定住者が人身事故(過失運転致傷・危険運転・ひき逃げ)を起こしたら在留資格はどうなる?
2026/09/10
人身事故を起こした定住者の方が退去強制事由に当たるのは、1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けた場合(入管法24条4号リ)だけです。過失運転致傷罪で罰金や執行猶予となれば、それを理由に退去強制されることはありません。
ただし、被害者が亡くなった事故、ひき逃げ(救護義務違反)が加わった事故、飲酒や極端な速度超過による危険運転と判断された事故では、実刑の可能性が高まり、4号リが現実の問題となります。どの罪名で処理されるかが、刑の重さを通じて在留の行方を決めることになります。
本記事の要点
- 定住者は別表第二の在留資格なので、危険運転致死傷罪であっても入管法24条4号の2は適用されません。
- 退去強制事由となるのは、1年を超える拘禁刑の実刑判決(4号リ)を受けた場合です。
- 過失運転致死傷罪は罰金刑の定めもある罪ですが、死亡事故や救護義務違反の併合では実刑のおそれが高まります。
- 1年以上の拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも上陸拒否事由(5条1項4号)に当たりえます。
人身事故を起こすと、どの罪に問われるのですか
運転上の注意を怠って人を死傷させた場合は、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)となり、法定刑は7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。傷害が軽いときは、情状により刑が免除されることもあります(同条ただし書)。
これに対し、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態での走行、進行を制御できないほどの高速度での走行、あおり運転、赤信号の殊更な無視などによって人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪(同法2条)となります。負傷させれば15年以下の拘禁刑、死亡させれば1年以上の有期拘禁刑で、罰金刑はありません。令和8年7月21日施行の改正により、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態や、最高速度を一定以上超える高速度(最高速度が時速60キロメートル以下の道路では時速50キロメートル超過、それを超える道路では時速60キロメートル超過)での運転なども、条文上明記されました。
このほか、アルコールの影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた場合(同法3条、負傷は12年以下、死亡は15年以下の拘禁刑)や、飲酒の発覚を免れようとした場合(同法4条、12年以下の拘禁刑)にも、重い処罰が定められています。
事故現場から立ち去ると、どう扱いが変わりますか
負傷者の救護などをしないまま現場を離れれば、道路交通法の救護義務違反(いわゆるひき逃げ)が別に成立します。法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、人の死傷が自分の運転に起因するときは10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に上がります(同法72条1項、117条)。
過失運転致傷罪と救護義務違反は併合罪として処断されるため、刑が重くなります。被害者を放置した行為は犯情が悪いと評価されやすく、単独の過失事故であれば罰金で終わる見込みがあった事案でも、公判請求や実刑に傾くことがあります。
事故の後、捜査はどのように進みますか
過失運転致傷の事故では、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。一方、死亡事故やひき逃げ、飲酒が絡む事故では逮捕されることがあり、その場合は48時間以内の送検、逮捕から72時間以内の勾留請求、最長20日間の勾留を経て、逮捕から最長23日で起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。
取調べでは黙秘権があり(憲法38条1項)、弁護人とは立会人なしで接見できます(刑事訴訟法39条1項)。実況見分や供述調書は後の処分を大きく左右するため、事故状況の説明に不安がある場合は早めに弁護人に相談してください。
定住者が人身事故で退去強制事由に当たるのは、どんな場合ですか
罪名にかかわらず、1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けた場合です(入管法24条4号リ)。刑の全部の執行が猶予されれば該当せず、一部執行猶予でも実際に服役する部分が1年以下なら該当しません。別表第一の在留資格であれば、危険運転致死傷罪は執行猶予付きの拘禁刑でも24条4号の2に当たりますが、定住者にはこの規定が適用されません。
| 罪名 | 法定刑 | 別表第一の在留資格の場合 | 定住者の場合 |
|---|---|---|---|
| 過失運転致死傷(5条) | 7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 4号の2の対象外 | 1年を超える実刑なら4号リ |
| 準危険運転致死傷(3条) | 負傷12年以下・死亡15年以下の拘禁刑 | 4号の2の対象外 | 1年を超える実刑なら4号リ |
| 危険運転致死傷(2条) | 負傷15年以下・死亡1年以上の有期拘禁刑 | 拘禁刑なら執行猶予付きでも4号の2 | 1年を超える実刑なら4号リ |
| 救護義務違反(道交法117条) | 5年以下(運転起因なら10年以下)の拘禁刑又は罰金 | 4号の2の対象外 | 1年を超える実刑なら4号リ |
罰金や全部執行猶予なら退去強制事由には当たりませんが、1年以上の拘禁刑を言い渡されれば、執行猶予付きでも上陸拒否事由(5条1項4号)になりえます。4号リに当たった場合も、退去強制手続の中で在留特別許可(50条)を求めることは可能です。詳しくは在留特別許可とはをご覧ください。
在留期間の更新や在留資格の取消しには影響しますか
過失による事故であっても、在留期間の更新(入管法21条)では素行の一事情として考慮されるおそれがあります。特に、ひき逃げや飲酒運転を伴う事故は、過失の程度を超えて規範意識の問題と受け止められやすく、許可される在留期間が短くなったり、更新が認められなかったりする可能性があります。
在留資格の取消し(22条の4)については、交通事故そのものは取消事由ではありません。一方で、服役によって家族と離れて暮らすことになったり、仕事を失ったりすれば、定住者として在留を認められた事情や生活の安定が改めて問われます。
被害者との示談や保険の対応は、在留の問題とどう関係しますか
刑事処分の重さを左右する大きな要素が、被害者との示談と宥恕です。多くの事故では任意保険によって損害賠償が進みますが、保険会社の示談は損害の填補が目的であり、被害者の処罰感情まで扱うものではありません。刑事処分の場面では、弁護人が別途、謝罪の意思を伝え、宥恕の文言を含む示談書や嘆願書を得られるかどうかが重要になります。
罰金か執行猶予か実刑かという違いは、定住者の方にとって、更新の見通しや再入国の可否に直結します。死亡事故では遺族の心情に配慮しながら時間をかけた対応が必要になるため、保険任せにせず、刑事手続の早い段階から弁護人が関与することが望まれます。
判決の後に国外へ出る予定がある場合、何に注意すべきですか
1年以上の拘禁刑の判決を受けた方は、執行猶予が付いていても、入管法5条1項4号の上陸拒否事由に当たりえます。過失運転致死傷罪でも、被害が重い事故では1年以上の拘禁刑に執行猶予が付くことがありうるため、判決後の出国には注意が必要です。
再入国許可を受けて出国した場合などには、5条の2により、その事由のみでは上陸を拒否しない扱いがされる余地がありますが、みなし再入国許可による出国も含めて慎重な検討が欠かせません。出国の前に弁護士へご相談ください。
処分を軽くするために、どのような弁護活動をするのですか
まず、事故の状況そのものを検証します。ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、信号サイクル、ブレーキ痕、実況見分調書を確認し、過失の有無や程度、被害者側の落ち度などについて、捜査機関の見立てが正しいかを確かめます。危険運転の要件に当たるかどうかに争いがあれば、過失運転致死傷罪にとどまることを主張します。
並行して、被害者やご遺族への謝罪と示談を進め、運転をやめる決意や車の処分、勤務先や家族による監督など、再び事故を起こさないための具体策を整えます。これらを意見書にまとめて検察官に示し、不起訴や略式手続での罰金、公判請求を避けることを目指します。
舟渡国際法律事務所の対応を教えてください
当事務所は、起訴前に不起訴処分を得ることを最優先に取り組みます。人身事故は、起訴されるかどうか、実刑か執行猶予かによって在留への影響が大きく変わるため、刑事弁護と入管手続を一つの事件としてとらえ、松村大介弁護士が最初の接見から在留手続まで一貫して担当します。
外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見にも同行します。事故状況のような細かな説明こそ、ご本人の言葉を正確に伝える通訳が欠かせません。中国本土のご家族とは微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接連絡を取り合えます。刑事事件と在留の関係は外国人の刑事事件と在留でもご案内しています。
よくある質問
軽い追突事故で相手がむち打ちになりました。定住者の在留に影響しますか
過失運転致傷罪で罰金や不起訴にとどまれば、退去強制事由にも上陸拒否事由にも当たりません。傷害が軽いときは刑が免除されることもあります(自動車運転死傷処罰法5条ただし書)。ただ、更新の審査で事故歴を問われることはありうるので、示談の経過などを記録に残しておくと安心です。
保険会社が示談してくれるなら、自分で何かする必要はありますか
保険による賠償とは別に、被害者の処罰感情や宥恕の有無は刑事処分に影響します。弁護人を通じて謝罪の意思を伝え、宥恕を含む示談書を取り交わせるかどうかで、起訴猶予の判断が変わることがあります。
危険運転致傷罪で有罪になると、定住者でも退去強制されますか
危険運転致死傷罪は別表第一の在留資格であれば24条4号の2の対象になる罪ですが、定住者には同号が適用されません。定住者の場合は、1年を超える実刑判決を受けたときに4号リに当たるかどうかで判断されます。
事故の後、怖くなってその場を離れてしまいました。今からできることはありますか
できるだけ早く弁護人に相談し、出頭を含めた対応を検討してください。救護義務違反は重く評価されますが、自ら名乗り出た経緯や被害者への対応は、その後の処分の判断で考慮される事情になりえます。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
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