舟渡国際法律事務所

特定技能の外国人が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で処罰されると退去強制になりますか

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特定技能の外国人が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で処罰されると退去強制になりますか

特定技能の外国人が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で処罰されると退去強制になりますか

2026/09/10

不同意わいせつ罪、盗撮(性的姿態等撮影罪)、痴漢(迷惑防止条例違反)は、いずれも入管法24条4号の2に列挙された罪ではありません。そのため、別表第一の在留資格である特定技能の方でも、これらの罪で拘禁刑の執行猶予判決を受けただけで退去強制事由に当たることはありません。

ただ、それで在留が安泰になるわけではありません。不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、有罪になれば刑は拘禁刑に限られます。刑期が1年以上なら執行猶予付きでも上陸拒否事由に当たり、1年を超える実刑なら退去強制事由(4号リ)に当たります。さらに、盗撮のために建物へ立ち入っていた場合は、列挙罪である建造物侵入罪が加わることがあります。

本記事の要点

  • 性犯罪(刑法第22章)、撮影罪、迷惑防止条例違反は、4号の2の列挙に含まれていません。
  • 不同意わいせつ罪は法定刑が6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金による解決はありません。
  • 刑期1年以上の判決は、執行猶予付きでも上陸拒否事由(5条1項4号)に当たります。
  • 盗撮目的の建造物侵入罪(刑法第12章)は列挙罪で、拘禁刑なら執行猶予付きでも4号の2の問題が生じます。

不同意わいせつ・盗撮・痴漢は、それぞれどの法律で処罰されますか

不同意わいせつ罪(刑法176条)は、暴行・脅迫、アルコールの影響、驚きや恐怖、地位による影響力などにより、同意しない意思を表すことが難しい状態でわいせつな行為をした場合に成立し、法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です。性交等に及べば不同意性交等罪(同法177条)となり、5年以上の有期拘禁刑と定められています。

盗撮は、性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)で、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。電車内などでの痴漢や、撮影罪に当たらない態様の盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例で処罰されます。条例の罰則は都道府県ごとに定められています。

どの罪が成立するかは、行為の態様だけでなく、被害者の状態や場所によっても変わります。職場での身体接触が「痴漢」の感覚で行われていても、状況によっては不同意わいせつ罪として扱われることがあります。

職場や寮で起きた事件で逮捕されると、手続はどう進みますか

逮捕から最長23日の間に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。この間に保釈の制度はなく、被害者が同じ職場や寮にいる事件では、接触のおそれを理由に勾留が認められやすく、弁護人以外との面会を禁じる接見等禁止(刑事訴訟法81条)が付くこともあります。

取調べでは黙秘権を行使でき、弁護人とは立会人なしで接見できます。性犯罪の事件では、ご本人の言葉が通訳を介して調書になる過程で、ニュアンスが変わってしまう危険があります。記載内容に納得できない調書には署名しないことが大切です。

罪名によって、退去強制事由との関係はどう違いますか

特定技能は別表第一の在留資格ですが、4号の2は刑法の特定の章と一部の特別法の罪に限って適用されます。性犯罪の多くはそこに含まれていないため、結論は刑の重さによって決まります。

罪名拘禁刑・執行猶予付き拘禁刑・実刑罰金
不同意わいせつ(刑法176条)退去強制事由に当たりません。刑期1年以上なら上陸拒否事由1年を超えれば4号リ法定刑に罰金なし
性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例違反退去強制事由に当たりません。刑期1年以上なら上陸拒否事由1年を超えれば4号リ退去強制事由に当たりません
盗撮目的の建造物侵入(刑法130条)を含む場合4号の2に当たりえます4号の2に当たりえます。1年を超えれば4号リも退去強制事由に当たりません

いずれの場合も、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求める余地は残りますが、性犯罪は考慮事情の中で不利に評価されやすいことを前提に準備する必要があります。退去強制と在留特別許可の手続は退去強制・在留特別許可のページで解説しています。

執行猶予でも「刑期1年以上」が問題になるのはなぜですか

上陸拒否事由を定める入管法5条1項4号が、「1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者」を対象とし、執行猶予の有無を区別していないためです。期間の限定もないため、判決後に出国すると、再び日本に入国する際にこの事由が問題になりえます。

不同意わいせつ罪は法定刑の下限が6月ですので、執行猶予付きであっても刑期が1年以上とされることは十分に考えられます。再入国許可を受けて出国した場合などには、上陸を認める特例(同法5条の2)がありますが、相当と認められるかは個別の判断です。判決後に一時帰国を予定している方は、出国の前に弁護士へご相談ください。

盗撮目的で施設に立ち入った場合、なぜ扱いが変わるのですか

建造物侵入罪(刑法130条、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)は刑法第12章の罪で、4号の2に列挙されているからです。商業施設や駅のトイレ、更衣室などに盗撮目的で入った場合、管理者の意思に反する立入りとして同罪が問われることがあります。

撮影罪だけであれば4号の2の対象外でも、建造物侵入罪と合わせて拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも同号の問題が生じます。捜査段階で建造物侵入罪が立件されるかどうか、あるいは起訴の対象から外れるかどうかは、在留にとって大きな意味を持ちます。

所属機関との雇用契約や、転職にはどう影響しますか

職場の同僚や利用者が被害者である場合、所属機関が雇用の継続に慎重になることは避けがたく、特定技能雇用契約が終了すれば、所属機関とご本人の双方に入管への届出義務が生じます(入管法19条の18第1項1号、19条の16第2号)。本来の活動を正当な理由なく継続して3か月以上行わないでいると、在留資格の取消事由(同法22条の4第1項6号)に当たりえます。

別の所属機関で働くには在留資格の変更許可が必要で、その際には事件の内容と処分結果が審査の対象になります。被害者と職場が同じ場合は、配置転換や寮の移動によって接触を断つ措置を所属機関に取ってもらえるかどうかが、雇用継続と勾留回避の双方にかかわります。制度全体の説明は技能実習生・特定技能の中国人が事件を起こしたときのコラムをご覧ください。

在留期間の更新、特定技能2号、永住への影響はありますか

在留期間の更新(入管法21条)と在留資格の変更(同法20条)の判断では素行の善良さが考慮され、性的な事件の前科は、罰金や執行猶予であっても重く評価されやすい傾向があります。特定技能1号から2号への変更も同じ審査を経ます。

永住許可(同法22条)では素行善良が要件とされています。刑の消滅(刑法34条の2)の前後で評価が変わりうるとしても、長期間の影響が残ることを前提に、将来の在留設計を考える必要があります。

不起訴に向けて、弁護人は何をしますか

事実を認めている事件では、被害者への謝罪と示談が中心です。被害者の連絡先は、被害者の了解を得たうえで捜査機関から弁護人に限って伝えられるのが通常で、ご本人に知らされることはありません。示談金の支払いと宥恕が得られれば、起訴猶予の可能性が生まれます。盗撮事件では、捜査機関による証拠の保全が済んだ後に、弁護人を通じて画像を消去する旨を約束することが誠意を示す事情になりえます。ご本人の判断で先に消去すると、証拠隠滅を疑われるおそれがあるため注意が必要です。

事実を争う事件では、同意の有無や行為の有無について、防犯カメラ映像、メッセージの履歴、現場の位置関係といった客観的な証拠を弁護人が集め、嫌疑不十分による不起訴を求めます。いずれの場合も、所属機関の監督の約束、専門機関での再発防止プログラムの受講などを意見書にまとめて検察官に提出します。

当事務所はどのように対応しますか

当事務所は、特定技能の方の性犯罪事件でも、起訴前の不起訴処分を第1の目標としています。不同意わいせつ罪は起訴されれば拘禁刑しかなく、刑期次第で再入国にも影響するため、早期の示談交渉と証拠の確保に力を注ぎます。

松村大介弁護士が接見の初動から更新・変更の申請まで自ら担当し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行します。この通訳は捜査機関の通訳とは立場が異なり、ご本人の言い分を正確に伝えるために動きます。中国のご家族とは、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りしていただけます。性犯罪事件の弁護全般は性犯罪事件のページもご参照ください。

よくある質問

不同意わいせつ罪で執行猶予付きの判決を受けました。特定技能でも退去強制になりますか。

不同意わいせつ罪は刑法第22章の罪で、入管法24条4号の2に列挙されていません。そのため、執行猶予付きの拘禁刑であれば退去強制事由には当たりません。ただし刑期が1年以上なら上陸拒否事由に当たり、更新の審査でも厳しく評価される可能性があります。

痴漢で罰金になった場合、在留資格に影響はありますか。

迷惑防止条例違反の罰金は、退去強制事由にも在留資格の取消事由にも当たりません。もっとも、性的な事件の前科は素行の評価において重く見られやすく、次の在留期間の更新や特定技能2号への変更で不利に働くことがあります。

商業施設のトイレに入って盗撮しました。撮影罪以外の罪にも問われますか。

盗撮目的で施設に立ち入った場合、建造物侵入罪(刑法130条)が併せて問われることがあります。建造物侵入罪は刑法第12章の罪で4号の2の列挙罪ですので、拘禁刑に処せられると執行猶予付きでも退去強制事由に当たりえます。

被害者が職場の同僚です。会社を通じて謝罪したいのですが、よいでしょうか。

ご本人や会社の方が被害者に直接連絡を取ることは避けてください。被害者の不安を強めるだけでなく、証拠隠滅や口止めを疑われるおそれがあります。謝罪や示談の申入れは、弁護人が被害者の意向を確認しながら行います。

身に覚えがないのに不同意わいせつで逮捕されました。どうすればよいですか。

黙秘権を行使し、弁護人と相談するまでは供述調書に署名しないことが大切です。同意の有無や行為の有無が争点になる事件では、防犯カメラ映像、メッセージのやり取り、周囲の状況などの客観的な証拠を弁護人が早期に確保し、嫌疑不十分による不起訴を目指します。

関連コラム

本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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