留学生が飲酒運転・無免許運転で処罰されたら退去強制になる?|道路交通法違反と在留
2026/09/10
飲酒運転や無免許運転は道路交通法違反の罪であり、留学生の方が拘禁刑に執行猶予が付いた判決を受けても、入管法24条4号の2の退去強制事由には当たりません。刑罰を理由に退去強制事由となるのは、1年を超える実刑判決を受けた場合(同条4号リ)に限られます。
ただし、飲酒運転で人を死傷させ、危険運転致死傷罪が成立すると話は変わります。また、退去強制事由に当たらなくても、更新や就職の場面で前科が問われる可能性は残ります。本記事では、自転車や電動キックボード、中国の運転免許証による運転など、留学生に起きやすい場面も含めて整理します。
本記事の要点
- 酒気帯び運転・酒酔い運転・無免許運転は4号の2の列挙外で、執行猶予付きの拘禁刑でも同号の退去強制事由になりません。
- 実刑でも1年以下なら4号リに当たらず、1年を超える実刑で初めて退去強制事由となります。
- 事故を起こして危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)で拘禁刑になれば、執行猶予付きでも4号の2に当たります。
- 自転車の飲酒運転も処罰対象であり、中国本土の免許証だけでの運転は無免許運転になります。
飲酒運転や無免許運転では、どのような罪に問われますか
酒気を帯びて車両等を運転することは禁止されており(道路交通法65条1項)、酒に酔った状態であれば5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(同法117条の2第1項1号)、一定以上のアルコールを保有する酒気帯びの状態であれば3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(同法117条の2の2第1項3号)となります。
無免許運転も3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(同項1号)。飲酒と無免許が重なれば、両方の罪に問われます。
運転した本人だけが処罰されるわけではありません。酒気を帯びた人が運転するおそれがあると知りながら車を貸すこと(同法65条2項)、飲酒した運転者に頼んで同乗すること(同条4項)、免許のない人に車を提供すること(同法64条2項)も、それぞれ罰則の対象です。友人の車を借りて運転した、あるいは友人に貸したという事案では、関係者全員が捜査の対象になりえます。
自転車・電動キックボード・原付でも処罰されますか
いずれも処罰の対象になりえます。道路交通法の「車両」には原動機付自転車や軽車両が含まれ、酒気帯び運転の罰則は「自転車以外の軽車両を除く」と定めているため、自転車は対象に含まれます(同法2条1項8号・117条の2の2第1項3号)。
電動キックボードの多くは、道路交通法上の原動機付自転車の一種として扱われます。免許が不要な類型であっても、飲酒運転の禁止は同じようにかかります。一方、一般の原付バイクを運転するには原付免許以上の免許が必要で、免許なしで運転すれば無免許運転です(同法64条1項・84条1項)。
中国の免許証や国際運転免許証での運転は、どう扱われますか
中国本土の運転免許証だけでは、日本で自動車や原付を運転することはできません。中国は国際運転免許証の根拠となる道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締約国ではないためです。日本で運転するには、外国免許からの切替えなどにより日本の免許を受ける必要があり、それをしないまま運転すれば無免許運転になります。
条約締約国で発給された国際運転免許証を持っている場合でも、運転できるのは日本に上陸した日から1年間です(同法107条の2)。住民登録をしている方が出国して3か月未満で戻ってきた場合、その上陸は起算点になりません。1年を超えて国際運転免許証で運転すれば、無免許運転となることが条文に明記されています(同法117条の2の2第1項1号)。
逮捕された場合、処分が決まるまでどう進みますか
逮捕されると、48時間以内に検察官へ送られ、逮捕から72時間以内に勾留請求の判断がされ、勾留が延長されれば最長23日で起訴・不起訴が決まります(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前に保釈を求める制度はありません。
事故のない飲酒運転や無免許運転では、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。初犯の場合には、略式命令(100万円以下の罰金・科料。本人の同意が前提)で終わる例もあります。略式手続に同意するかどうかは、罰金の前科が残ることを踏まえて判断することになります。
判決の内容によって、退去強制事由に当たるかどうかは変わりますか
道路交通法違反だけであれば、1年を超える実刑でない限り退去強制事由には当たりません。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格者について、刑法の特定の章の罪や自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪などを列挙していますが、道路交通法の罪は含まれていないためです。
| 処分・判決 | 酒気帯び・酒酔い・無免許のみ | 危険運転致死傷(2条)を伴う場合 |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由に当たらない | 退去強制事由に当たらない |
| 罰金 | 当たらない | 2条の罪に罰金刑はない |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 当たらない(1年以上なら上陸拒否事由) | 4号の2に当たる |
| 拘禁刑・実刑1年以下 | 当たらない | 4号の2に当たる |
| 拘禁刑・実刑1年超 | 4号リに当たる | 4号の2・4号リに当たる |
一方、事故を起こした場合の過失運転致死傷罪(同法5条)は列挙に含まれず、無免許の加重(同法6条)のうち列挙されているのは危険運転致傷と無免許が重なる6条1項だけです。事故がからむ場合の詳しい整理は、刑種の選択に直結するため、早い段階で弁護人に確認してください。執行猶予の仕組みは執行猶予とはで説明しています。
学校生活や在留期間の更新には、どう影響しますか
退去強制事由に当たらなくても、在留期間の更新(入管法21条)や卒業後の在留資格の変更(同法20条)では、素行が善良であるかが考慮されます。飲酒運転は社会的な非難が強い類型であり、罰金であっても不利な事情として説明を求められる可能性があります。
学業との関係では、勾留が続いて欠席が重なると出席率に響き、学校の処分が退学に及んで在学しない状態が3か月以上続けば、在留資格取消し(同法22条の4第1項6号)の問題が生じます。配達アルバイト中の事故や違反であれば、資格外活動の範囲にとどまっていたかも確認されます。アルバイトの制限については中国人留学生の刑事事件と資格外活動(週28時間)をご覧ください。20歳未満の方の事件は原則として家庭裁判所に送られ、保護処分は刑罰に当たらない点も押さえておきましょう。
帰国や再来日への影響はありますか
1年以上の拘禁刑に処せられたことがある場合、執行猶予付きであっても上陸拒否事由に当たります(入管法5条1項4号)。退去強制事由には当たらない道路交通法違反でも、この点は別に考える必要があります。再入国許可による出国などには、相当と認めれば上陸を拒否しない特例(同法5条の2)がありますが、確実とはいえません。
事件の途中での帰国にも制約があります。長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で訴追されている方などは、出国の確認が留保されることがあり(同法25条の2)、酒気帯び運転や無免許運転もこれに当たりえます。拘禁刑以上の判決の宣告を受けた人は、裁判所の許可なく出国できません(刑事訴訟法342条の2)。
処分を軽くするために、どのような弁護活動をしますか
被害者のいない罪ですので、示談ではなく、事実と証拠の検討が中心になります。呼気検査の経過や数値、運転の事実、飲酒からの時間、免許の効力についての認識などを確認し、争うべき点があれば捜査段階から主張します。自転車か原付か、国際運転免許証の期間を過ぎていたかといった事実関係も、罪の成否に直結します。
事実を認める場合には、車や自転車を手放す、飲酒を控える具体的な取組みを始める、学校の担当者や家族が生活を見守る体制を整えるなど、再発を防ぐ事情を資料にして検察官に示します。そのうえで、起訴猶予(刑事訴訟法248条)、あるいは罰金にとどめることを目指します。
当事務所では、どのように対応しますか
飲酒運転や無免許運転の事件でも、当事務所は起訴前の段階で不起訴処分を得ることを最優先に考えています。退去強制事由に当たらない罪であっても、前科の有無は更新や就職の審査に響くためです。刑事の処分と、その後の在留手続の見通しを並べて検討します。
松村大介弁護士が最初の接見から在留手続まで自ら担当し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行して、ご本人の言い分を正確に伝えます。外国人の刑事事件と在留についての全体的な説明もご用意しています。中国本土のご家族からのご相談は、微信(WeChat ID:matsumura1119)でも承ります。
よくある質問
酒気帯び運転で拘禁刑の執行猶予判決を受けました。退去強制になりますか。
酒気帯び運転は道路交通法違反であり、入管法24条4号の2の列挙に含まれないため、執行猶予付きの拘禁刑でも同号の退去強制事由には当たりません。ただし、在留期間の更新や在留資格の変更では素行の問題として不利に扱われる可能性があります。
自転車で飲酒運転をしても、刑事事件になりますか。
なります。酒気帯び運転の罰則(道路交通法117条の2の2第1項3号)は、自転車を対象に含めています。酒に酔った状態での運転(同法117条の2第1項1号)も自転車を含む車両等が対象です。
中国で取った運転免許証で運転していたら、無免許運転になりますか。
中国本土の運転免許証は、それだけでは日本で自動車を運転できる免許として扱われないため、日本の免許を取得せずに運転すれば無免許運転に問われます。日本で運転するには、外国免許からの切替えなどにより日本の免許を受ける必要があります。
友人に車を貸しただけでも処罰されますか。
酒気を帯びている人や免許のない人が運転するおそれがあると知りながら車を提供すると、車両等提供の罪(道路交通法65条2項・64条2項)に問われることがあります。飲酒運転の車に頼んで同乗した場合も処罰の対象になりえます。
飲酒運転で罰金になった場合、帰国して再来日できますか。
罰金刑は、入管法5条1項4号の上陸拒否事由(1年以上の拘禁刑)に当たりません。もっとも、在留資格の更新や新たな査証の審査で素行が確認されることはありますので、出国前に在留の見通しを確認しておくと安心です。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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