の見通しと学校の規則を踏まえ、ご家族や弁護人から欠席や休学の扱いを相談するのが一般的です。在学していない状態が3か月以上続くと在留資格取消しの対象になりうるため、退学を避ける方向で調整します。
罰金で終わった場合、卒業後の就職ビザに影響しますか。
罰金は退去強制事由には当たりませんが、技術・人文知識・国際業務への変更では素行が考慮されるため、不利な事情として扱われる可能性があります。
19歳の日本語学校の学生ですが、大人と同じ裁判になりますか。
20歳未満は少年として扱われ、事件は原則として家庭裁判所に送られます。保護観察や少年院送致などの保護処分は刑罰ではないため、刑罰を要件とする退去強制事由には当たりません。ただし、家庭裁判所が検察官に送り返して刑事裁判になることもあります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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