日本人の配偶者等の方が万引き・窃盗で捕まったら在留資格はどうなるか|罰金・執行猶予と繰り返しの危険
2026/09/10
万引きなどの窃盗罪で罰金や執行猶予付きの判決を受けても、日本人の配偶者等の在留資格が退去強制事由によって失われることはありません。窃盗罪は、技術・人文知識・国際業務や留学などの在留資格であれば執行猶予でも退去強制事由となる罪ですが、日本人の配偶者等のような別表第二の在留資格には、その規定(入管法24条4号の2)が適用されないからです。
注意すべきなのは、万引きを繰り返した場合です。前科が重なると罰金では済まなくなり、執行猶予中の再犯などで1年を超える実刑となれば、24条4号リの退去強制事由に当たります。最初の事件のうちに、被害弁償と再発防止の手を打っておくことが在留を守ることにつながります。
本記事の要点
- 窃盗罪(刑法第36章)は4号の2の列挙罪ですが、別表第二の日本人の配偶者等には適用されません。
- 日本人の配偶者等の方が窃盗で退去強制事由に当たるのは、1年を超える拘禁刑の実刑(24条4号リ)の場合です。
- 繰り返しの万引きは実刑に近づき、在留の問題に直結します。
- 示談や被害弁償は、不起訴や罰金にとどめるための中心的な弁護活動です。
万引きは何罪で、どのような刑が定められていますか
店の商品を代金を払わずに持ち出す行為は、窃盗罪(刑法235条)に当たり、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と定められています。金額の多い少ないで罪名が変わることはありません。
初めての万引きで被害額が少なく、弁償も済んでいれば、不起訴や罰金で終わることがあります。反対に、同種の前科を重ねていると公判請求され、拘禁刑が選ばれやすくなります。さらに、常習として窃盗をし、過去10年以内に6月以上の拘禁刑の執行を3回以上受けている場合は、常習累犯窃盗として3年以上の有期拘禁刑に処せられます(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条・2条)。
窃盗罪で有罪になると、日本人の配偶者等の方は国外へ退去させられますか
罰金や執行猶予付きの判決であれば、退去強制事由には当たりません。在留資格による違いは次の表のとおりで、日本人の配偶者等の方にとって意味を持つのは1年を超える実刑かどうかです。
| 判決・処分 | 別表第一(例:技術・人文知識・国際業務、留学) | 日本人の配偶者等(別表第二) | 出国後の上陸(5条1項4号) |
|---|---|---|---|
| 不起訴 | 当たらない | 当たらない | 当たらない |
| 罰金 | 当たらない | 当たらない | 当たらない |
| 1年未満の拘禁刑・執行猶予付き | 4号の2に当たる | 当たらない | 当たらない |
| 1年以上の拘禁刑・全部執行猶予付き | 4号の2に当たる | 当たらない | 当たる |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 4号の2・4号リに当たる | 4号リに当たる | 当たる |
4号リは、刑の全部の執行が猶予された場合を除外しています。実刑となった場合でも、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることは可能で、日本人配偶者との婚姻の実体や子どもの養育は重要な考慮事情となります。
逮捕されたとき、処分が決まるまでの期間はどのくらいですか
万引きでは、身元がはっきりしていれば逮捕されずに在宅で捜査されることもありますが、逃げようとした場合や余罪が多い場合には逮捕されることがあります。逮捕されると48時間以内に検察官へ送致され、逮捕から72時間以内に勾留請求の有無が決まり、勾留されれば延長を含め最長20日間、逮捕から通算で最長23日の間に起訴・不起訴が判断されます(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。
身体拘束中でも、弁護人とは立会人なしに面会できます(同法39条1項)。在留カードの確認を受けて入管に情報が伝わることを心配される方もいますが、日本人の配偶者等の方の場合、不起訴や罰金にとどまれば退去強制事由には当たりません。
更新の申請で、万引きの前科はどのように扱われますか
在留期間の更新は「相当の理由」がある場合に許可され(入管法21条3項)、その判断では素行が善良であることも考慮されます。罰金であっても前科は前科ですから、次の更新で不利に働いたり、事情の説明を求められたりすることは考えられます。更新が認められなければ、在留期間の満了で在留を失います。
日本人の配偶者等の更新では、婚姻が実体を伴って続いていることもあわせて審査されます。事件をきっかけに夫婦関係がこじれ、別居が6か月以上続けば、在留資格取消し(22条の4第1項7号)の問題も生じえます。反省文や被害弁償の資料に加え、日本人配偶者が生活を支え監督していることを示す書面を準備しておくと、事件後の生活の安定を説明しやすくなります。
永住申請や、判決の後に出国する予定がある場合はどうなりますか
日本人の配偶者であれば、入管法22条2項ただし書により、同項1号の素行善良要件への適合は法文上求められていません。もっとも、永住が日本国の利益に合するかどうかの判断は残り、永住許可の審査では法令違反の有無が考慮されます。前科がある場合は、申請の時期を慎重に検討する必要があります。
また、1年以上の拘禁刑の判決は、執行猶予付きであっても上陸拒否事由(5条1項4号)に当たります。再入国許可による出国では特例(5条の2)の余地がありますが、判断は個別ですので、出国の前にご相談ください。
万引きを繰り返してしまう場合、在留を守るために何ができますか
繰り返しの万引きは、処分が段階的に重くなる典型的な類型です。執行猶予中に再び窃盗をして実刑となれば、前の刑の執行猶予も取り消されることがあります(刑法26条)。そうなる前に、原因に向き合うことが大切です。
経済的な困窮が背景にあれば家計の立て直しを、衝動的に盗んでしまう症状(窃盗症、クレプトマニアと呼ばれることがあります)が疑われる場合は、専門の医療機関での治療を検討します。日本人配偶者が買い物に同行する、通院を支えるといった具体的な監督の体制は、検察官や裁判所に再発防止の実効性を示す材料になります。
不起訴や罰金にとどめるために、どのような弁護活動をしますか
被害者のいる窃盗事件では、被害弁償と示談の成立が最も重要です。検察官は、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況を考慮して起訴を猶予することができます(刑事訴訟法248条)。法務省「令和7年版犯罪白書」によれば、令和6年の来日外国人の被疑事件の起訴猶予率は48.35%、起訴率は44.28%でした。示談や弁償の有無は、この判断を左右する要素の一つです。
店舗によっては示談に応じない方針をとることもありますが、その場合でも、商品代金の支払いを申し出た経過や謝罪文を記録し、反省の深さと再発防止の取組みを具体的に示します。身に覚えのない疑いであれば、防犯カメラの映像や精算の記録をもとに事実を争います。不起訴の仕組みは不起訴処分とはをご覧ください。
舟渡国際法律事務所は、窃盗事件でどのようなサポートをしていますか
当事務所は、最初の事件の段階で不起訴処分を得ることを最優先に考えます。万引きは再犯によって処分が重くなりやすいため、刑事手続の結果だけでなく、次の更新、将来の永住申請まで見据えて、再発防止の体制づくりを一緒に進めます。松村大介弁護士が、接見から被害者との交渉、在留手続までを一貫して担当します。
外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、接見にも同行します。捜査のための通訳ではなく、ご本人の立場で意思疎通を助ける通訳です。中国本土のご家族は、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接ご相談いただけます。窃盗事件の弁護については窃盗事件のページもご参照ください。
よくある質問
初めての万引きで罰金になりました。在留資格を失いますか。
日本人の配偶者等の方は、罰金刑で退去強制事由に当たることはありません。ただし前科として残るため、次の更新では素行面が考慮されることがあります。事件後の生活の安定を示す資料を準備しておくと安心です。
日本人の夫の財布からお金を取った場合も、窃盗罪になりますか。
窃盗罪は成立しますが、配偶者との間の窃盗については刑が免除されると定められています(刑法244条1項)。刑が科されないため、退去強制事由の問題にはなりません。
執行猶予中にまた万引きをしてしまいました。
再犯で実刑となれば、前の刑の執行猶予が取り消されることがあり、刑期が1年を超えれば24条4号リの退去強制事由に当たります。すぐに弁護人に相談し、被害弁償と治療を含む再発防止策を整えることが重要です。
お店が示談に応じてくれません。どうすればよいですか。
示談を拒まれた場合でも、弁償を申し出た経過や謝罪文を記録として残すことに意味があります。反省と再発防止の取組みを具体的に示し、検察官に処分の軽減を求めます。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
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