経営・管理ビザの方が万引き・窃盗で捕まったら|執行猶予でも退去強制事由に
2026/09/10
万引きを含む窃盗罪は、入管法24条4号の2に列挙された罪(刑法第2編第36章)です。そのため、別表第一にあたる経営・管理の在留資格をお持ちの方が窃盗罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きであっても退去強制事由に当たります。罰金にとどまれば同号には当たりません。
「数百円の商品だった」「つい出来心で」という事件でも、処分が拘禁刑か罰金かで在留の結論は大きく変わります。さらに経営者の場合、会社の物や取引先の資材が絡むと、窃盗なのか業務上横領なのかという区別も在留の帰結に影響します。起訴前の対応がとりわけ重要になる理由を、順を追って説明します。
本記事の要点
- 窃盗罪は入管法24条4号の2の列挙罪であり、経営・管理の方は執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たります。
- 罰金や不起訴であれば、同号の退去強制事由にはなりません。
- 会社の物を業務上預かっていた場合は業務上横領罪(第38章)が問題となり、これは同号の列挙外です。
- 取り押さえられた際の暴行は事後強盗・強盗致傷となり、刑も在留への影響も格段に重くなります。
万引きや持ち去りは、どのような罪になりますか
他人の財物を窃取すれば窃盗罪(刑法235条)で、法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。未遂も処罰されます(同法243条)。店舗での万引きのほか、他社の倉庫や現場からの資材の持ち去り、置き忘れられた物の持ち去りなども、状況によって窃盗罪になりえます(占有を離れた物であれば遺失物等横領罪〔同法254条〕の問題です)。
窃盗を常習的に繰り返した場合には、盗犯等防止法の常習累犯窃盗などが問題となり、3年以上の有期拘禁刑という重い刑が定められています。同法の罪も入管法24条4号の2に列挙されています。窃盗事件の一般的な流れは窃盗事件のご相談ページでも紹介しています。
窃盗罪の処分の違いで、在留上の結論はどう変わりますか
分かれ目は「拘禁刑に処せられたかどうか」です。執行猶予が付くかどうかは、4号の2の該当性を左右しません。
| 処分・判決 | 退去強制事由(入管法24条) | 上陸拒否事由(5条1項4号) |
|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分など) | 当たらない | 当たらない |
| 罰金(略式命令を含む) | 当たらない | 当たらない |
| 1年未満の拘禁刑・全部執行猶予 | 4号の2に当たる | 当たらない |
| 1年以上の拘禁刑・全部執行猶予 | 4号の2に当たる | 当たる |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 4号の2及び4号リに当たる | 当たる |
| (対比)業務上横領で拘禁刑・全部執行猶予 | 当たらない(列挙外) | 刑期が1年以上なら当たる |
退去強制事由に当たっても、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることはできます。事業の実績、家族の状況、被害回復の程度などが考慮されますが、見通しは事案ごとに異なります。制度の概要は在留特別許可とはをご覧ください。
会社の物を持ち出した場合、窃盗と業務上横領はどう区別されますか
その物を誰が占有していたかで区別されます。経営者として自ら業務上管理していた会社の物を自分のものにした場合は、業務上横領罪(刑法253条。10年以下の拘禁刑)が問題になります。これに対し、共同経営者や他の部署、取引先が管理している物を持ち去った場合は、窃盗罪になりえます。
業務上横領罪は刑法第2編第38章の罪であり、入管法24条4号の2には列挙されていません。法定刑の上限は同じでも、在留上の帰結が異なるわけです。もっとも、どちらの罪になるかは事実関係で決まるものであり、都合のよい罪名を選べるわけではありません。取調べで占有や権限について不正確な説明をしてしまわないよう、弁護人と事実を整理してから臨むことが大切です。
更新審査や在留資格取消しへの影響はありますか
罰金で終わった場合も、在留期間の更新(入管法21条)では素行が考慮され、窃盗の前科は不利な事情となりえます。経営・管理の更新では事業の安定性・継続性も審査の対象です。令和7年10月16日施行の基準改正後、既に在留している方の更新は、出入国在留管理庁の公表では令和10年10月16日までの経過措置のもとで経営状況等を踏まえて判断されるとされており、事件で事業が揺らげば、その説明も求められることになります。
また、勾留や公判で経営を継続して3か月以上行えない状態になれば、正当な理由がある場合を除き、在留資格取消し(同法22条の4第1項6号)の対象となりえます。勾留中の業務を役員や従業員にどう引き継ぐか、早い段階で決めておく必要があります。実刑判決を受けた場合は、その執行を終わるまで株式会社の取締役になれない点(会社法331条1項4号)にも注意が必要です。
逮捕された場合、どのくらいで処分が決まりますか
逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最長で23日間です。逮捕後48時間以内に送検、72時間以内に勾留請求、勾留は10日間で最長10日の延長があります(刑訴法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はなく、この期間に示談や意見書の提出を終える必要があります。
万引きで被害額が小さく、身元が安定している場合には、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。この場合、検察官から略式命令による罰金の手続を打診されることがあります。罰金であれば4号の2には当たりませんが、不起訴の可能性が残っている段階で安易に同意せず、弁護人と見通しを確認してから判断してください。
出張や一時帰国の予定がある場合、何に気をつけるべきですか
1年以上の拘禁刑に処せられた方は、執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たり、出国すると再入国の際に上陸を拒否されるおそれがあります。再入国許可を受けている場合などには特例(同法5条の2)の余地がありますが、みなし再入国許可での出国は慎重に判断すべきです。
窃盗罪は長期3年以上の拘禁刑に当たる罪ですので、起訴されている間や逮捕状が出ている間は、出国確認が留保されることがあります(入管法25条の2)。拘禁刑の判決宣告後は、裁判所の許可なく出国できません(刑訴法342条の2)。
不起訴を得るために、どのような弁護活動をしますか
最も重要なのは、被害者への謝罪と被害弁償、示談の成立です。被害額を弁償したうえで処罰を望まない旨の意思を示していただければ、起訴猶予の可能性が高まります。店舗の方針で示談に応じてもらえない場合も、弁償を申し出た経過の記録や贖罪寄付、再発防止策を示す資料を検察官に提出します。
繰り返してしまう背景に窃盗症などの問題がうかがわれるときは、専門医療機関での治療を始めることも情状として意味を持ちます。一方、レジの通し忘れや、持ち出しに正当な権限があったと考えている場合など、故意や権限を争う事件では、防犯カメラ映像や社内の決裁記録などの証拠を確認し、嫌疑不十分による不起訴を求めます。
舟渡国際法律事務所に相談すると、どのように進めてもらえますか
窃盗罪は、執行猶予が付いても経営・管理の在留を守れない典型的な罪名です。当事務所は、起訴前の不起訴処分を最優先の目標とし、刑事弁護と入管手続を一体として方針を立てます。
- 松村大介弁護士が、逮捕直後の接見から在留期間の更新まで一貫して対応します。
- 外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行し、取調べへの臨み方や事実関係をご本人と丁寧に確認します。
- 被害店舗や取引先との示談交渉、会社の業務引継ぎの段取りについても助言します。
- 中国本土のご家族からのご相談は、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接お受けします。
中国籍の方の刑事事件については中国人の刑事事件・在留のご相談もご覧ください。
よくある質問
万引きで罰金になりました。経営・管理の在留資格を失いますか。
罰金であれば、入管法24条4号の2の退去強制事由には当たりません。同号は窃盗罪で「拘禁刑に処せられた」ことを要件としているためです。ただし在留期間の更新では素行の問題として考慮されうるため、事件の経緯や再発防止の取組みを説明できるようにしておくことが大切です。
初めての万引きで執行猶予が付けば、在留は大丈夫ですか。
大丈夫とは言えません。経営・管理は別表第一の在留資格であり、窃盗罪(刑法第2編第36章)で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。その後に在留特別許可を求めることはできますが、許否は事情によります。
自分の会社の備品を持ち出した場合も、窃盗罪になりますか。
その物を誰が占有していたかによって異なります。自分が業務上預かって管理している会社の物を領得した場合は業務上横領罪(刑法253条)が問題となり、他人が管理している物を持ち去った場合は窃盗罪になりえます。業務上横領罪は4号の2に列挙されていない点で在留上の帰結も変わるため、事実関係を正確に確認することが重要です。
店員に呼び止められて振り払ってしまいました。どうなりますか。
窃盗の後、取り返されるのを防いだり逮捕を免れたりするために暴行・脅迫を加えると、事後強盗(刑法238条)として強盗と同じに扱われます。相手がけがをすれば強盗致傷罪(同法240条)となり、法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑です。いずれも第36章の列挙罪で、在留への影響は極めて重くなります。
被害店舗が示談に応じてくれない場合、打つ手はありませんか。
示談に応じない方針の店舗もありますが、被害弁償を申し出た経過を記録に残すこと、贖罪寄付を行うこと、再発防止の具体策を示すことで、検察官に反省の実質を伝えることはできます。繰り返してしまう背景に窃盗症などが疑われる場合は、専門の治療につなげることも情状として意味を持ちます。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
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